「葬儀費用」を亡くなった夫の「預金」から支払っても良いですか

夫が亡くなり葬儀を行ったが、自分を含め相続人である子供達にも金銭的な余裕がないなどの理由で葬儀費用は亡くなった夫の預金から支払いをしたいと考える場合があります。ところが、銀行等の金融機関では預貯金について名義人の死亡の連絡を受けると預貯金は「凍結」されて引き出されなくなります。そこで、このような場合どのようにしたら良いか悩むことになります。

 


( 相続した「預金」を引き出す場合の原則的な取扱い )

従来は、預貯金などの金融資産は名義人が亡くなった場合、相続人の法定相続分の割合に従って「当然に分割される」と考えられてきました。その結果、銀行などに相続人が請求すれば、その方の法定相続分の範囲内で預金が払い戻されていました。

例えば、亡くなった方に1,200万円の預金があり、相続人が妻と長男、長女の場合、妻は、600万円(1200万円×1/2)、長男と長女は各300万円(1200万円×1/4)の払出を受けることができました。

一方、自宅などの不動産などの相続財産については、法定相続分によって当然に分割されるのではなく、相続人全員が分割のための協議を行って、名義人となるものを決定する扱いとされていました。これを「遺産分割協議」といいます。

ところが、平成28年12月19日、最高裁判所から「預金について相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」という趣旨の判決 (実際は決定) がなされました。


これは、要するに、預金についても銀行から引き出すには「遺産分割協議」を行う必要があるということです。相続人が自分の法定相続分を勝手に引き出すことは認められないことに変更されました。各金融機関もこの判決を受けて一斉にこの取り扱いに変更されました。

この結果、亡くなった方の預金の原則的な払出し方法は、金融機関に名義人の死亡連絡をした上で、相続手続としての預金の払出手続をとる必要があります。また、この手続きの前提として遺産分割協議が完了していることが必要になります。

しかし、葬儀費用の支払は亡くなってすぐに必要となるため相続人全員で「遺産分割協議」を行っている暇はないと思います。この点が今回の解決すべき課題となります。

なお、金融機関によっては、相続人の中から相続人代表者を定めて、その代表者が払出を受けることができる場合があります。この場合は、代表者は払出を受けた預金で葬儀費用を支払い、その後に残った金銭も含めて遺産分割協議を行います。


(「遺産分割前の預貯金債権の行使制度」について )

平成30年の相続法の改正で新しい制度が創設されています。それが、「遺産分割前の預貯金債権の行使制度」です。これは、預貯金などの相続時の引出しについて最高裁の判例によって取り扱いが変更になったことから、国民の不便解消の意味で新設されたものと思われます。

この制度は、各共同相続人が遺産に属する預貯金債権のうち相続開始のときの債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額については、単独で権利を行使できるとするものです。尚、現時点では、法務省令により150万円が限度とされています。

例えば、亡くなった夫の預金が1,200万円あったとします。相続人として妻と長男、長女の3人の場合で考えます。妻が銀行に請求する場合とします。

1,200万円×1/3=400万円  (預金債権の1/3)
400万円×1/2=200万円 (妻の法定相続分は1/2)
上限が150万円のため、150万円

妻は、150万円を払出できることになります。尚、同様な計算方式で長男が請求すれば100万円払出できるとこになります。(長女も同じ)

つまり、家族が請求すれば合計350万円は払出可能ということになります。最近は葬儀費用も以前に比べて安くなっていますので預金残高があれば十分支払いは可能であると思います。

( 「キャッシュカード」を使って預金を引き出す )


亡くなった方の預金が定期預金などではなく普通預金の場合で、キャッシュカードの暗証番号が分かる場合は、自動機から勝手に引き出すことができます。銀行に死亡連絡する前であれは、払出上限金額による引出しを日をまたいで繰り返せば葬儀費用代は引き出せると思います。

但し、この方法で行う場合は注意が必要になります。亡くなった方の預金は相続人全員の共有財産です。この共有財産を1人の相続人が勝手に払出をすれば、自分の法定相続分を超える部分については、他人の財産にあたるため「窃盗罪」「横領罪」が成立する恐れがあります。

もちろん、家族間のことですので「親族相盗例」の定めもあるため罪を問われることはないと思います。しかし、刑法上の罪は免れたとしても、民事上の責任は発生します。他の相続人が勝手に払い出したことに同意しない場合は、不法行為や不当利得として損害賠償請求される恐れがあります。

従って、この方法による場合は、全ての相続人に対して事前に了解を得ておく必要があります。相続人全員の同意の下で行うのであれば、問題になることはないと思います。なお、葬儀費用の領収書などは保存しておき資金の使途が明確になるようにしておいた方が良いと思います。

 


(まとめ)

最近は家族葬や小規模な葬儀が主流となっています。葬儀にかかる費用も従来のように高額になることは少なくなっています。しかし、葬儀費用は突然の出費になりますので資金手配ができない場合があります。

このようなときは、亡くなった方の相続財産に預金があれば、払出をして葬儀費用に充てることになります。その場合は、預金の払出に関する基本的な考え方を理解した上で対応してもらいたいと思います。

 

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