任意後見制度について

判断能力が確かなうちに将来の能力低下に備えて事前に準備しておくことのできる制度です。具体的には、「任意後見契約」を本人の選択した任意後見人受任者と締結することです。尚、任意後見契約と合わせて実施されることがある仕組みとして「任意後見代理」や「見守り契約」があります。

任意後見契約」とは、本人が判断能力があるうちに、本人が選んだ代理人(「任意後見人」)に対して、将来判断能力が不十分になった時に備えて、身上監護・財産管理に関する作業を委託して、その代理権を与えておく契約です。あらかじめ自らの世話をお願いする契約です。

それに加えて、後見人の不正により本人が害されることを防ぐため、国が後見的な機能を果たします。具体的には、任意後見契約締結後、本人の判断能力が低下した段階で、任意後見を開始する為には、家庭裁判所に対して、任意後見人の行為をチェックする「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要がある制度となっています。任意後見監督人が選任されないと任意後見は開始しません。

あわせて実施されることのある仕組みとして「任意後見代理」があります。これは、任意後見がスタートするまでの間(つまり、本人はまだ能力低下していない段階)でも、一部の法律行為の代理権を任意後見人受任者に与えて支援してもらう制度です。重要な取引行為や財産管理について、本人だけの判断では不安な場合等に代理人としてサポートしてもらいます。法律的には、一般的な「代理」という事になります。

また、「見守り契約」とは、任意後見代理と同じく、任意後見契約がスタートする前の段階でも、法律的な問題などについて各種相談に乗ってもらう為の契約です。これにより、本人と任意後見人の関係を密にして円滑に任意後見契約を開始できるようにします。

任意後見契約の締結のパターン

契約締結のパターンには、基本的には以下の3つのパターンのいづれかになります

即効型
‥‥すでに本人の判断能力に不安がある場合
移行型 
‥‥今は大丈夫だが、後見契約開始までの期間も支援してほしい場合
将来型
‥‥将来、判断能力が低下した時まで支援は不要な場合。又は簡易な支援でよい場合

任意後見契約の導入手続き

まず、本人と任意後見人受任者が、将来本人が判断能力が低下した時に行う代理項目を洗い出し目録化します。(「代理権の目録作成」) またあわせて、本人の財産調査を行い財産目録として調整します。

つぎに、本人と任意後見受任者の間で任意後見契約書(案)を作成します。尚、任意後見契約は、単なる私文書として契約することはできませんので、最寄りの公証人役場で公証人によって公正証書として作成してもらいます。

公証役場では、締結した任意後見契約の内容を法務局に対して登記申請します。

本人の判断能力が低下した場合は、医師の診断を受け、判断能力が喪失していることが確定したら、任意後見人受任者は、家庭裁判所に対して任意後見開始申立をします家庭裁判所では、開始の必要性があると判断した場合は、任意後見監督人を選任し、任意後見が開始します。

任意後見人は、代理権の目録に書かれた内容に従って、本人の為に代理行為を行います。

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