「相続登記の義務化」と一緒に開始される「相続人申告登記」って何ですか

令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されます。不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に「相続登記」をすることが義務付けられます。正当な理由がないのにその申請を行ったときは10万円以下の過料に処されます。


この相続登記の義務化と同時に、相続人が申請義務を簡易に履行することができるように「相続人申告登記」という新たな登記が新設されました。この登記は相続登記に比べて簡単に行うことができるため、相続人の負担軽減の観点から設けられたものです。

但し、「相続人申告登記」は、「相続登記」とは根本的に異なるものです。不動産を相続した相続人として、不動産に対する正式の権利を確保するためには「相続登記」を行う必要があります。つまり、「相続人申告登記」は、相続登記の義務化に伴う罰則回避の為の一時的な便法ということができます。

また、「相続人申告登記」は、相続登記の形態に応じて色々なバリエーションが発生するため少々複雑になっています。ここでは、細かな点は省略して基本的な制度内容について見て行きます。制度を理解するためには、少し回り道になりますが、相続登記手続きに対する大まかな理解が前提となりますのであわせて説明します。


( 親が亡くなると親名義の実家の権利関係はどうなるのか )

親が亡くなり親名義の実家がある場合、遺言書がなければ、親が亡くなった瞬間に実家に対する権利は子供などの相続人に帰属します。帰属する割合は「法定相続分」の割合となります。例えば、残された相続人が子供3人の場合は、実家は子供3人が各3分の1の割合で相続することになります。持分各3分の1の「共有」ということです。

このとき、実家の名義を子供3人の共有として名義変更することができます。これを「法定相続分による相続登記」といいます。相続人に法的に与えられた権利を登記するものですから、相続人の1人からでも相続人全員の相続関係を証明する戸籍等を揃えて申請することができます。申請すれば実家の名義は兄弟三人の共有として登記されます。

しかし、この「法定相続分による相続登記」はあまり行われていません。なぜなら、実家の所有関係が各相続人による「共有」となるため、その後の管理や処分が難しくなる恐れがあるからです。さらに、登記された名義人である子供が将来亡くなると、その子の相続が発生して共有者がさらに増えます。このようなことが長期間続けば、多数の相続人の共有状態となり管理不能となる恐れがでてきます。

そこで、通常は親が亡くなった時点で相続人全員が話し合いをして実家を相続する者を決めることになります。各相続人が3分の1持っている持分を最終的に誰がどのように持つことにするかを話し合います。この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います。もちろん、実家以外の預貯金などの他の相続財産を含めて誰がどのように相続するかを決めることになります。

そして、実家は長女が相続することが決まれば、遺産分割協議をもとに長女が実家を自分名義に変更します。この「遺産分割による名義変更」のことを、通常「相続登記」と言っています。この相続登記は、亡き親名義から長女名義に登記名義を変更します。

「法定相続分による相続登記」は、権利が最終的に確定する途中段階で一旦名義変更するものともいえます。もちろん、この共有状態が最終形として求めるものであれば途中段階とは言えません。しかし、多くの場合は途中段階ということになります。


(「相続登記」の実施方法 )

相続登記のやり方として以下のような名義変更方式があります。(※ 遺言による場合は除いています。)

① 2段階方式

相続が発生したら、まず「共同相続人による相続登記」を行う。その後、遺産分割協議を行って、遺産分割による「相続登記」を行う。

この方式は手続きや登記費用が2倍となるため通常は行われません。相続人間で遺産分割協議に時間がかかることが予想される場合で、その間の権利保全が必要なときなどに限定的に行われると思います。

② 1段階方式 (共同相続人による相続登記)

相続が発生したら、「共同相続人による相続登記」を最終形態として行う。

この方式は、相続発生時において遺産分割協議が面倒なので、とりあえず法定相続分で登記を行ってそのままになっている場合も多いと思います。司法書士が共有での相続登記を依頼された場合、将来的に問題点となるリスクを説明して再考を促すと思います。共有での所有に明確な目的があれば行われると思いますが、あまり実施されていないと思います。

③ 1段階方式 (遺産分割による相続登記)

相続が発生したら、遺産分割協議を行って「相続登記」を行う。

この方式は、最も普通に行われている相続登記の方式です。「共同相続人による相続登記」をスキップして最終形態で登記をするものです。遺産分割協議が成立すると、その効力は親が亡くなったときに遡って発生すると考えられています。親が亡くなった瞬間から実家の権利は遺遺産分割協議で相続すると決まった者にあったと考えます。そのため、途中の登記は省略しても問題ないのです。手間と費用を削減できるので③の方式が最もポピュラーな方式です。



(「相続人申告登記」の概要 )

相続が発生した場合、相続人は「親(※1)が亡くなった旨」と「自分がその相続人である旨」を登記申請義務の期間内(3年以内)に登記官に申し出れば、登記申請義務を果たしたことになり、罰則の適用を回避できるというものです。申出にあたっては、相続人の戸籍謄本等を提出します。
(※1) 正確には、「所有権の登記名義人について相続が開始した旨」となります。

