将来「認知症」の恐れのある「妻」に遺産を残したいと考えています。子供達も賛成してくれています。問題ないでしょうか。

夫から見て妻の認知能力に少し衰えが感じられるとき、将来の妻の「認知症」の発症が危惧されます。自分が亡くなった後の遺産相続について、出来るだけ多くの財産を妻に残してやりたいと考えていたとします。子供達に相談したところ妻に遺産を残すことに賛成してくれています。子供達も了解してくれたので、このまま安心していれば良いのでしょうか。

遺産相続について、将来の相続人である家族全員の了解を得たので、妻に遺産の多くを相続させることができると安心してしまうことがあります。相続が発生したとき子供達が約束を守らない恐れはありますが、父親の希望に従ってくれたとしても、父親の思い通りにいかないことがあります。

今回は、相続人の1人の「認知症」発症のリスクについて考えてみます。


( 妻が将来「認知症」になった場合、相続手続きはどうなるのか )

認識能力の衰えを少し感じる程度で、現在の判断能力に問題がなく、日常生活にも支障をきたさない妻が、将来、夫が亡くなったとき「認知症」を発症していると相続手続きが難しくなります。

相続手続きは、相続人全員の合意の下に行う必要があるからです。子供達の認識能力は通常は問題ないとしても、妻の判断能力に問題があれば合意形成が難しくなります。具体的には相続財産に対する相続人全員による「遺産分割協議」を行うことができなくなるのです。

遺産分割協議は、相続人による相続に関する「契約行為」ですので、各人の判断能力が正常であることが必要となります。相続人の中に認知症によって判断能力が正常でない方がいれば契約を有効に成立させることができません。

そのため、将来、妻の認知能力に問題が出てきたとき、相続手続きを円滑に進めることができなくなるの恐れがあるのです。


( 「妻」が認知症を発症した場合の相続手続きはどうなるのか )

妻が認知症の場合の相続手続きは、妻のために後見人を選任することが必要になります。選任された妻の後見人が妻の法定代理人として遺産分割協議に参加します。この場合の妻の後見人は「成年後見人」と言います。成年後見人の選任は、家庭裁判所に成年後見人の選任申立を行って実施します。

家庭裁判所は、親族を成年後見人に選任する場合もありますが、司法書士や弁護士を成年後見人に選任する場合もあります。相続財産の遺産分割協議の関係で成年後見人が必要な場合で相続財産の額が大きい場合は、専門職の後見人が選定される可能性が高くなります。(※ 最高裁判所家庭局の令和4年の調査によれば、親族が後見人に選任された割合は約19.1%でした。)

成年後見人の選任には、手続きのために数か月の期間が必要になります。選任申立てには費用も掛かります。選任された成年後見人が親族以外であれば、専門職ヘの報酬が発生します。また、専門職後見人が、希望通りの遺産分割協議に同意するかどうかは成年後見人次第ということになります。

このように、妻が認知症になると相続手続きが面倒なことになります。また、専門職が入る場合は、希望通りの遺産分割協議内容となるかどうか不透明となる可能性があります。

 


( 今できる必要な対策として )

残された妻が認知症になっても成年後見人の選任に至らないように、今できる生前対策としては、「遺言書」の作成があります。

生前対策として遺言書を作成しておけば、相続発生時の遺産分割協議の必要はなくなります。相続財産は、遺言書がない場合は遺産分割協議によって分割されるのです。遺言書があれば、それが優先されます。

その結果、相続財産は遺言書の定めに従って相続されることになります。遺言書に相続財産の多くを妻に相続させると書いておけばその通りに相続せることができます。今回の事例では、子供達も了解していますので遺留分侵害の恐れは少ないと思います。子供達への遺留分侵害が不安な場合は、遺言書の内容を遺留分に配慮したものとする必要があります。


( 「遺言書」の対策で万全か )

