将来取得するかもしれない財産を遺言書に書けますか

遺言する時点では遺言者が所有していない財産でも、将来的に取得する可能性の高い財産について子供などに相続 (遺贈) させたい場合があります。例えば、妻が遺言書を作成するケースについて、夫が高齢のため近い将来において夫名義の不動産を妻が相続することが予定されている場合があります。また、妻に高齢の親が存命の場合で親名義の不動産を相続することが予定されている場合などもあります。


このように遺言書を作成する段階では遺言者の手持ち財産に含まれないものでも、近い将来取得が見込まれる財産については、遺言書に書いておきたいというニーズがあります。夫から相続する予定の自宅や親から相続する予定の土地などを遺言書に含めて子供などに相続させるようにしたいのです。

( 将来取得するかもしれない財産を書いた遺言書の法的性質 )

このような遺言する時点で遺言者の所有になっていない財産を遺言の対象にすることは可能です。これを「停止条件付遺言」ということがあります。

将来発生するかしないか分からない事象のことを「条件」といいます。夫や親の死亡は将来確実に発生しますが、それに伴って発生する相続により、夫や親名義の不動産が妻に相続されることは不確実な事柄となります。相続人間で合意ができているので確実に相続できる場合でも100%の確率で相続できる保証はありませんので「条件」となります。

また、条件には2つの種類があります。「停止条件」「解除条件」です。停止条件は「〇〇が発生すれば、条件を満たして契約効力が発生する」ものです。反対に解除条件は「〇〇が発生すれば、条件を満たして契約効力が解除(消滅)する」ものです。

今回の事例は、将来発生することが不確実な事項を効力の発生要件とする不確定な事実のついた遺言書ということができます。このような「停止条件のついた遺言書」も有効に作成することができます。将来、条件が成就すれば、その結果に基づいて遺言書の効力が発生することになります。

仮に、遺言書が効力を発生する時 (遺言者が亡くなった時)において、該当の財産がまだ遺言者の所有になっていなかった場合は、遺言書の該当部分は条件が成就されていませんので無効になります。それ以外の遺言事項には影響を与えませんので、他の相続財産は遺言書に従って確定的に相続させることができます。



( 遺言書の記載例 )

停止条件付の遺言書の記載例を次に示します。

第○条 遺言者は、下記不動産の所有権を取得していたときは、当該不動産を、遺言者の長男 甲野太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。              

      

(不動産の表示)

所 在  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
地 番  〇〇番○○
地 目  宅地
地 積  200.00㎡


( 停止条件付遺言以外の対応方法 )

今回の問題を解決する方法として、停止条件付遺言以外に「予備的遺言」(補充的遺言)による対応方法もあります。予備的遺言とは、遺言書に色々な事態を予め想定して、想定された事態に応じた遺言内容を予備的に書いておくものです。

例えば、「〇〇を妻に相続させる」とした場合、仮に相続発生時に妻が亡くなっていた場合を想定して、「妻が亡くなっていた場合は、〇〇を長女に相続させる」などと書いておくものです。

この予備的遺言を使っても今回の問題の解決を図ることはできます。例えば、あらゆる財産の今後の増減を考慮して、次のような遺言文言を遺言書に書いておくのです。

第○条 遺言者は、相続開始時に有する一切の財産を、遺言者の長男 甲野太郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。              

相続時点で遺言者が保有する全ての財産が遺贈の対象財産になります。但し、相続財産を具体的に明示したい場合は、停止条件付遺言の方が便利かもしれません。


( 相続財産に属しない権利の遺贈の注意点 ) ※少し専門的な話になります。

民法996条には、「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。」(1項)

「ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。」(2項)

と定められています。

つまり、遺言者(妻)が亡くなった時に遺言者が夫や親の不動産を取得していなければ、遺言書の該当箇所は、原則として、無効の条項になります。

しかし、民法996条2項の定めがあるため、仮に該当不動産が取得されていなくとも、遺言者の意図としては、取得してでも遺贈してほしいと読み取れる場合は、遺言書の執行の中で取得する必要があるということです。

具体的には、該当不動産を買い取った上で遺贈するようなことも想定しているということです。

但し、本条項の解釈として、通常は遺言書に相続財産に属するかどうかに関わらず遺贈の対象としてほしいとの明白な意思が遺言書から読み取れない限り適用はないとされています。よほど積極的に遺言書に明記されていない限り、取得までする必要はないということです。

いづれにしても、このような条文の定めがあるので、取得まで必要と読み取られるような遺言表現には注意が必要になります。


(まとめ)

まだ手にしていない財産も遺言書に含めて遺贈対象にすることができます。不動産などの相続予定物件が対象として想定されます。

遺言書の作成で相談が必要な方は、近くの司法書士に相談下さい。色々な要望に沿った提案やアドバイスを受けることができると思います。

 

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