◆当事務所でのご相談から登記完了までの流れ

相談予約

(1)相続登記に関するご相談は、お電話(又はメール)にてご予約下さい。
(2)電話にて簡単な確認をさせて頂きます。
― 遺言書の有無、相続不動産の所在地、亡くなられた時期、相続人の人数、遺産分割の方法など

初回面談時

(1) 初回ご相談時には、次のものをご用意下さい

不動産の課税証明書 又は課税通知書 或いは評価証明書等 固定資産税の評価額が分かるもの。
※手元にない場合は、当事務所で代理取得しますが、登記費用の見積が当該書類の取得後となります。
運転免許証などの本人確認書類
認印
④これまでに取得された亡くなられた方や相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書等があればご持参ください。
不動産の権利証は相続登記に必要ありませんが、手続上必要な場合もありますので、ご持参下さい。
遺言書があれば、ご持参ください。但し、自筆証書による遺言の場合は、絶対に開封して内容を確認しないで下さい。そのままの状態でご持参下さい。

(2)初回面談時の打合せ内容は次のとおりです

①簡単な面談シートへのお客様の属性 (住所、氏名、電話番号など)のご記入をして頂きます。
②既に取得された書類 (戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、登記事項証明書等)の確認をさせて頂きます。
今回の依頼事項のヒアリングをさせて頂きます
・亡くなられた方の親族関係について確認させて頂きます。
・亡くなられた方の相続人について確認させて頂きます。
・どの不動産を誰にどのような持分で相続したいのか確認させて頂きます。
相続人全員の間で、今回ご依頼の相続方法の合意が出来ているか確認させて頂きます

※相続登記は、相続人の間で不動産の分割方法について争いがない前提で手続きを進める必要があります。相続人の間で遺産分割について紛争又はその恐れがある場合は、手続きを進めることが出来ませんので、その争いが終結してからご依頼下さい。手続きの途中で争いが生じた場合は、手続きを一旦中断します。

・その他、相続に関してご相談されたいことがあれば、ご相談に応じます。
・尚、法定相続情報制度のご活用をお考えの場合は、お申し出ください。オプションとして作業します。

法定相続情報証明制度とは
銀行等の金融機関にある亡くなられた方の預金などについて相続手続をする場合、各金融機関毎に戸籍謄本等の相続関係書類を提示する必要があります。作業を同時に進めようとすると必要となる戸籍謄本等の書類が金融機関の数分必要となります。

この不便の軽減を図る為、登記所に相続関係を証明する戸籍謄本等と相続関係を説明する「法定相続一覧図」を提供すれば、登記所が提供された一覧図と戸籍等を審査して問題なければ「法定相続一覧図」に公的な認証をする制度です。

この一覧図を使用すれば、金融機関の相続手続に戸籍謄本等の提供が不要となります。但し、新しい制度の為、金融機関によっては対応が遅れているところもある為、事前に金融機関に取り扱い可否について確認する必要があります。

(3)概算見積りのご提示

ご依頼内容から判断して、登記費用の概算見積りをご提示します
※ 但し、案件によっては、概算見積りについてお時間を頂く場合がございますので、ご了解願います。正式な見積書は、登記申請用の委任状に実印を頂く時にご提供いたします。
見積り額にご納得頂ければ、相続登記申請の準備に着手致しますので「事務委託契約書」に署名・捺印(認印可)をお願いします
③運転免許証などにより、ご本人様確認をさせて頂きます。
④本日持参頂いた書類で必要なものをお預りさせて頂きます。(預り証を交付致します)

(4)今後の段取りのご説明

今後の段取りについて概略日程をご説明します
・遺産分割協議書、登記申請用委任状への相続人の方の押印(実印)の日取り
・登記申請予定日
・登記完了目途日

相続登記申請に必要となる書類のご案内をします
<相続登記に必要となる書類>
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票の写し、住民票の除票の写し、戸籍の附票、固定資産税評価証明書、印鑑証明書など

