「遺言書」があれば遺産を相続する相続人だけで相続手続はできますか
「遺言書」を書いておけば相続手続が簡単にできると思って作成している場合が多いと思います。特に、遺言書によって相続財産を相続する相続人が単独で手続きができると思っている場合があります。
遺言書があれば不仲な相続人の関与なく相続手続きができることを期待して親などに遺言書の作成をお願いしている場合があるのです。
しかし、相続財産の中には遺言書があっても他の相続人の手続関与が必要になる場合があります。今回はこの問題について見ていきます。

( 相続財産が不動産の場合 )
遺言書の書き方として、通常は、「自宅を長女に相続させる」のように書きますが、中には「自宅を長女に遺贈する」と書く場合があります。「相続」と「遺贈」の法律的な違いは色々と難しい話がありますのでここでは割愛します。しかし、「遺贈する」と書いてあると、従来は、不動産の登記手続き上、他の相続人の関与が必要でした。具体的には他の相続人が登記申請書類に実印で押印する必要があり、印鑑証明書の提供も必要でした。
そのため、通常は、遺言書は「遺贈する」の文言は使用せず「相続させる」と書いていました。しかし、中には「遺贈する」と書かれている場合もあり、相続登記の手続きに他の相続人の関与が必要になる場合がありました。
この点について最近の相続法の改正によって、遺言書に「遺贈する」と書かれていても、不動産をもらう者が相続人である場合は、他の相続人の関与なく相続登記を行うことができるように改正されました。
これにより、遺言書の文言がどうであれ、不動産を相続する相続人は単独で相続登記手続きを行うことができるようになりました。
なお、従来でも遺言書に「遺贈する」と書かれていても、遺言書に「遺言執行者」が定められていれば、他の相続人の関与なく、不動産を相続とする相続人と遺言執行者の間で相続登記手続きは行うことができました。相続法の改正後は、不動産を相続する相続人又は遺言執行者が単独で相続登記手続きを行うことができるようになりました。

( 預貯金などの金融資産の場合 )
預貯金などの金融資産の場合は、他の相続人の手続への関与が必要になる場合があります。対応方法はそれぞれの金融機関が独自に判断する問題ですので、統一的な説明はできませんが、大まかには次のような取り扱いが多いと思います。
遺言書に預貯金の相続方法が書かれていても「遺言執行者」が定められていない場合があります。自筆証書遺言では遺言執行者が書かれていないケースが多いと思います。
遺言執行者が定められていない場合は、預貯金の相続手続きには他の相続人の関与が必要になる場合があります。各金融機関では相続手続用に「相続手続依頼書」等の書式を独自に定めています。相続手続依頼書による手続きでは、相続人の中から「代表相続人」を決めて、代表相続人と金融機関が手続きを行う方式が多いと思います。しかし、遺言執行者が定められていない場合は、相続手続依頼書には代表相続人以外の相続人の署名や実印の押印を求められることも多いと思います。
つまり、他の相続人の手続関与が必要になる場合があるということです。
遺言書に遺言執行者の指定があれば、遺言執行者は単独で預貯金などの金融資産の相続手続きを行うことができます。預貯金を相続する方を遺言書で遺言執行者に指定しておけば、その相続人ひとりで預貯金の相続手続きを行うことができます。他の相続人の関与なく預貯金の解約や払い出しができます。

( 預貯金などの相続手続きを専門家に任せたい場合 )
遺言書に遺言執行者が定められていても、遺言執行者として相続手続きは面倒なので司法書士等の専門家に手続きを依頼したい場合があります。銀行などの金融機関ごとに相続手続き方法が異なっているため、それぞれの手続を調べながら行うのは手間と時間がかかることから、相続の専門家に任せたいという場合です。
この場合は注意点があります。平成30年7月に相続法の改正が行われて「遺言執行者」の法的な責任と権限が明確化されました。これにより、平成30年7月以降に作成された遺言書の場合、遺言書に遺言執行者の権限について何も書かれていなくても法律によって一定の権限が自動的に付与されることとなりました。
この権限には預貯金などの相続手続きをする権限は含まれていますが、同時にこの権限を第三者に委任する権限も含まれています。つまり、遺言書で遺言執行者として指名された相続人は、その職務を第三者に任せることができるのです。遺言書に遺言執行者の権限について特に何も書かれていなくてもできるということです。
その逆で、平成30年7月以前に作成された遺言書で遺言執行者は指名されているが、その権限を第三者に委任できるかどうかの点について何も書かれていない場合があります。この場合は、遺言執行者に指名された者は自分で相続手続きを行うことはできますが、第三者に委任できるかどうかは不明ということになります。
仮に第三者に委任することができたとしても、金融機関などは遺言執行者からの正式の委任と認めない可能性があります。その結果、相続手続きの事務的な作業は受任者ができたとしても、相続手続依頼書へは遺言執行者か相続人全員の署名押印が必要になる可能性が高くなります。
平成30年年7月以降に作成された遺言書であれば、遺言執行者から第三者(代理人)に委任状を交付すれば、代理人が全て手続きを行うことができることになります。この場合は、手続きの都度、遺言執行者などの署名捺印が必要ないということです。

最近は自筆証書遺言の場合でも遺言執行者の指定まで書いてあるケースが増えてきました。書籍やネット情報などの遺言書作成マニュアルを参考に遺言書を作成しているからだと思います。しかし、遺言執行者の権限についてまで詳細に書かれていることは稀だと思います。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成しますので、遺言執行者が定められた場合は、あらゆるケースを想定して詳細に遺言執行者の権限を羅列して書いてある場合が多いと思います。当然、第三者への委任権限についても書かれています。相続法が改正されて記載する必要のない権限についても明示的に書くことが普通だと思います。
そのため、公正証書遺言の場合は問題の生じることはないと思いますが、昔に作成された自筆証書遺言の場合は問題が生じる場合があります。この点が注意点になります。

(まとめ)
遺言書が書いてあれば、遺産を相続する相続人だけで相続手続きを行いたい場合が多いと思います。普段交流のない親族に署名や実印を貰うのは面倒で気まずい場合があるからです。
特に、生前に遺言書を作成する以上、相続人間の人間関係で何らかの問題がある場合が多いと思います。その対策として遺言書を作成しているわけですから、遺言を執行する段階で他の相続人の関与が必要となると当初の目論見と違ってくることになります。
金融資産の場合、他の相続人が相続手続きにどの程度関与する必要があるかは、各金融機関ごとの判断になります。当初の予定と違わないように遺言書の作成で不安のある方は専門家とよく相談してください。


