相続対策として「配偶者居住権」のメリットとデメリットは何ですか

「配偶者居住権」は、2020年4月に開始された制度で、相続発生により残された配偶者が故人の有する建物に居住していた場合に、相続発生後も配偶者が生涯無償で自宅に住み続けられる権利のことです。


(配偶者居住権の本来の目的)

「配偶者居住権」創設の趣旨としては、高齢の配偶者の居住権の確保とその後の生活の安定でした。高齢の配偶者とその子が遺産分割で争う場合、遺産全体に占める自宅の評価額が大きいケースが多いことから、高齢の配偶者が自宅を相続すると預貯金などの相続財産が子に渡ることが多くなります。

預貯金などが相続できないと年金などで生活する高齢の配偶者の今後の生活に支障が生じる恐れがあります。そこで、自宅を「自宅の利用権」「自宅の利用権という制限の付いた所有権」に分けることによって、配偶者の居住権を確保しつつ預貯金などの資産もある程度相続できるように考え出された制度です。


例えば、自宅の相続時の評価額が2,000万円で他に2,000万円の預金が相続財産としてある場合について考えます。(遺産総額4,000万円) 相続人は、高齢の配偶者と子供1人です。

配偶者が2,000万円の自宅を相続すれば、法定相続分(配偶者1/2、子1/2)に従えば、預貯金2,000万円は子供が相続することになります。

ここで、自宅を配偶者居住権(評価額1,000万円)と制限付き所有権(評価額1,000万円)に分ければ、残された配偶者が自宅の配偶者居住権(1,000万円)を相続しても、1,000万円分相続できる枠が残るため、預金を1,000万円相続することができます。子供は自宅の制限付き所有権(1,000万円)と預金1,000万円を相続することになります。

※ なお、配偶者居住権の評価額1,000万円は例示です。算定するには別途計算式があります。


このように活用することが、この制度の本来の目的でありメリットでもあります。

( 相続争いが予想される場合の「遺留分」対策として活用できる場合がある )


夫が妻のために遺言書を作成して、できる限りの財産を妻に相続させたいと考える場合、子供の「遺留分」への配慮が問題となります。子供には相続人として遺留分があります。この権利は遺言書によっても奪うことはできません。

夫が妻に「全財産を相続させる」という遺言書を書いても、子供の遺留分相当額の財産は子供に権利があります。相続人が妻と子供の場合、子供の遺留分は1/4となります。そこで、1/4分に当たる財産は子供に与える必要があります。

相続財産が自宅(2,000万円)と預金(2,000万円)で総額4,000万円の場合、子には1,000万円分(4,000万円×1/4=1,000万円)の遺留分があります。このとき、自宅に配偶者居住権(1,000万円)を設定することを遺言書で明示し、自宅の制限付き所有権(1,000万円)を子供に相続させることにすれば、子供の遺留分相当額1,000万円を満たすことができます。

残された妻は自宅に終生居住できる上に預金2,000万円全額を相続することができます。

相続争いが予想される場合の「遺留分対策」としての活用もメリットとなります。

( 実際は相続税の節税対策として活用されていることが多い )

本来の目的以外に親子間で相続に争いがないケースで「相続税の節税対策」として活用される場合があります。1次相続、2次相続を見据えた節税対策です。


例えば、夫婦と子供1人の場合で、夫が亡くなり相続財産が自宅(2,000万円)の場合について考えます。残された妻と子供に争いはなく自宅は妻が相続し、その後、妻が亡くなったら子供が相続することを考えています。

配偶者居住権などを活用せず普通に相続するとすれば、夫の死亡で妻が自宅(2,000万円)を相続し(1次相続)、妻死亡時に子供が自宅を相続します(2次相続)。 この場合、子供は自宅を2,000万円として相続することになります。

これに対して、1次相続で自宅に配偶者居住権を設定して相続すれば、自宅の評価額は1,000万円の配偶者居住権と1,000万円の制限付き所有権になります。1次相続の段階で妻が配偶者居住権を1,000万円で相続し、子供が制限付き所有権を1,000万円で相続します。

妻が亡くなり2次相続が発生しても、自宅の所有権は既に子供にあるので相続は発生しません。このとき配偶者居住権は妻の死亡により自動的に消滅しますので、子供は制限のない完全な所有権を取得できます。配偶者居住権の評価額1,000万円も消滅しますので、子供は1,000万円の配偶者居住権を相続することにはなりません。つまり、1,000万円に対する相続税の課税を節税することができるのです。



簡単に言えば、「配偶者居住権の評価分が相続税課税対象から外せる」という節税効果が見込めるということです。この点も配偶者居住権活用のメリットとなります。

次にデメリットについて考えます。

(配偶者居住権のデメリット)