準備すべき書類の手配について、ご自身で手配される場合は、お申し出ください。取得された書類に応じて登記費用を減額しますご自身で手配したい場合で取得方法が不明の場合は、ご教示いたします。
・但し、印鑑証明書の手配は、司法書士ではお受けしませんので、ご自身での取得をお願いします。
※準備すべき書類について、司法書士による代理取得を希望される場合は、書類によっては委任状にご本人の押印が必要になりますので、委任状への押印の日取りについてご案内します。

当事務所での作業

(1)不動産物件の調査を実施します
権利関係調査 (登記事項証明情報の取得)
※相続物件に抵当権などの担保権が設定されている場合は、取扱い方法についてご確認いたします。
公図等による所在の調査
※共用道路がある場合、権利関係を確認させて頂きます。

(2)亡くなられた方(被相続人)の調査を実施します
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、除籍、改製原戸籍を取得・確認します
・被相続人の全ての相続人を調査します。
被相続人の住所に関して住民票の除票、戸籍の附票などを取得・確認します
・不動産の登記簿に名義人として記載されている被相続人の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合、住所の連続性を証明する必要がありますので確認します。

(3)相続人の調査を実施します
相続人の現在の戸籍を取得・確認します
・被相続人が亡くなられた時に相続人が生存していたことの確認をいたします。
相続人のうち、今回不動産を相続される方の住民票を取得します
・相続人として登記簿に名義人を記載しますが、その住所が正しいことを確認します。

(4)必要な公的証明書の取得をします
①戸籍謄本、住民票など相続登記に必要となる公的書類を代理取得します。
②固定資産税評価証明書は、ご本人様から委任状を頂いて代理取得します。
※ご自身で取得される場合は、取得しません。
③住所の変遷(住所の連続性の証明)について公的証明書が必要な場合取得します。

(5)遺産分割協議書を作成します
①相続人様の遺産分割方針に従って遺産分割協議書を作成します。

(6)登記申請書類一式の作成します。
①相続登記に必要となる書類一式を作成します。

(次回以降、面談時) 遺産分割協議書、登記申請委任状への押捺

(1)当事務所で作成した遺産分割協議書、登記申請委任状に押印(実印)願います
①遺産分割協議書への押印は、相続人全員が行って頂きます。相続人が遠隔地の場合は、郵送の手順にて押印して頂きます。
②相続人の数が多い場合は、「遺産分割証明書」を作成して、相続人毎に押印して頂く方式を採ります。
押印された相続人全員の印鑑証明書が必要になりますのでご提出願います

(2)登記費用の見積書をご提示します
基本的にご提供済みの概算費用見積りと大きく相違することはないと思いますが、相続不動産や相続人の調査の結果、若干の費用増減が発生することがございますのでご了解願います。
※手続き途中で想定外の費用が発生する場合は、判明したタイミングでご連絡いたします。追加費用をご確認頂いて、手続きを進めるか中止するかご判断して頂きます。手続きを中止する場合は、それまで掛かった費用・報酬の清算をいたします。

登記申請と登記完了

(1)相続登記を申請いたします。登記官の審査を経て登記完了まで通常1週間程度掛かります。繁忙月などでは、この期間が延びる場合があります。

権利証のお渡しと報酬・費用のお支払い

(1)権利証等のお渡し
登記完了証と権利証(登記識別情報)をお渡しします。
お預りしていた書類をご返却します。
③権利証その他書類の受取り確認をお願いします。(受取り書に署名・捺印願います。)
③登記費用・報酬のお支払いをお願いします。(領収書を発行します。)

※権利証は、「登記識別情報」となっています。13桁の英数字 (パスワードと考えて下さい) を秘匿した特殊な用紙となっています。物件・権利者単位に1枚発行されます。

例えば、土地と建物を相続人2人で2分の1づつの共有持分で相続した場合は、4枚発行されます。
(例)
建物 Aさん持分1/2 Bさん持分1/2
土地 Aさん持分1/2 Bさん持分1/2
‥‥Aさん建物の権利証1枚、土地の権利証1枚、
‥‥Bさん建物の権利証1枚、土地の権利証1枚

 

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