相続人を調査することの大切さ
亡くなった方 (被相続人といいます) の相続人 (法律上相続する権利のある方)は誰であるかを 正確に確定することは相続手続き上極めて重要になります。
ここに調査漏れが生じて、必要な相続人を参加させないで行った遺産分割協議などは無効になってしまいます

法定相続人とは
① 被相続人の妻    常に相続人になれます。 法律婚の正式の妻のみです。
② 被相続人の血縁者    一定の優先順位に従って相続人になります。当然、なれない方も出ます。

血縁者の相続順位 (②の被相続人の血縁者の順番のことです)
まず、配偶者がいれば、配偶者は常に第一順位(同順位)です。配偶者を除いた血縁者の順位は、次の順位です。

第一順位   子     養子も含みます。婚姻関係のない男女から生まれた子 (非嫡出子)も認知されていれば相続権があります。子が亡くなっていれば孫、ひ孫…
第二順位   父母    父母が既に亡くなっている場合で祖父母が存命なら祖父母に相続権があります。
第三順位 兄弟姉妹 亡くなっていれば、その子に相続権があります。

但し、この順位は前の順位者がいない場合にのみ次順位者が繰り上がります。
従って、妻と子がいれば、第二順位以下は相続人にはなれません。子がなく妻のみであれば、妻と第二順位の父母となります。子なく父母もない場合、初めて兄弟姉妹の順番が回ってきます。

◆具体例   ケースは色々ありますが、代表例を見てください。

法定相続分
各相続人の法定相続分 (主なケース) は、次の表のとおりです。ケースごとの具体的な相続分は、亡くなられた方の死亡日や認知の有無、亡くなられた時、相続人が胎児であった場合など複雑な場合がありますので、詳しくは弁護士、司法書士などの専門家にご相談ください。

 

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