1.抵当権者が法人の場合

抵当権者が法人の場合で、商業登記簿謄本や閉鎖登記簿謄本が取得できない場合は、所在不明と考えられますので、個人の場合と同じ手続で抹消登記をすることが出来ます。

しかし、大抵の場合は、商業登記簿謄本や閉鎖登記簿が取得できますので、所在不明とはなりません

その為、閉鎖登記簿などに記載されている役員(取締役・理事)や清算人の生死を確認することになります。全員が亡くなっている場合は、新しく仮理事や清算人の選任を申立てる必要があります。選任された仮理事や清算人と共同で抵当権の抹消登記手続を行います。

法人自体が現在まで存続しているか継承法人がある場合は、その法人と共同で抵当権の抹消登記手続を実施します。但し、協力的でない場合は、当該法人を相手に訴えを起こして抵当権抹消登記請求をしていくことになります

法人の場合、しばしば抵当権者として登場する法人が大体決まっています。具体的には、「産業組合(正式な名前は、信用販売購買利用組合等色々あります。)」、「農会」、「〇〇県商工銀行」、「〇〇村農業会」、「〇〇村負債整理組合」などです。それぞれ手続方法があります。専門的な対応も必要になると思いますので、司法書士等の専門家に相談される方が良いと思います

 

 

 

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