公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は、公証人役場で公証人と証人2名立ち合いのもとで公証人が作成する遺言です。遺言成立の過程が明確になっており、公証人という公の専門家が作成する遺言の為、信頼性や証拠能力は極めて高い遺言となります。公証人は、多くの場合、 元裁判官の方が退職後就任されているケースが多いです。

◆公証役場での遺言書作成 (上記図の黄色の部分)

公証人は、遺言者の意思能力を確認する為、色々な質問を遺言者に行います。
氏名・生年月日から始まって、曜日の確認、など等公証人によって色々です。

遺言者の本人確認と意思確認が取れたら、遺言内容を本人及び証人に公証人が読み聞かせます。その後、本人、証人が内容が正しければ署名捺印を行います。

次の項目へ(遺留分とは何か)

※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。