配偶者居住権は自宅に対して「居住権」という負担が付きます。自宅の登記簿に「配偶者居住権の登記」が入ります。そのため、仮に自宅を売却したり担保に供する場合、配偶者居住権が付いていると難しくなります。通常は、配偶者居住権の登記の抹消をすることが取引の前提となります。配偶者居住権の抹消は、残された配偶者が同意(権利の放棄)をすれば行うことができます。

ところで、実際に自宅を売却する必要があるケースとして考えられるのは、残された配偶者が要介護状態になり介護施設に入所する場合があります。介護施設への入所費用は高額になることが多いため、費用捻出のため自宅を売却する必要があるからです。



このとき、配偶者の認知機能に問題がなければ良いのですが、認知症などを発症していると配偶者居住権の抹消手続を行うことができなくなります。介護施設への入所する場合、認知症発症のリスクは低くはないと思われますので注意が必要になります。

また、仮に配偶者居住権の抹消が出来たとしても、実際に自宅の所有名義は子供となっていますので、売却手続きは子供が行います。つまり、売却金は子供に入ります。子供が入所費用の面倒を見る場合でも、子供の費用負担についての了解が必要になります。

費用面の調整が整ったとしても、施設入所費用を単純に子供が支払えば「贈与税」の問題が発生する恐れがあります。配偶者居住権を放棄する代償として費用を賄ったと考える場合は、配偶者に「譲渡所得税」が発生する可能性があります。


つまり、デメリットとして考えておかなければならないことは、将来、自宅の売却などに対する制約が高くなるということです。配偶者の年齢や健康状態などをよく考えて配偶者居住権を設定する必要があるということです。

(配偶者居住権のその他の留意点)

配偶者居住権は残された配偶者の居住権を確保するだけで、判断能力低下時における財産管理や生活サポートには効力を発揮しません。能力低下時の対策が必要な場合は、別途、成年後見や家族信託等の検討をする必要があります。

また、内縁関係の場合、この制度は使用できません。法律婚を前提としていますので留意が必要になります。

 

以上が配偶者居住権に関するメリットとデメリットです。

最後に、認知症発生の可能性が高い場合の「配偶者居住権」以外の対応方法についても見て行くことにします。

( 将来、認知症リスクがある場合の対応策 -「家族信託」の活用- )

残される配偶者が将来認知症などの発症リスクが高いと予想される場合は、配偶者居住権の活用が難しい場合があります。その場合の解決策の1つとして「家族信託」の活用が考えられます。



具体的には、「受益者連続型の家族信託」の活用があります。家族信託を活用すれば、認知症発症時の自宅の売却や生活サポートなど幅広く対応することができます。

家族信託は、夫婦の生前に自宅などの資産の管理を信頼のおける子供などに「信託」するものです。例えば、夫名義の自宅を子供に信託する方法あります。この場合、信託は信託契約を夫と子供で締結します。夫が信託契約の「委託者」、子供が「受託者」となります。



信託契約によって、自宅の登記名義は子供に移りますが、そこから得られる利益は「受益者」に還元されます。自宅の場合、得られる利益とは居住する権利です。

受益者は信託契約で自由に定めることができます。この場合は、当初は委託者である夫、夫が亡くなったら妻としておきます。受託者である子供の役割は、自宅の管理ということになります。

子供は信託契約で定められた管理の目的に従って自宅の管理をします。管理の目的の中に「将来の自宅の売却」を定めておけば、両親が認知症になったときなどでも自宅を売却して必要な費用を捻出することができます。

信託の終了事由は信託契約で定めますが、この場合は夫婦の双方が亡くなったときとします。その時の自宅の承継先は信託契約の中で定めることができます。この場合は子供と定めることができます。

このような家族信託を「受益者連続型の家族信託」といいます。夫名義の自宅を子供に信託し、夫が存命中は夫婦で自宅に居住し、夫が亡くなれば残された妻が居住する。残された妻が認知症を発症しても受託者である子供が自宅を売却することができる。認知症など問題がなければ、妻が亡くなった時に自宅は子供が相続する。という流れになります。

 

この説明は一例ですので、具体的な家族事情に応じて、家族信託は個別に考えることができます。オーダーメイド的に契約内容を検討していきます。

 

(まとめ)


配偶者居住権のメリットとデメリットを見てきました。相続税の節税対策などで上手く活用すると大きなメリットが期待できる場合があります。但し、安易に活用すると将来の自宅の売却行為などに対して大きな足かせとなってしまうことがあります。

また、将来、認知症などの発症が懸念される場合は、家族信託の活用も選択肢の一つになります。相続問題に詳しい専門家に相談して下さい。

 

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