長男が亡くなった親の実家を勝手に使用している場合、他の相続人は文句を言えますか
両親が亡くなった後の実家に相続人の一人で借家住まいであった長男が勝手に住み始めることがあります。亡くなった親の遺産がこの実家の土地建物くらいしかない場合、長女や次女等の他の相続人は親の実家に勝手に入り込んで生活している長男に対して文句を言えないのでしょうか。
長男の言い分は「借家住まいの自分が実家に住んで何が問題なのか。長女や次女は結婚して自宅があるではないか。」などと言って不満を聞く耳を持たない場合があります。しかし、実家の資産価値が都市部で高額である場合もあり、長女や次女にとって不満が出ることがあります。
今回は、このような「一部の相続人による相続財産の無断使用」について考えてみたいと思います。

( 親の実家の権利関係はどうなるのか )
親が亡くなった場合、親名義の実家は相続財産になります。相続財産は遺言書がなければ、親が亡くなった瞬間から遺産分割協議がなされるまで、相続人による「共有」状態になります。また、共有割合は民法の定める「法定相続分」となります。
今回の事例で言えば、親の実家の名義が亡くなった父親のものであったとすると、実家は長男、長女、次女が各持分3分の1の割合で共有する状態になります。これを講学上は「遺産共有」と呼んでいます。(母は既に亡くなっているものとします。)
また、遺産共有の法的な取り扱いについては、民法で定める通常の「共有」(こちらの共有は「物権共有」と言います) と変わらないとされています。つまり、共有物の管理などは民法の定める「共有」の定めによることになります。

( 「共有」に関するこれまでの考え方 )
これまでの実務上の取り扱いとして、本事例の様なケースでは、簡単に長男に対して実家の明け渡しを請求することが難しい状況でした。つまり、共同相続人のうちの一人が共有物である相続財産を独占的に占有している場合、他の相続人は占有している相続人に対して明け渡しを請求することが難しかったのです。
民法の共有に関する規定によれば、共有者は共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができると定められていたからです。つまり、各相続人は、相続財産の全部について、共有持分に応じて利用する権利を有していると考えられていたのです。
今回の事例に即して言えば、共有者の1人である長男は実家の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができることになります。持ち分に応じた使用と言っても、「1階は使用しても良いが2階はダメだ」とか「寝室は使用しても良いが、風呂場は使用できない」とはなりません。結局、実家の全部について使用することができるということになります。

当然、このような理屈に納得のできない相続人から裁判となる事例がありました。
このときの最高裁判所の判断は、その判決文の前段で「共同相続に基づく共有者の1人であって、その持ち分の価格が共有物の価格の過半数に満たないもの (少数持分権者) は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物をを単独で占有する権原を有するものではない」と判断しました。今回の事例で言えば、相続人である兄弟のうち長男の相続持分は3分の1ですから、他の相続人である長女や次女 (これらの持分合計は3分の2) の同意を得ないで自宅を使用する権限はないということになります。
しかし、後段で「他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数を超えるからと言って、共有物を現に占有する少数持分権者に対し、当然に明け渡しを請求できるものではない」とも述べました。理由としては、「このような場合、少数持分権者は、自己の持分によって、共有物を使用収益する権限を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである」としています。
そして、他の共有者が少数持分権者に対して明け渡しを請求するには「明け渡しを求める理由」を主張・立証しなければならないとしました。
以上の最高裁判所の判例によって、実務上、本件の長男のような少数持分権者が勝手に自宅を占有した場合でも、他の相続人が明け渡しを求めるには相当な「理由」を主張・立証する必要があることになりました。つまり、明け渡しは簡単ではないことになったのです。

( 令和3年の民法の改正 )
ところが、令和3年に民法の共有に関する定めが大きく改正されました。
今回の事例についてポイントとなる改正は、「共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。」とされていた条文に後段で「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする」との条項が新設されたことです。
この改正により、共有物の使用者(占有者)がいたとしても、その使用方法は共有物の管理に該当するため、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することになるということに変更されたということです。
この改正の背景には、共有者間の合意がなく勝手に共有物を占有している共有者に対して、法的に保護する必要性はないとする価値判断が働いたということになります。
この改正の結果、先の最高裁判例の立て付けを使用して明け渡しを請求する場合は、共有物の持分の過半数を保持していることが「明け渡しを求める理由」になるということです。つまり、より簡単に明け渡しが可能になったということです。

(まとめ)
親が亡くなる前から相続人の一人が親と同居していた場合は、親から生前に居住することを認められていたわけですから、今回の事例とは異なります。親から使用貸借権を得ていたと考えられますから、この場合は簡単には明け渡しを請求することは難しいと思います。
しかし、親が亡くなってから親の実家を他の相続人に何の相談もなく勝手に占有して居住する場合は、他の相続人は明け渡しを含めた請求をすることができます。また、話し合いの結果、金銭での決着もできると思います。裁判で争う場合は、明け渡し請求と同時に不当に占有していた期間に応じた実家の賃料(家賃相当分)も併せて請求することができます。
親が亡くなって空家となる実家の相続については相続人でよく話し合って揉めないようにすることが大切です。

