「生前贈与」を十分行っているので、相続財産がなくても「遺留分の主張をしないように」と「遺言書」で書けますか

家族の中に生前に贈与を多く受けた者がいるとき、贈与を受けなかった者により多くの財産を相続させたいと考える場合があります。例えば、相続人が長男と長女の場合において、長男には色々な理由からこれまでに多額の資金援助や財産の贈与をしてきたとします。

遺産相続では、これまで経済的な利益を受けていない長女にだけ相続財産を与えたいと考えて遺言書を書いたとします。しかし、長男には「遺留分」があるため、長男に相続を認めない遺言書に対して長男から「遺留分の主張」がなされることがあります。


(「遺留分」とは )

遺言者本人は自分の財産を自由に贈与したり遺贈することができます。自分の財産の処分は本人の勝手ということです。一方で本人が亡くなった場合、相続人には法律で定められた財産を相続する権利が認められています。これを「法定相続分」といいます。

遺言者が特定の相続人に対して財産を多く与える内容の遺言書を作成した場合、他の相続人の取り分はその分減ってしまいます。遺言者本人の「自分の財産に対する処分権」と相続人の「法定相続分」の間で調整が必要になります。

そこで、法律は「遺留分」という考え方を採用しました。遺言者の財産の処分行為は自由だが、それによって相続分を侵害された相続人に対して一定の救済制度を講じたのです。

兄弟姉妹以外の相続人 (配偶者、子供、両親) は、法律で定められた自らの遺留分を侵害するような遺言が執行された場合、遺留分の主張ができるようにしたのです。

請求手続きとしては、侵害された金額を計算して、より多く相続した相続人に対して「自分の遺留分が侵害されたので、金〇〇〇円を遺留分侵害額として請求する」という趣旨の通知(内容証明郵便)を行います。

もちろん、遺留分の請求をするかどうかは自由です。遺言者の処分行為に異論がなければ何も請求しなければ良いことになります。遺留分の請求権が期間の経過により時効で消滅するだけです。また、請求された金額に納得がいかなければ話し合いを行います。話し合いで決着ができなければ裁判手続きで決着することになります。


( 遺留分を侵害する内容の遺言書を書きたい場合の対策方法 )

例えば、相続人が長男と長女の場合において、次のような遺言書を作成したとします。

第○条
遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、長女〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

しかし、これでは長男の遺留分を侵害していることになります。長男が納得してくれるのてあれば問題ありませんが、納得しないことが想定される場合はどうしたら良いでしょうか。

結論的に言えば、この問題への対応策として、遺言書での完全な対策は難しいと思います。相続人に認められている遺留分という権利はそれだけ強力な権利なのです。

取り得る対策として、効果は強力ではありませんが、一定程度の効果が期待できる方法として、遺言書の「付言事項」を活用する方法があります。付言事項とは、遺言書の添え書きのようなものです。

付言事項を遺言書に書いても、その内容について遺言書として法律的な効果は発生しません。付言事項は遺言に至った経緯などを説明したり、遺言者の思いを書き記(しる)したものです。遺言書を読んだ相続人に遺言者の真意を知ってもらうために書き記します。通常、遺言書の末尾あたりに記載します。

この遺言書の付言事項に今回の遺言内容になった理由や経緯を書くことによって、遺留分を侵害された相続人に少しでも納得してもらおうとするものです。遺言者の思いとして「遺留分の請求はしないでほしい」旨もあわせて希望として書いておきます。

遺言書を書く人


( 遺言書の記載例 )

第○条
遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、長女〇〇(平成〇年〇月〇日生)に相続させる。

(付言)

今回、私は全ての財産を長女の○○に相続させることにしました。これは長男の○○を蔑(ないがし)ろに考えたものではありません。私は、長男○○に対して、長男の自宅を建てる敷地として、令和○年〇月〇日、私の所有する土地を生前贈与しています。また、平成〇年〇月〇日には、長男の経営する居酒屋が不振となった折には、経営資金として金1,000万円を贈与しました。それ以降も何度か資金援助をしたことがあります。

一方、長女は私と同居して生活の面倒を見てもらっています。自宅の修繕が必要になった平成〇年〇月〇日には、屋根の修理代を負担してもらっています。長女にはこれからも色々な負担をかけることになると思います。このようなことから、私の財産は長女に譲りたいと思ってこの遺言書を書きました。

長男○○には、不満もあると思いますが、このような私の気持ちを理解して、長女に対して遺留分侵害額請求をしないようにしてもらいたいと思います。どうかよろしくお願いします。


( 遺言書の付言事項記載のポイント )

今回の遺言書のの記載例では、付言事項でこれまでの長男への生前贈与について日付や金額も入れて細かく記載しています。これは、具体的に遺留分額を計算するにあたり、長男への「特別受益」の存在を匂わせているものです。

生前の長男に対する自宅敷地の贈与や1,000万円の居酒屋の運転資金の供与は、特別受益として遺留分を算定するときに考慮されます。遺留分算定の計算方法は少し難しいので述べませんが、この付言事項によって、簡単に言えば「既に生前贈与された特別受益が長男にはあるので、遺留分として請求できる額は相当少なくなりますよ」と暗示しているのです。


遺留分を実際に請求するとなると弁護士に依頼することになります。弁護士がこのような付言事項を見れば、遺留分請求が難しいことが分かります。

生前に贈与した財産に関する関係書類も証拠書類として収集しておく必要があります。裁判手続きになっても特別受益の存在を証拠書類によって証明できるようにしておくのです。

(まとめ)

 


付言事項を活用して、このような遺言書を作成することは正しいやり方かどうか分かりません。本来であれば、長男、長女を交えて遺言書作成段階で十分話し合いをした方が良いと思います。

しかし、事前の話し合いが難しい場合もありますので、どうしても遺留分を侵害する遺言書が書きたい場合は、今回の方法も参考にして頂いて、できるだけ争いの発生しない方法を模索してもらいたいと思います。

 

 

Follow me!