◆離婚をする為の手続きとその種類

<離婚する為に必要なこと>
夫婦としての生活の継続が困難になったと判断した場合、「離婚」することも選択肢の中に入って来ることと思います。後で振り返って見て、離婚した方が良かった場合や離婚したことに後悔する場合もあると思います。離婚した方が良いかどうかの判断は、様々なケースがあり、最終的にはご自身で近親者や友人の意見なども参考にして判断されるべき問題だと思います。

ここでは、ご自身で離婚の決意をされた場合の後の手続き(段取り)についてご説明します

離婚は当然相手方配偶者のある話ですので、こちらが一方的に離婚の意思を固めても相手が同意しなければ、話は前に進みません。離婚する為には、相手方配偶者との間で「離婚の意思」と「離婚条件」の合致が必要になります。

離婚の意思」は、夫婦それぞれが真摯に夫婦関係を解消したいと思う意思です。一方を脅迫したり、騙したりして離婚させても無効となります。心から双方が離婚したいと思わないと離婚は成立しません。「離婚条件」は、離婚をするにあたっての条件です。従来は、離婚が成立するならば、特に条件は付けないで離婚する場合も見られましたが、最近はきちんと条件を洗い出して合意を得て離婚するケースが多いと思います。

離婚の条件」として、子供の親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など色々な項目があります。夫婦が別々の人生を歩むに当たって、その後の人生設計にかかわる重大問題ですから、すんなりとは合意できない場合が多いと思います。逆に真剣に検討することなく何となく決めてしまった場合、後々後悔することや決めたことが守られない場合があると思います

離婚の意思」は概ね双方で合意されているが、「離婚条件」が合意できないために離婚できないでいる場合も見られます。また、離婚の意思はあるが、経済的な面や子供の教育の面から、離婚のタイミングを見計らっている場合もあると思います。最近は年金の分割も重要なファクターになっています。

いづれにしても離婚する為には、「離婚の意思」と「離婚の条件」の合意が必要になります。

<離婚方法には、どのような手続きがあるか>

離婚の手続きは、「協議離婚」、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の4つがあります。但し、「審判離婚」は、極めて稀な手続きであり、説明としては割愛します。

※「審判離婚」離婚調停が不調に終わった時、家庭裁判所が職権で離婚の審判を下す手続きです。本来調停手続きは不調に終われば終了しますが、担当の裁判官から見て、あと少しで合意ができる状態であり、このまま終了してはこれまでの努力が無駄になると判断した場合、裁判官が職権で離婚の審判を行います。但し、一方当事者から異議が申し立てられれば、効力を失って無効となります。

協議離婚」は、夫婦双方で話し合いを行い離婚を合意した場合です。離婚届を作成して役所に届け出れば離婚は成立します。我が国全体の9割程度の離婚がこの協議離婚で占められています。費用が特に掛からず、手続きも簡単なことから利用されていると思います。但し、離婚の協議にあたって第三者的な目での確認(チェック)が働いてない為、後々に問題を残す場合もあると思われます。

調停離婚」は、話し合いで合意できない場合に家庭裁判所に調停を申し立て家庭裁判所の仲介で離婚を設立させるものです。我が国全体の1割弱の離婚が調停離婚となっています。

裁判離婚」は、文字通り離婚訴訟を一方当事者が相手方配偶者に対して提起して判決で離婚を成立させるものです。我が国全体の1%程度の離婚が裁判離婚で離婚しています。件数から見ると裁判まで行くケースは極めて少ないといえます。但し、今後件数は増加するかもしれません。また、訴訟を提起しても、通常、裁判の途中で裁判所から和解の勧告がありますので、その和解案に応じて離婚したり(「和解離婚」)、相手方の離婚条件を認めて離婚が成立する場合(「認諾離婚」)のケースもあります。裁判で離婚請求が棄却された場合は、離婚は不成立となります。

上記いづれの離婚のケースでも離婚届を役所に届け出る必要があります。協議離婚は届け出た日に離婚が成立します。調停離婚は、調停手続きの中で離婚調停調書が作成されますが、この作成時点で離婚が設立します。裁判離婚は、離婚判決送達後2週間で判決が確定しますのでこの確定時点で離婚が成立します。協議離婚を除いて役所への届け出は、事後報告的なものとなります。

<離婚の手続き全体図>
離婚手続きの全体流れ図を示します。

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