◆相続放棄とは
相続が開始すると相続人は今回の相続について次の3つの内から相続財産の取り扱い(引き継ぐか否か) について選択しなければなりません。何も選択しなければ、相続開始から3ヶ月の経過により自動的に①が選択されます。
②と③を選択する場合は、家庭裁判所に申述しなければなりません。
① 単純承認
被相続人の遺産についてプラスの財産もマイナスの借金も全て引き継ぐ。
② 相続放棄 (原則、相続開始後3ヶ月以内の申述が必要です。)
被相続人の遺産について一切の財産について引き継がない。
*3ヶ月を超えている場合の取り扱いは、専門家にご相談ください。
③ 限定承認
被相続人の遺産についてプラスマイナス不明の為、裁判所の監督下で資産調査を行って、プラスがあれば引き継ぐがマイナスになれば引き継がない。
被相続人について生前借金があり、相続財産を超える負債があると見込まれる場合、②の相続放棄を選択することが多いと思われます。
③の限定承認は、破産手続きに類似した手続きであり、弁護士等の専門家が裁判所の監督下、資産調査を行うものであり、それ自体で費用がかかります。
通常、個人が選択するケースは少ないと思われます。
遺産分割協議の中で何も相続しない (取り分なし) を選択して遺産分割協議書に署名捺印しても「相続分の放棄」であって「相続放棄」ではありませんのでご注意下さい。相続放棄は、家庭裁判所に対する行為であり、相続分の放棄は、相続人の間での分配の約束です。
◆相続放棄の手続きの流れ
※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。