① 権利の承継に関する見直し (対抗要件の見直し)

遺言書で相続分の指定や遺産分割方法の指定(相続させる」遺言)を行った場合、相続人は、法定相続分を超えて相続財産を取得した場合でも、登記をしなくとも相続した権利を第三者に対抗できる扱いとなっています。(最高裁判例)

一方、遺贈や遺産分割によって取得した場合は、都度、登記を行って対抗要件を整える必要があります

今回の改正では、、取得方法にかかわらず、全てのケースで対抗要件を必要とすることとしました。これにより、相続人は、遺言の効力の発生(原則として遺言者の死亡)後、すぐに登記などの手続をすることが必要になります

勿論、登記をするかしないかは任意ですが、登記をしなければ、第三者に対抗できませんので、事実上、(相続)登記を強制するような効果が生じます。

 

② 義務の承継に関する見直し

相続の場合、遺産としてプラスの財産ばかりではなく、マイナスの債務も含まれていることが多いと思います。プラスの遺産は相続人間の遺産分割協議で自由に分配する事が出来ますが、債務については、相続人だけで引受人を決めることが出来ません。債権者の意向があるからです。債権者は、法定相続分に応じて各相続人に対して借金の請求をすることが出来ます。

今回の改正では、この点について現状明文規定がない為、これを条文化しました。実質的な変更点はありません

 

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