合同会社とは
合同会社についてあまり耳慣れない会社かもしれません。合名会社や合資会社 、有限会社というのは聞いたことがあると思いますが、合同会社はご存じない方が多いと思います。

この会社は、平成18年5月1日の会社法によって創設された新しい会社類型です
新しいといっても10年以上前の話ですが、このような法制度は、直ぐには普及しません。徐々に人々に認知されてゆき普及していくものです。

実は、定年退職者や主婦、学生などが起業するには、最も適している会社類型だと思います。理由は、会社設立の為の初期コストが低く抑えられる点、会社の維持コストがあまりかからない会社である点、合名・合資会社のような無限責任を負わなくても済む有限責任型の会社である点などです

合同会社の特徴
定款は認証が不要である。
法で定められた機関 (株主総会、取締役、監査役などを会社の機関という) がない。
③ 出資者を社員というが、社員が会社の経営を行う。(法的に難しく言うと「社員に業務執行権があり、会社代表権もある。これを『所有と経営の一致』という」また、業務を執行する社員を業務執行社員、会社を代表する社員を代表社員という。)
会社内部のことは、業務執行社員の話し合いによる一致で決定できる
業務執行社員や代表社員に任期の定めはない。(商業登記にこの分費用がかからない)
⑥ 決算公告の義務がない。(公告費用がかからない)
⑦ 少し難しいですが、利益配当について、純資産額300万円の規制がない。株式会社の場合、会社債権者保護の観点から、剰余金の分配(合同会社では利益配当といいます)に規制がかけられており、純資産額が300万円以下の状態では配当が規制されています。

合同会社の設立手順
基本的に株式会社の設立手順と似ています。次のとおりです。

開業に監督官庁の許認可が必要な場合、印鑑の準備
株式会社の項目を参考にしてください。
 (株式会社の設立手順へリンク)

資本金の準備
株式会社の場合と基本的には同じでよいと考えますが、100万円からでも業種によれば問題はないと考えます。

100万円から1000万円程度が目安だと思います。(1000万円を超える場合は、消費税の非課税メリット2年間がなくなりますので注意してください。)

登録免許税などの準備
登録免許税は、6万円です
定款認証不要
定款を書面で作成する場合は、印紙代4万円かかります
その他、登記申請を代理人に依頼すれば代理人報酬が必要です。

定款の具体的内容を定める
合同会社では、定款の決め方が最も重要になります合同会社では、会社の内部自治は全て定款によって定めることができますが、社員が複数いる場合(設立当初は1人でも社員が将来加入した場合も含む) 、定款の変更は、社員全員の一致が必要となります。

従って、将来定款を変更しようとした場合、社員間に意見の対立が生じると定款変更はできなくなり、結果、現状維持の状態になってしまいます。

これらの将来的なリスクを排除するには、将来性を見越した定款作成が極めて重要になります。(因みに、株式会社では、原則、2/3で定款変更できます)  定款策定については、専門家の支援を仰ぐことが望ましいと思います。

① 商号
② 本店所在地
③ 事業目的
➃ 社員と出資
⑤ 業務執行と会社の代表
⑥ 計算
⑦ 会社の公告方法
⑧ 事業年度         など

本ホームページのブログ (シニア世代が起業するなら、断然「合同会社」1〜9) にも詳しく記載しています。

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※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。