一般社団法人
一般社団法人の設立数は、増加傾向にあります。特に、教育関係のビジネスを行う場合などによく活用されています。「○○資格講座」、「△△検定」などライセンスビジネスを一般社団法人組織でで展開されている場合が多いです。

一般社団法人の特徴は、NPO法人と同じく、非営利法人です。収益事業を行うこともできますが、収益や残余財産を社員に分配することはできません。ただし、NPO法人に比べ自由度が高い点が特徴です。実施可能な業種が20種類に制限されることもなく、原則、自由です。設立時の所管庁の許認可は不要です。設立後も監督官庁による監督は、原則、ありません

法人を設立するには、2名以上の社員が必要です。一般社員は、設立にあたって、財産の拠出を必要とされていません。法人活動に必要な財産は、基金によって集めます。基金とは、社員又は社員以外の第三者より拠出された財産で、返還義務を負うものです。(基金は、外部負債の一種です。) 基金の返還は、合意で定めますが、通常、法人解散時です。

法人の機関構成は、社員、社員総会、理事、(理事会)、(代表理事)、(幹事)、(会計監査人)です括弧は、任意機関です。

公益認定等委員会の認定を受ければ、「公益社団法人」へと移行ができます。

その他は、通常の株式会社などと概ね同様となります
① 社員は、定款を作成し、公証人による認証を受ける必要があります。
② 会社の設立は、設立登記によって成立します。
③ 社員の責任は、有限責任 (法人債務を負担しません) です。

一般社団法人の設立手順

◆定款の具体的内容を定める
① 目的
② 名称
③ 主たる事務所の所在地
➃ 設立社員の氏名又は名称及び住所
⑤ 社員の資格の得喪に関する規定
⑥ 公告方法
⑦ 事業年度

なお、社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を定めても無効となります。

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※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。