生前対策として行う「遺言書」の作成は、相続手続きを円滑に実施するために必要なものです。しかし、これで全て万全というわけにはいかない場合が多いと思います。

認知症の妻に亡くなった夫の遺産の多くが相続された場合、本人が認知症であると、その財産の管理や運用が難しくなるからです。遺産が銀行預金であれば、出し入れが難しくなります。自宅などの不動産であれば、通常の生活をしていく上では問題はありませんが、大規模な修繕工事や自宅の売却、担保の差し入れなどの行為はできなくなります。

この場合、残された妻が日常生活をしていく上で必要があるのであれば、この時点で成年後見人の選任の必要が生じることになります。子供達などの親族で協力して対応できる場合は良いのですが、それが難しい場合は、成年後見人の選任も選択肢の1つとなります。

また、相続財産に賃貸不動産 (賃貸アパートや貸し駐車場など) 等の収益物件が含まれている場合は、その運用管理に問題が生じます。

( 「家族信託」の活用 )

将来認知症になる恐れのある妻の生活保障を考えるのであれば、「家族信託」の活用も選択肢の1つとなります。

家族信託は、生前に自分の財産を信頼のおける家族などに信託して運用管理を任せるものです。今回の事例で言えば、夫が妻の将来の生活保障ために、自分の保有する財産を子供などに生前に信託して運用管理を任せるものです。特に、夫の財産の中に賃貸不動産等の収益物件が含まれている場合は、家族信託が有効となります。

家族信託の組成は、夫と財産管理を任せる子供などとの間で「民事信託契約」を締結して行います。信託された財産は子供などの名義になります。子供などは信託された財産を信託の目的に沿うように運用管理する必要があります。

信託から生じた収益は、民事信託契約で定めた「受益者」に支払われます。受益者は民事信託契約で自由に定めることができます。複数人を数次に分けて定めることもできます。

今回の場合では、夫が生存中は夫を受益者(1次受益者)と定め、夫が亡くなった後の受益者(2次受益者)を妻と定めます。

こうしておけば、夫が亡くなり残された妻が認知症であっても、亡くなった夫の財産の多くは家族信託によって既に子供などの名義になっていますので、信託された財産については相続手続は発生しません。(※但し、受益権に対して相続が発生する場合があります。)

残された子供などが信託財産を適切に運用管理して収益を上げ、それを残された認知症の妻に還元するのです。実際の還元方法は、妻は認知症ですので、妻のために必要な費用を支払ってあげるような還元スタイルになると思います。

また、民事信託契約書は遺言書の代用にもなります。例えば、妻が亡くなった場合の取り扱いとして、信託行為を終了させ、清算後に残った信託財産を子供たちに相続させることもできます。

相続のさせ方は、民事信託契約書に書いておけば、それが遺言書の代用となり、その内容に従って相続させることができます。信託財産を運用管理した子供により多くの財産を相続させることもできます。


(まとめ)

相続発生時に、相続人の中に認知症の方がいると大変なことになります。相続人の中で認知症発症のリスクが高いのは妻ということになりますので、実際問題としては、妻の認知症が問題のケースとなります。

将来、妻が認知症発症のリスクが高いと感じた場合は生前対策が必要になります。何も考えていないと実際に相続が発生した場合、残された相続人は大変なことになります。

相続手続きを円滑にするために、最低でも「遺言書」の作成は要検討事項となります。相続財産に収益物件等が含まれていない場合は、家族信託までの検討は必要ない場合も多いと思います。遺産の相続手続きさえ円滑に実施できれば、認知症の妻の財産管理は、親族で何とか工夫して行っていくこともできるからです。

また、家族信託を実施する場合でも、信託しない財産については遺言書の作成が必要になります。さらに、残された妻のために必要な場合は、成年後見人の選任も選択肢となります。家族信託と成年後見は併用が可能なのです。

家族の置かれた状況によって色々なケースがありますので、不安な方は相続の専門家である司法書士や税理士とよく相談してもらいたいと思います。専門家からこれ以外にも色々な提案があるかもしれません。

 

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