認知症に備えて「家族信託」は活用できますか

高齢になると将来の認知症の発症が心配になります。特に高齢者の管理する色々な財産について、認知症になった場合の資産管理について不安になる場合があります。例えば、次の様な家族構成を例に話を進めていきます。

この図で父親が将来認知症になった場合、家族が父親を支えて面倒を見ることになると思います。身体的な介護については、ケアマネージャ等ともよく相談して介護保険等を活用して、しかるべき対応を取ると思います。

仮に父親が認知症になっても、自宅を売却する必要があるとか父親名義の金融資産を処分する必要がある場合など以外は、父親名義の財産管理について、特に何もしなければ不便はないかもしれません。

父親の財産は、父親が亡くなったとき相続財産として家族である相続人に遺産承継されることになります。

もちろん、介護施設への入所費用を調達するため自宅を売却したり、入院手術のため金融資産を取り崩す必要がある場合は、認知症の親のために「成年後見人」を選任しなければ手続きを行うことができません。しかし、そのようなことがなければ、また仮にあっても、家族に十分な金融資産があれば、問題ないかもしれません。

ところで、この父親の保有資産が「賃貸アパート」「貸し駐車場」のような収益物件が含まれていたらどうでしょうか。物件の管理は、父親が管理人として自ら対応している場合や管理会社との委託契約によって不動産業者に対応してもらっている場合があると思います。

この場合は、自宅などと違って借家人や借地人との対応が日々発生します。対応内容は、全て賃貸借契約に基づいた契約行為となります。賃料や敷金の収受、契約更新、物件の修補、賃料滞納者への対応など色々と考えられます。これらの行為は、不動産管理会社が間に入っている場合においても認知症の状態になった家主では対応できなくなります。

このようなことを未然に防ぐ1つの対応方法として、「家族信託」の活用があります。例えば、家族の中の長男に賃貸物件の管理を家族信託を活用して任せることができます。もちろん、家族信託を使用しないで、長男と賃貸物件の管理委託契約を締結することはできます。しかし、契約後、本人が認知症になってしまうと管理委託契約の継続が難しくなると思います。

そこで、この場合は、「家族信託」を活用して賃貸物件の管理を長男などに委託(信託)することが考えられます。家族信託を活用すれば、父親名義の賃貸物件を信託の名のもとに長男名義に変更することができます。

父親(委託者)より信託された長男(受託者)は、賃貸物件の管理運用を通して収益を上げ、得られた収益を信託契約の定めに従って、受益者たる父親に還元することができます。

長男は信託契約に従って賃貸不動産管理を継続して行い、例えば、将来父親が亡くなることを信託終了事由と定めておけば、その時点で信託契約は終了します。終了時の取り扱いは、信託契約に任意に定めることができますが、例えば、賃貸アパートは長男に相続させることもできます。

このように家族信託を活用することにより、より柔軟に高齢者の財産管理を行うことができます。

次に別の事例を見てみます。

例えば、次の様な高齢で独身の方の場合について考えてみます。ご本人が独身のため身寄りは親族以外にいません。幸い、兄貴の娘(姪)が何かと心配して身の回りの世話をしてくれているとします。世話の中には、自宅の管理や小口の金融資産の出し入れも含まれています。

このまま、姪の世話になって亡くなった場合、自宅や金融資産等の本人の財産は、法定相続人である兄と姉に相続されることになります。それで問題なければ良いのですが、本人としては、世話になっている姪に財産を与えたければ、遺言書を作成しておけば姪に全ての財産を相続(厳密に言えば遺贈)させることができます。兄や姉には遺留分はありませんので全ての財産を姪に渡すことができます。

ところで、この場合、本人の財産の中に賃貸物件が含まれていた場合はどうなるのでしょうか。賃貸物件の管理までは、姪では荷が重い場合があります。そうかといって、自分より年齢の上である兄姉に任せるのも問題があります。

このとき、幸いにして、姉の子で不動産管理に詳しい甥がいたとします。この甥に賃貸物件を家族信託して任せることができます。これにより本人の認知症発生時のリスクを低減することができます。

具体的な取扱い方法は、先の例と同じです。委託者である本人と甥が家族信託契約を締結決して賃貸物件の管理を委託します。

甥は、家族信託契約に定められたとおり賃貸物件を管理して、得られた収益を本人(受益者)に還元することになります。

この事例のように直接の家族がいない場合は、親族の中から適任者を受託者として家族信託を組成することができます。この場合も、信託行為のお礼として、信託終了時には賃貸アパートなどの財産を受託者である甥に相続(厳密には遺贈)させることもできます。

 

(まとめ)

65歳以上の4人に1人が認知症になる時代と言われています。本人の保有する財産が自宅や預貯金のような、あまり管理する必要のない財産だけであれば、何も対応しなくても問題が生じないことも多いと思います。

しかし、賃貸アパートなどの収益物件などが財産の中にある場合、将来の認知症対応を考えておいた方が良いと思います。対応方法には、色々な手法がありますが、最近話題となっている「家族信託」も1つの対応方法となります。

家族信託の詳しい話は、家族信託に詳しい専門家に相談して頂く必要があります。不動産関係の家族信託には登記が必要になりますので、司法書士や弁護士に相談されると良いと思います。また、家族信託には、信託運用にあたって、毎年、確定申告などの税務対応が発生しますので税理士も相談に乗っていただけると思います。

 

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