遺言制度について「自筆証書遺言」の見直しが実施されています。

① 自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言は、方式が厳格に法定されており、少しでも違背があれば遺言が無効になります。この中でも全文自筆の要件は、高齢者には厳しいものがあります。特に資産の明細表(「財産目録」) を添付する場合、預金であれば金融機関名や支店名、口座番号等、不動産であれば所在、地番、地目、地積などを記載する必要がありますが、高齢者には困難を伴う場合があります。

今回の改正では、財産目録については、別紙として添付する場合に限って自筆を不要としています。これにより、パソコンでの作成が可能となりました。現物そのそののコピーでもOKとなりましたので、預金通帳のコピーや登記事項証明書のコピー添付でも可能となりました。但し、真正を担保する為に各ページに遺言者の署名・捺印が必要とされています。

② 自筆証書遺言の保管制度の創設

自筆証書遺言は、通常、遺言者の家庭で保管されると思います。公正証書遺言のように作成後の遺言(原本)を公的機関に保管する制度はありません。そのため、遺言書の紛失や変造のリスクが常に生じます。また、遺言書の真贋(しんがん)を巡って紛争になる場合もあります。

また、遺言書としての形式要件を充足しないものも多く作成されている為、相続開始後に不備が発見され、遺言者の遺志が実現できないケースも発生しています。

今回の改正では、自筆証書遺言(原本)を法務局 (登記所のことです)に保管する制度を創設することとなりました

手続きの流れとしては、

① 遺言者自身が法務局に自筆証書遺言(無封のみ、原本)を持参し、保管申請をします。

② 法務局ではその遺言書の形式審査を行い、原本を保管するとともに画像を情報化して保存します。
③ 相続開始後、遺言者の相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に対して、
・遺言書の保管されている法務局の名称等の証明書の交付申請をします。
(どこの法務局に遺言書が保管されているか照会する)
・該当の法務局で遺言書の閲覧、遺言書の画像情報等の証明書の交付を請求します。
(遺言内容の書かれた証明書を取得し、遺言内容を確認する)
・相続人等の1人が上記手続をした場合、法務局からその他の相続人等へ、遺言書を保管していることが通知され、遺言書の存在が他の相続人に対しても明確になります。

また、現行では、自筆証書遺言は相続開始後、家庭裁判所で検認の手続きが必要となりますが、保管制度を利用した場合にはこの手続きを不要となります。これにより、遺言書に基づきすぐに相続登記手続に入ることができるようになります。

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