「相続登記を長年放置」してある場合は、早めに司法書士に相談ください
令和6年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されています。親などに相続が発生した場合は、亡くなってから3年以内に親名義不動産の相続人への変更 (「相続登記」) を行うことが法律上の義務とされました。相続登記を期限内にしない場合の罰則の適用も定められています。
相続登記義務化の対象は、これから発生する相続に限定されていません。これまでに発生した相続についても全て義務化の対象になります。明治、大正、昭和、平成に発生した相続についても全て相続登記を行う必要があるのてす。この点が今後大きな問題となることが予想されます。

( 相続登記を長年放置してある場合の大問題 )
これから発生する相続については、亡くなってから3年以内に行えばよいのです。遺産分割協議で相続人間に争いがある場合は、3年という期間は決して長くはありませんが、相続で特にもめていない場合は、3年あれば余裕をもって相続登記を行うことができます。
一方、何十年も前の相続について相続登記を放置してある場合は大問題になる可能性があります。相続登記の義務化が施行された令和6年4月1日時点で既に亡くなって3年が経過している場合は、相続登記の実施期限は令和6年4月1日から3年以内となります。
つまり、何十年も放置してある相続登記の実施期限は、全て令和9年3月31日となります。相続登記を放置してある案件については、全て同一期限となるのです。相続登記が放置してあるために「所有者不明」の土地が日本全国で九州の面積に匹敵するほどあると言われています。これらの相続登記が駆け込み的に一斉に実施されれば、事務処理面から大問題になります。
これから行う相続登記よりも長年放置してある相続登記の方が、けた違いに件数が多いと思われます。最近の相続登記の登記申請件数を見てみると、従来比10% 程度の増加となっています。相続登記の義務化について世の中の認知度が徐々に高くなっているため件数は増加していますが、まだまだ少ないと思われます。

( 長年放置してある相続登記は困難な案件が多くなる )
相続登記は、遺言書がなければ、亡くなった方の相続人全員を漏れなく調査して確定させる必要があります。そして、その相続人全員で「遺産分割協議」を行って相続不動産の相続人を決めなければなりません。
不動産の名義人が祖父母やそれ以前の名義人の場合、何世代にもわたって相続人が発生することになります。これらの相続人全員を漏れなく調査するのは大変な労力と時間が必要になります。相続人の中に既に亡くなっている方がいれば、その方の相続人も全て調査する必要があります。通常は20人から30人程度の相続人になります。ケースによっては100人を超える場合もあります。
相続人の調査は、戸籍や住民票、戸籍(附票)などにより行います。相続人の戸籍や住所が判明しても、電話番号などは分かりませんので、自宅住所に訪問するか手紙で連絡することになります。相続人は北は北海道から南は沖縄まで日本全国に居住している可能性があります。最近は仕事や留学などで海外に居住している方も増えています。これらの相続人とコンタクトするだけでも大変な作業となります。

また、遺産分割協議についても困難な問題があります。一番多いのは、相続人の中に認知症などを発症して意思表示が困難な方がいる場合です。多くの相続人が高齢となっている場合、認知症以外でも長期間病院に入院している場合や病のため字が上手く書けないなど色々なケースが存在します。これらについては、1つ1つ対応策を検討して実施していく必要があります。当然、費用も時間もかかります。
これ以外にも相続人の中に「行方不明」の方がいる場合も簡単には手続きができません。しかるべき裁判手続きを取って対応する必要があるのです。また、相続関係者の中に「外国人」の方がいる場合があります。日本に不動産を所有して亡くなった方が外国人の場合や相続人が外国人の場合があります。これらは「渉外相続」と呼ばれ、渉外相続の専門家の協力が必要になります。

( 相続人全員の合意が取れるかが問題 )
相続登記をするには相続人全員の合意を取って「遺産分割協議」を成立させる必要があります。しかし、何十人もいる相続人全員の合意を取り付けるのは簡単ではありません。多くの相続人が協力的に合意してくれても、簡単に合意しない相続人がいれば時間をかけて交渉する必要があります。その相続人が望んでいる事柄を丁寧にヒアリングして必要な対応策を検討していく必要があります。こちらも対応に時間とコストがかかるのです。

( 期限間際には司法書士への駆け込みが発生する恐れ )
長年放置してある相続登記案件は、専門家である司法書士も簡単には処理できません。もちろん、相続人がご自身で登記申請手続きをすることはできますが、現実問題として相当困難であると思います。市販のマニュアル本を読んだ程度では対応できません。
そのため、司法書士に相続登記を依頼することになると思います。しかし、司法書士も簡単には処理できないものが多くなります。一度に多くの依頼が来ても受けきれない恐れがあります。手続きを受任するときも、長期間放置してあるケースの場合、司法書士にとっても、どの程度の作業量になるか見極めが難しいのが実情です。戸籍を調査して初めてどの程度の相続人の数になり、その結果、どの程度の作業量になるか見積もることができるのです。
従って、司法書士も安易に受任することは難しくなります。抱えている案件の多寡によって、慎重に判断することになります。

( まとめ )
令和9年が近づけば、いよいよ令和9年3月31日の登記期限が見えてきます。長年放置してある相続登記は、専門家の司法書士でも1件処理するのに長い場合は6か月から1年程度かかります。そのため、相続登記を放置している方で司法書士に依頼を検討されている方は、出来るだけ早く司法書士に相談することが必要になります。
令和9年が近づけば駆け込み需要が増えてしまう可能性があるからです。また、相続登記は自分自身には関係ないと思っていても、自分が亡くなった遠い親戚の相続人の1人になっていることもあるのです。親戚の方で相続登記が放置してある場合は注意が必要になります。相続登記は早めの対応が重要ですので早めの行動をお願いします。


