「家族信託」で必要となる「信託口口座」って何ですか

高齢者の認知症対策として注目されているものに「家族信託」があります。特に高齢者が賃貸マンションなどの収益物件を保有している場合、将来認知症になった場合の事前の対策として「家族信託」を検討される方が増えています。


(家族信託の代表的な適用例 -収益不動産の管理-)

賃貸マンションなどは管理運営が必要な財産です。不動産管理会社に業務委託している場合でも、大家の立場として色々な管理業務が発生します。認知症を発症する以外でも高齢による身体的な衰えで不動産管理業務が段々と難しくなる場合があります。

これらの原因によって、収益不動産の管理業務を維持することが難しくなれば賃貸マンションの管理品質は低下します。結果として、賃借人離れが起こり空室率が高くなります。想定していた収益が得られなくなれば、ローンを借りていれば銀行への返済が難しくなります。


そこで、収益不動産などの管理が必要となる財産を保有している場合、これら保有資産の管理運用を配偶者や子供などの元気な家族に任せたいと考えることになります。このとき取り得る手段の1つとして「家族信託」があります。

(発展途上にある家族信託)

家族信託は他の法的な手段と比較すると「痒(かゆ)い所に手が届く」ような優れた対応力を持っているため、世間の注目を集めています。

しかし、家族信託は、世間で騒がれてはいますが、実際の実務の世界では、まだ発展途上であり、家族信託を組成するにあたってのハードルも色々と存在します。弁護士や司法書士、税理士などの専門家の間でも、存在は認識しているものの、詳しい内容はこれから勉強していくとする先生も多いと思います。

法律の専門家の間でもこのような状況であるため、金融機関でも家族信託と聞いて尻込み状態になるところも多くあります。そのとき問題となるのが、今回のテーマである「信託口口座」の開設です。


(「信託口口座」とは )

家族信託は本人の財産を家族に信託して管理してもらいます。財産を管理する家族は自分自身の財産と信託された財産は明確に分けて管理する必要があります。同じ家族だからという理由で「どんぶり勘定」とすることは信託法で厳しく禁止されています。

そこで、本人の財産と家族の財産を明確に区別する必要があります。管理対象の不動産は家族信託を組成すると登記名義を本人名義から家族名義に変更します。但し、それによって家族のものとなるのではなく、あくまでも本人の預りものであることを明示するため「信託」である旨を登記簿に登記します。こうすれば、この不動産が信託財産であることが一目で分かります。

金銭も信託財産になります。収益不動産を信託する場合は、金銭も同時に信託する必要があります。賃貸マンションの敷金や修繕積立金など日々の管理運営の中で必ず現金が必要になるからです。多額の現金は、預金口座に入れて保管しますので口座が必要になります。このとき必要となる預金口座が「信託口口座」です。

(「信託口口座」の持つ特別の機能 )

「信託口口座」には、普通の預金口座と違って、特別の機能が必要になります。保持すべき特別な機能としては主に2つあります。1つは、「倒産隔離機能」と言われる機能です。財産管理を行っている家族の方が何らかの理由で多額の借金をして返済が難しくなった場合、債権者がその口座に多額の預金があれば、差押えなどの強制執行をかけてくる場合があります。


また、それによってその家族の方が破産した場合、その家族の方の財産は全て破産手続きの中で清算されることになります。このとき、信託口口座にある預金も清算対象にされると困ります。

このとき「信託口口座」の特殊機能の1つは、このような場合でも信託口口座の預金は本人のものであり、家族の債権者は一切手出しができない機能となります。倒産しても預金を隔離できる機能ということです。

2つ目の機能は、信託口口座を管理している家族の方が亡くなっても信託口口座の預金はその方の相続財産にならないという機能です。預金を管理している家族の方が亡くなっても信託口口座の預金は本人からの預りものです。家族の方が亡くなったからと言って、その口座を「口座凍結」して、亡くなった方の相続人全員で遺産分割協議を行って相続手続をしないと引き出せないことになっては困ります。

この2つの大切な機能を備えたものを「信託口口座」といいます。口座名義も銀行によって色々ですが、例えば「委託者山田太郎 受託者山田花子 信託口」のような口座名義になります。

( 足元の状況と必要な代替策 )

ところで、金融機関の中には、この信託口口座の意味を理解していない場合や理解していても取り扱えないとの理由から、信託口口座の開設をしてくれない場合があります。また、信託口口座と似て非なる「信託専用口座」などと呼ばれる口座を代わりに開設してくる場合があります。


具体的には、口座名義としては確かに「委託者山田太郎 受託者山田花子 信託口」のような信託口風の名義で口座開設してくれますが、中身は一般の預金口座と同じ機能しかないものです。借金をしたら差し押さえられますし、管理している家族が亡くなったら「口座凍結」されてしまいます。このような「名ばかり信託口口座」しか作成してもらえない銀行はまだまだ多数存在します。

銀行の中には、家族信託の急速な普及を見越して、「信託口口座」を積極的に推進している所もあります。但し、通常の預金口座の開設のように簡単には開設してくれません。高いハードルを科している所が多くなっています。そのため、利用できる銀行でも手間と費用がかかります。

信託口口座を開設できる銀行の多くは、その銀行の法務部門による審査を必要としています。よく見られる信託口口座開設の要件として、次のようなものがあります。

① 家族信託を組成するには「信託契約書」を作成して行いますが、信託契約書は公正証書で作成する必要があること。
② 弁護士や司法書士などの法律の専門家が作成に関与した信託契約書であること。
③ 信託組成にあたって家族の了解があること。

また、銀行によっては、審査料、口座開設料、口座年間維持費と称して費用を請求するところや、口座の最低預け入れ金額を指定するところもあります。


その他、銀行ごとに色々な要件が様々に要求されています。審査に1か月程度必要となることが多く家族信託組成にあたっての最初のハードルになります。

家族信託を組成したい方の中には、このようなハードルの高い「信託口口座」の開設は諦めて、「名ばかり信託口口座」で家族信託を開始する場合もあります。口座なしには家族信託の運用はできませんので、代替策として行います。

「名ばかり信託口口座」でも信託法が要求している資産の分別管理の要件は満たすことができるので、適法に信託を実施することができます。但し、万が一の時、本来の機能がないことを十分理解して対応することが必要になります。

(まとめ)


家族信託はマスコミやテレビ等でも取り上げられ、世間の注目を浴びていますが、足元の実務の現場では、またまだ追いついていないのが現状です。銀行などの金融機関で簡単に口座開設できるような形に早くなってもらいたいと思います。

 

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