◆成年後見人の仕事
親族が成年後見人になった場合、成年後見人として必要な仕事を自ら行わなければなりません。専門家ではない方が行う場合は、意外と大変な作業になると思います。家庭裁判所からもガイド本が提供されると思いますが、片手間では済まない仕事内容となります。
※ 本ホームページのブログ『家族が「成年後見人」に選任されたら、まず何をするのですか』もご覧下さい。
まず、後見業務が開始したら、審判確定の日から約1か月半以内に家庭裁判所に対して「初回報告」をする必要があります。これは、専門家でも期間的に厳しい場合がありますので、しっかりと期日管理して臨む必要があります。
初回報告をする為に必要な作業として、次のものがあります。
① 関係機関に成年後見人の登録を行ないます。
② 本人の財産関係の調査をします。
③ 調査した財産について財産目録を作成します。
④ 本人の年間収支予定表を作成します。
これは、本人の収入と支出項目を洗い出し、年間でどれくらいの収入があり、どれくらいの支出があるかを予定表として作成するものです。
◆初回報告後の成年後見人の日常作業
成年後見人の日常業務として、「本人の財産管理」、「身上監護」「定期報告」があります。財産管理は、成年後見人の財産とは分別した本人の財産管理を行う必要があります。その為、各種管理簿を作成して分別管理をする必要があります。
身上監護は、具体的な身体活動の介助をすることではありません。本人が暮らしやすい生活を送れるよう、手配・段取りをすることです。その為の契約行為などを行うことです。
初回報告の後は、原則として、年一回程度の家庭裁判所への定期報告が必要になります。1年間の収支状況や本人の生活状況、暮らし向きの変更点などについて報告する必要があります。
※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。