特定非営利活動促進法による20分野
NPO法人が主たる活動の目的とすることのできる分野は、以下の20分野に制限されています。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定
都市の条例で定める活動

設立手続きの流れ

定款の記載事項
定款には、次の事項を記載する。
① 目的
② 名称
③ 特定非営利活動の種類と事業の種類
➃ 主たる事務所の所在地とその他の事務所の所在地
⑤ 社員の資格の得喪に関すること
⑥ 役員 (理事、監事)
⑦ 会議
⑧ 資産
⑨ 会計
⑩ 事業年度
⑪ その他の事業
⑫ 解散
⑬ 定款変更
⑭公告の方法

認証申請に必要な書類
① 設立認証申請書
② 定款
③ 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
➃ 役員の就任承諾書、誓約書の謄本
⑤ 役員の住所又は居所を証する書面
⑥ 社員名簿 (10名以上の者の名簿)
⑦ 宗教や政治団体、暴力団でない事の確認書
⑧ 設立趣意書
⑨ 設立総会議事録
⑩ 事業計画書(当期及び翌期分)
⑪ 活動予算書(当期及び翌期分)

NPO法人の設立は、以上のとおり、設立の為の手順が多く、必要書類も多岐に渡ります。その結果、設立の為の時間も相応にかかります。設立準備は、十分な計画管理が大切となってきます

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