法定相続情報証明制度とは
本制度は、現在社会問題化している空き家問題に対して、その原因と考えられている相続登記が実施されずに放置されている問題の対応策として、政府が関係機関と協議して制定した非常に新しい制度です。

平成29年5月29日より新制度の法律の運用が開始されています。但し、まだ始まったばかりの制度の為、国民や関係機関 (特に金融機関)への浸透が図られていない場合もある為、いま少し広く認知されるためには時間がかかるかもしれません。

各種名義変更手続きの現状の課題
これまでは、相続登記をするにしても預貯金の名義変更をするにも各申し出機関ごとに自分たちが亡くなった者の相続人であることを戸籍簿などの書類の束を提出して、都度々、証明していく必要がありました

具体的には、亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等や相続人の現在の戸籍謄本を収集して提出する必要があります。

亡くなられた方の戸籍の収集は、慣れないと簡単にはできません。戸籍の制度が何度も変遷をしている為、戸籍簿自体の様式が何種類も存在します。
また、過去の戸籍は、現在のように電子化されていませんので、文字を判読するのも苦労します。

このように苦労して収集した戸籍の束(かなりのボリュームになる場合があります)を関係機関に提出して確認を受けます。金融機関などの関係機関も専門の担当者が内容の確認をその都度実施します

従って、名義変更などの手続きに非常に時間がかかり、特に預貯金など相続人の日々の生活費に必要な場合など困ってしまうケースも見られます

新制度の内容
新制度では、相続人が戸籍を苦労して収集すること自体は変更ありませんが、収集した戸籍の束とこれを基に作成した法定相続情報一覧図」(亡くなられた方を中心にした相続人の家系図みたいなもの)を法務局 (通常「登記所」と呼ばれています。)に提出して確認・審査を受けます。

法務局の登記官 (登記所で登記関係の事務を行う責任者)の確認を受けると法定相続情報一覧図の写しが交付されます

この「法定相続情報一覧図の写し」を金融機関などの窓口に持ち込めば、戸籍謄本の束は必要なく名義書き換えの手続きが実施できることになります。但し、新制度の認知度が各金融機関によって異なる為、しばらくは、認めてくれない金融機関もありえます。

もちろん、この写しを使って相続登記も実施することができます。(但し、相続登記の場合、写しでは証明されないケースがある為、この場合は別途資料の添付が必要です。)

◆新制度のイメージ図

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