父の書いた「自筆の遺言書」を相続人全員が立ち会って開封しても無効になりますか

最近は親族間の無用な相続争いを嫌って生前に遺言書を書く方も増えてきました。遺言書の書き方を指南したガイド本やネット情報などを参考にして書かれる方も多いと思います。自筆で書いた遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。この自筆証書遺言は、本人が亡くなったときは、遺言書を勝手に開封することはできず、家庭裁判所に持ち込んで「検認」の手続が必要であるとされています。

しかし、このような取り扱いを知らない方や遺言書の内容が気になって勝手に開封してしまうことがあります。今回は、自筆証書遺言を勝手に開封した場合について見ていきたいと思います。


( 遺言書の検認とは )

自筆証書遺言は、なぜ家庭裁判所での検認手続きが必要なのでしょうか。2つの理由があります。1つは、相続人に対して遺言書が存在することを知らせることです。2つめは、遺言書の内容を保全(証拠保全)することです。

自筆証書遺言の場合、本人が密かに作成することも多いため、相続人の中には遺言書の存在を知らない者もあるのです。そのため、家庭裁判所の検認手続きに相続人全員を呼び出して遺言書の存在を知らせるのです。

また、家庭裁判所において、相続人全員の面前で遺言書を開封するため、その内容について相続人などによる不正な改ざんを防ぐことができます。家庭裁判所は、開封した遺言書を直ちにコピーして保管します。遺言書の原本は相続人に返却されますが、コピーが裁判所に保管されているため不正な改ざんが以後できないことになります。


( 法務局による自筆証書遺言の保管制度について )

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、家庭裁判所の検認手続きが必要ということで、遺言者の負担となっていました。そこで、遺言者の負担を軽減して、少しでも遺言書が作成しやすくなるように法務局(登記所)で自筆証書遺言を保管する制度が令和2年7月10日から開始されました。

この制度を利用して、法務局に自筆証書遺言を保管すれば家庭裁判所による検認手続きは不要になります。そのため、この制度を活用して自筆証書遺言を作成する方も増えています。

但し、法務局に自筆証書遺言の保管を依頼するにあたっては必要な申請書などの書類の準備をする必要があります。また一定の手数料もかかります。特に問題となるのが、遺言者本人が必ず法務局に出頭しなければならない点です。高齢で足腰が不自由な方も多いため利用されない方も多いのです。

法務局による保管制度を活用されない場合も多いため、自筆証書遺言の検認手続きが必要になる場面も多いのです。


( 検認手続きをしないで遺言書を開封したらどうなる )

例えば、仏壇の奥から遺言書が出てきた場合、相続人全員が立ち会っているのであれば遺言書を開封してしまうことがあります。相続人にとって早く遺言書の内容が知りたいからです。

遺言内容について確認した後、一部の相続人から「遺言書は勝手に開けたら無効になるのでは」「検認が必要と聞いたことがある」などの意見が出されると不安になるのです。

しかし、検認手続きを経ずに開封した遺言書も法律上の遺言書の要件を整えている限り無効になることはありません。つまり、完全に有効ということです。但し、法律上は「5万円以下の罰金」を科される可能性はあります。

また、相続人の一部だけで開封した場合は、開封に立ち会っていない他の相続人から遺言内容の改ざんなどを指摘される可能性があります。自筆証書遺言の場合は、本人がボールベンなどで書いていますので、金額欄の数字を簡単に改ざんすることができるからです。ゼロを数字の末尾に追加したり、金額の頭に数字を追加したりして、相続金額を増やすことができるからです。

そのような争いごとにならないために検認手続きが必要となるのですが、相続人全員が立ち会って納得しているのであれば、有効な遺言書となります。


( 検認手続きの注意点 )

自筆証書遺言の検認手続きには注意点があります。それは、予想外の時間がかかるということです。通常、遺言書の検認手続きは次のような段取りで行います。

① 申立ての必要書類を揃える
② 家庭裁判所に検認を申立てる
③ 家庭裁判所から検認期日について通知が届く
④ 期日当日、家庭裁判所での検認に出席する
⑤ 遺言書の返還を受け、検認済み証明書を申請する

①から⑤までで、通常、2か月は必要になります。そのため、相続手続き期間に余裕がある場合は問題ないのですが、相続税の申告が必要な場合は10か月、相続放棄を検討する場合は3か月、など相続手続きの期間的な制約がある場合は注意が必要になります。

 


( 検認手続きが不要となる公正証書遺言 )

面倒な検認手続きを避けたい場合は、法務局に保管依頼するか公証役場で公正証書遺言を作成することになります。公正証書遺言は、公証人が作成しますので法律上の不備のない遺言書となります。また、立会証人が2名必要となりますので遺言の信頼性は高くなります。

公正証書遺言は、遺言者が直接公証役場に出向いて作成することができます。但し、遺言内容は遺言者本人が決めていかなければなりません。遺言書に書く財産の明細についても遺言者が準備しなければなりません。これらの作業は意外と面倒で煩わしいものです。

遺言者ご自身で準備されるのが難しい場合は、司法書士等に依頼すれば、遺言文案の作成や、財産目録の整備、公証役場との連絡調整など一切を行ってもらうことができます。また、公正証書遺言には立会証人2名が必要になりますが、その手配もしてくれます。立会証人は相続人等はなれないため適任者を探すのが難しいので助かると思います。

また、足腰が不自由で外出が難しい場合などは、公証人を自宅などに来てもらうこともできます。


( まとめ )

自筆証書遺言を書かれる方は今後も増えていくと思います。遺言書があれば比較的簡単に相続手続きを行うことができるからです。但し、自筆証書遺言を書かれる場合は、相続人に対する遺留分の配慮など色々と考えなければならない事柄があります。

また、遺言書は書き方を誤ると、そのことにより相続争いとなる場合があります。例えば、遺言文言が色々な意味に解釈できるような場合です。相続手続きを円満に行えるように書いた遺言が、かえって相続争いの火種になることもあるのです。

自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きは、無用な争いごとを避ける意味で必ず行う必要があります。不動産登記手続きや銀行預金の相続手続きでは、検認済みの自筆証書遺言でないと手続きに応じてくれません。その意味で、勝手に開封した遺言書も、後日、家庭裁判所で検認してもらうことが必要になります。開封したものでも検認手続きはすることがてきます。

結論的には、自筆証書遺言は勝手に開かないほうが無難ということを覚えてもらいたいと思います。

 

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