相続人が複数いる場合は、各相続人が申出を行う必要があります。罰則の適用は個人単位です。相続人の代表が相続人全員分をまとめて申告することもできます。

申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。登記簿を見れば、相続人の氏名や住所が登記されていることが分かります。但し、持分は登記されません。また、全ての相続人が登記されているかどうかも分かりません。申告した相続人が順次登記されているだけとなります。


( 「相続登記」と「相続人申告登記」の手続き比較 )

「相続登記」を行うためには、ごく一般的な相続のケースでは、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍や住民票(除票)、各相続人の戸籍や住民票、相続人全員の遺産分割協議書と印鑑証明書などが必要になります。また、登記申請にあたっては、登記申請書類等の準備の他、登録免許税という税金を納める必要があります。

一方、「相続人申告登記」は、相続人が自分の戸籍謄本等を登記所に持ってけば、受付で簡単な本人確認を受けて、自分が相続人の1人であることを申告すればよいだけとなります。現時点では、申告書や添付書類、手数料等の情報が発表されていませんが、相続登記に比べれば遥かに簡単なものとなります。


(「相続登記の申請義務」の内容 )

相続登記の義務化の内容として、2つの義務があります。1つは「基本的義務」です。他の1つは「遺産分割時の追加的義務」です。

◆ 基本的義務

『 相続 (特定財産承継遺言を含む)や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請すること。 』です。

※「特定財産承継遺言」とは、特定の財産を特定の相続人に相続させるとする遺言書です。 「遺贈」とは、遺言書によって相続人または第三者に財産を与えることです。

ごく簡単に言えば、親などが亡くなったら3年以内に相続登記をする必要があるということです。

◆ 遺産分割時の追加的義務

『 遺産分割が成立した場合にはその内容を踏まえた相続登記申請をすること。 』も追加的な義務となります。

相続人全員で遺産分割協議が行われ合意に達したら、その内容に従った相続登記を申請する必要があるということです。こちらも合意成立から3年以内に相続登記をする必要があるということです。


(「相続人申告登記」を行うタイミングなど )

先ほど相続登記の実施方法で紹介した3つの方式毎に「相続人申告登記」の可否や行うタイミングが異なってきます。

(1) 2段階方式の場合

相続が発生したら、まず「共同相続人による相続登記」を行う。その後、遺産分割協議を行って、遺産分割による「相続登記」を行う方式。

=> この場合は、相続開始後3年以内に「共同相続人による相続登記」を行えば、正式の登記をしていますので罰則の適用はありません。その後、遺産分割協議が成立したら、成立後3年以内に遺産分割による「相続登記」をする義務が新たに生じます。

この遺産分割による「相続登記」を3年以内に行わなければ罰則の適用があります。遺産分割による「相続登記」に対して「相続人申告登記」を行うことによる罰則回避はできません。

結局、このケースの場合は、「相続人申告登記」の出番はないことになります。

※ もちろん、相続開始後3年以内に「共同相続人による相続登記」を行わないのであれば、「相続人申告登記」を行って罰則回避する意味はあります。

(2) 1段階方式 (共同相続人による相続登記)による場合

相続が発生したら、「共同相続人による相続登記」を最終形態として行う方式。

=>この場合は、相続開始後3年以内に「相続人申告登記」を行えば罰則の適用はありません。相続開始後3年以内に「共同相続人による相続登記」を行うことができるのであれば、「相続人申告登記」を行う必要はありません。

(3) 1段階方式 (遺産分割による相続登記)の場合

相続が発生したら、遺産分割協議を行って「相続登記」を行う最もポピュラーな方式。

=> この場合は、さらに2ケースに分けて考えます。

①「3年以内に遺産分割協議が成立しない場合」は、相続開始後3年以内に「相続人申告登記」を行えば罰則の適用は回避できます。

その後、遺産分割協議が成立したら、合意成立から3年以内に「相続登記」を行う必要があります。 この遺産分割による相続登記義務は「相続人申告登記」をすることによって回避することはできません。

②「3年以内に遺産分割協議が成立する場合」は、「相続人申告登記」をしないで、直接、遺産分割による「相続登記」を行うことができます。正式な相続登記を3年以内に行っていますので罰則の適用はありません。

また、一旦「相続人申告登記」を行った後、遺産分割協議が成立した3年以内に「相続登記」を行うこともできます。この遺産分割による相続登記義務は「相続人申告登記」をすることによって回避することはできません。


(まとめ)

「相続登記の義務化」が令和6年4月1日より開始されます。義務化の緩和策として「相続人申告登記」制度が創設されましたが、複雑な内容となっています。今回は簡単な説明としたため、相続放棄や遺言書がある場合など、基本的なパターン以外にも色々なバリエーションが想定されます。

また、そもそも相続登記をしていないことをどのように登記所が把握できるのかについても不明です。相続人申告登記が個人単位のため、例えば、3人いる相続人のうち2人が申告登記を行い、残り1人がしていない場合、その後に行われた遺産分割協議による相続登記でバレる可能性はあります。遺産分割協議書には3人分の署名捺印と印鑑証明書が必要だからです。

ともあれ、相続が発生したら正式の「相続登記」を3年以内に行えば何の問題もないので早めの登記を行って頂きたいと思います。

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