公正証書遺言にかかる費用について
公正証書を作成する費用は、
公正証書作成手数料
‥‥公証人役場に支払う手数料
証人2人の日当
公証人の出張費用、交通費
‥‥公証役場以外で作成する場合のみ必要となります。
司法書士に依頼される場合は、司法書士報酬も必要となります。

公正証書作成手数料

具体的計算方法
公正証書作成手数料の計算は、少し複雑ですので、例で説明します。上記手数料の表を 使用して、例えば、遺言書に妻に2,000万円、長女に500万円、長男に1,500万円を相続させる遺言書を書いた場合の手数料は、68,000円となります。

 証人の日当
ご自身で証人を探されれば、費用はかかりません。推定相続人(妻や子供)は、証人になれません。親類縁者やご友人に依頼された場合、相続財産の額を知られてしまいますので、通常は、専門家に依頼する方が多いと思います。

専門家は1名につき 11,000円 (5,000円~15,000円) 前後かかります。

当事務所での対応内容

当事務所にご依頼された場合、以下の業務をいたします。

必要書類のご手配
戸籍謄本や固定資産税評価証明書など作成には書類が必要になりますが、必要な書類の取り寄せをいたします。但し、ご自身で取り寄せる場合は、その分の費用はかかりません。(報酬から減額いたします)

遺言書の文案作成支援
遺言書の文案について、ご本人のご希望をベースにご家族の問題や費用、各種リスクを勘案して、最善の遺言内容をご提案します。但し、最終的にご判断いただくのはご本人様となります。

公証人との打ち合わせ段取り手配
公証人との遺言文案の交渉には、法的知識が必要になります。ご本人様のご希望にそった文案になるよう可能な限り交渉をいたします。

証人2人の就任費用を含みます
証人のうち1名は、当職が担当いたします。もう1名については、司法書士又は行政書士等の専門の士業の先生に依頼します。(専門家には、業法で定められた厳しい守秘義務がありますので遺言内容が外部に知られる心配はございません。)

当事務所での費用(報酬)

証人費用を含めて、通常のケースであれば、77,000円(税込み)を当事務所の報酬として申し受けます。
 ※但し、相続対象財産の種類や価格、相続関係者の人数等によって増減する場合がありますので、事前にお見積もりさせて頂きます。

これに、上記でご説明した公正証書作成手数料を合計したものが総費用となります。
(ご自身で手配された書類などがあれば、その分の報酬は頂きません。)

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※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。
◆名古屋市 瑞穂区、熱田区、昭和区、南区、天白区、緑区 等の名古屋市を中心にサービスを提供させて頂いております。