同族会社で注意が必要な「相続クーデター」って何ですか

中小企業などの同族会社の中には定款の定めに相続した株式などの「売渡請求の定め」を設けている場合があります。この「売渡請求の定め」とは、会社が相続などの一般承継により自社株を取得した相続人に対して、その株式を会社に売り渡すことを請求できる制度です。なお、一般承継とは相続や合併などのことです。

この相続株式の「売渡請求の定め」が思いもよらず「相続クーデータ」を引き起こす場合があります。詳しい内容を見て行きます。


( 会社が「売渡請求の定め」を設ける理由 )

中小企業などの同族企業は、通常、発行する株式について「譲渡制限」の定めをしています。株式を他人に譲渡するには会社の承諾が必要であるとしているのです。これは、会社経営にとって好ましくない者が株式の譲渡によって会社経営に首を突っ込まれることを嫌ったものです。このような会社の株式のことを譲渡制限株式といいます。

ところで、会社が譲渡制限の定めを設けていても、相続などの一般承継が発生した場合は譲渡制限の対象にはなりません。例えば、株主の1人が亡くなってその長男がその株式を相続した場合、会社がその長男を快く思っていなくても、長男に対して譲渡制限を理由に株式の相続を拒否できません。

これは相続などの一般承継には、当事者間の「意思」の介在した行為が存在しないからです。株式の売主と買主による譲渡行為が存在しないのです。相続の発生は意思の存在しない死亡と言う事実です。譲渡制限の定めは当事者間の意思の合意による株式の譲渡を規制できる仕組みなのです。

そこで、会社としてはこのような一般承継 (相続) にも対抗できる仕組みを考える必要があります。それが今回のテーマである相続株式等の「売渡請求の定め」です。この定めを定款に設けることによって、相続等の一般承継によって株主となった相続人などに対して相続株式の会社への売渡を請求することができるのです。

このような理由から中小企業などの同族企業は、この「売渡請求の定め」を定款に定めていることが多いのです。なお、定款に定めのない会社がこの定めを設けるには「株主総会の特別決議」が必要になります。

 


( 会社が「売渡請求権」を行使するするための前提条件 )

会社が売渡請求を実際に行うには「定款の定め」とともに以下の条件を全て満たす必要があります。

(1) 発行している株式が「譲渡制限株式」であること。

同族会社は譲渡制限株式であることが普通ですので通常は条件を満たすと思います。発行株式が譲渡制限株式でなければ売渡請求は行うことができません。

(2) 譲渡する理由が相続などの「一般承継」であること。

相続や吸収合併などの理由による譲渡が対象となります。譲渡の理由が売買、贈与、遺贈などの理由の場合は対象になりません。

(3) 「財源規制」を満たしていること。

会社が売渡請求をするにあたり、無償で請求することはできません。相当な対価を相続した方に支払うことによって売渡請求ができます。売渡価格は会社と相続人などの話し合いによって決めます。話し合いがまとまらない場合は裁判所による判断となります。

ところで、会社が発行した株式を会社が買い取る行為には、会社の支払う価格に「財源規制」がかかります。具体的には会社の「剰余金配当可能額」を上回る金額では株式を買い取ることができません。会社が配当する原資を超えて支払ってしまうと会社の財務基盤を悪化させる危険があるからです。

(4) 会社が相続などの一般承継の事実を知ってから1年以内であること。

会社が相続の事実を知ってから1年を経過してしまうと売渡請求をすることができません。


( 相続発生時の具体的な売渡請求の方法 )

相続の発生を知ったら、会社は株式の相続人を調査する必要があります。相続人が判明したら、誰が株式の相続人となるかを「遺言書の有無」や「遺産分割協議の結果」などで確認します。

売渡請求をするには、その都度、株主総会を開いて特別決議によって決議をする必要があります。決議の内容は、相続人に対して相続した株式の売渡請求の可否です。特別決議の決議要件は、発行している株式数の3分の2の賛成が必要になります。総会で決議の対象となっている相続人の株式は議決権を行使することができません。相続の対象となっている株式について相続人に議決権を行使させることは認められていません。

決議が株主総会で了承されれば決議内容を相続人に対して通知します。その後、相続人と株式の売り渡し価格について協議をします。協議がまとまれば支払いをすることになります。協議が不調であれば、売渡請求から20日以内に裁判所に売り渡し価格の決定の申立をすることになります。


( 「相続クーデータ」の発生とは )

同族会社の株主構成が、例えば、全株式1,000株で社長が800株を所有し、社長の弟が150株、その他の親族が50株を所有しているとします。社長の後継者として社長の長男が次期社長に予定されています。

このような会社で社長が亡くなり相続が発生したとします。社長の保有株800株は次期社長である長男が相続することになりました。このとき会社の定款の定めに相続株式の「売渡請求」の定めがあれば、売渡請求を行うことができます。

売渡請求をするためには株主総会を開く必要がありますが、この株主総会に参加できるのは150株を保有する社長の弟と50株を保有するその他の親族ということになります。800株を相続した社長の長男は参加できません。総会の決議事項に利害関係があるため議決権が認められていないからです。

このため、社長の弟が「その気」を起こせば、その保有株式で総会の決議要件である3分の2を超えることができます。その結果、長男の株式を会社が買い取って社長の座を奪い取ることができます。これを「相続クーデター」と呼んでいます。

ポイントは株主総会の特別決議には、相続された株式の保有者は決議に参加できないことです。この点を狙って、「悪だくみ(?)」を働くことができるのです。

 


もちろん、相続した株式の対価を支払う必要があり、その対価には「財源規制」がかかっていますので簡単には条件を満たせないと思います。しかし、配当財源が豊富な場合、可能性があることになります。

会社のオーナー社長などの大株主は、売渡請求制度のこのような点を理解した上で、心配がある場合は事前に後継者に自社株を生前贈与するなどして対策が必要になります。


(まとめ)

「相続クーデター」という穏やかではない話をしました。中小企業の事業承継は色々と難しい面があります。自社株の相続対策として導入した「売渡請求」制度がもろ刃の剣となってわが身の相続に降りかかることがあるのです。

株主の間に問題が発生する恐れがない場合はあまり心配する必要はないと思いますが、心配な方は必要な対策を検討下さい。

 

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