10年以上前に亡くなった父の相続で、父から生前贈与を受けていた場合、「遺産分割協議」で他の相続人に譲歩する必要がありますか

10年以上前亡くなった父親の相続手続きを行うため、相続人による遺産の分割方法を協議する「遺産分割協議」を行うことがあります。例えば、相続人が長女、長男、次男の3人で、相続財産が実家の不動産(土地・建物)と貸し駐車場の場合です。

話し合いの中で「長女は結婚資金として父から3,000万円もらっていたのだから相続分を遠慮してほしい。」と長男や次男から言われることがあります。その結果、自宅不動産は長男が相続し、貸し駐車場は次男が相続することがあります。

相続における遺産分割協議では、従来、このような取り扱いが普通に行われていました。長女が生前に亡くなった父から受けた生前贈与が「特別受益」にあたるため、特別受益分を考慮した遺産分割協議が行われていました。このように特別受益分を考慮して遺産分割協議を行うことを「特別受益の持ち戻し」といいます。

今回は、この「特別受益の持ち戻し」について見ていきたいと思います。


(「特別受益」の持ち戻しとは )

「特別受益の持ち戻し」とは、特別受益と認められる生前贈与などがあった場合、遺産分割協議時に、その特別受益も計算に入れることで、相続人間の不公平を解消する考え方です。

今回の事例で言えば、長女だけが亡くなった父から結婚資金として3,000万円贈与されているので、父の遺産である自宅不動産(3,000万円相当)と貸し駐車場(3,000万円相当)に長女の生前贈与分3,000万円を加算して考えようとするものです。

そうすると父の遺産の総額は9,000万円 (3000万円×3) になります。長女は既に3,000万円もらっているので、長男と次男が自宅と貸し駐車場を相続するということになます。

このような取り扱い方法について、民法に定めがされているため、特別受益の持ち戻しが行われて遺産分割協議がなされているのです。


但し、相続人全員の同意があれば、特別受益の持ち戻しを行わなくても問題ありません。

生前贈与を受けた長女がいても、そのことは無視して、相続人全員で自由な遺産分割方法を選択することができます。例えば、今回の事例で、長女が自宅を相続して、長男が貸し駐車場を相続して、次男が何も相続しないこととしても問題はないのです。それぞれの家族の状況に応じて合意できるのであれば自由に決めることができるのです。

つまり、特別受益の持ち戻しは、相続人間で遺産分割協議でもめたときに裁判所で判断するときの規範になるものなのです。もめていなければ関係のない規範(考え方)なのです。

また、亡くなった父親がこの「特別受益の持ち戻し」という考え方を知っていて、長女への生前贈与は持ち戻させたくないと考えた場合、遺言書などで「特別受益の持ち戻し」「免除」することができます。

父親が遺言書などで特別受益の持ち戻しの免除の意思表示をすれば、特別受益がなかったものとして、遺産の計算に入れずに遺産分割を行うことになるのです。


( 令和5年の民法の改正 )

ところで、このような特別受益の持ち戻しについて、大きな改正が実施されました。

令和5年4月1日の民法の改正によって、特別受益の持ち戻しは、相続開始から10年間に限定されました。つまり、亡くなってから10年が過ぎたら持ち戻しの請求はできないことになるのです。

相続開始から長時間が経過すると、証拠が散逸して、特別受益が認められるか判断することが困難になります。特別受益として、結婚資金、海外留学費用、自宅新築資金など色々なものが考えられますが、相続開始から年月が経過していると、それらの領収書などの証拠資料が見つからない場合も多くなります。

そこで、法律は相続開始から10年が経過した場合は、一律に、特別受益の主張を認めないことにしたのてす。今回の事例で言えば、長男や次男から長女の3,000万円の特別受益があったとの主張を一切認めないということです。その結果、兄弟3人の法定相続分(各3分の1)を基準として、相続財産が分割されることになります。

もちろん、先ほど述べたように、相続人間で争いがなければ、どのように分割しても良いのです。相続開始から10年が経過していても、特別受益を考慮して遺産分割をしても問題ないのです。


( 施行日の関係での注意点 )

今回の民法の改正は、令和5年4月1日から施行されています。そのため、この日以降に発生した相続には当然に適用されます。さらに、この日よりも前に発生した相続にも適用されるとされています。

但し、施行日前の相続については、5年間の猶予期間が設けられています。相続開始日が令和5年4月1日より前の場合には、相続開始から10年経過後又は施行時(令和5年4月1日)から5年経過時(令和10年4月1日)のいずれか遅い時点から改正法が適用されることになります。この点が少し注意が必要になります。


(まとめ)

相続登記の義務化の法改正が、令和6年4月1日から施行されています。相続発生から3年以内の相続登記が義務化されています。施行日から3年後の令和9年3月31日には多くのケースで期限を迎えることになります。そのため、自宅などの不動産の相続登記を行わずに放置してある相続人が慌てて相続手続を行うことが予想されます。

そのとき、相続人間で遺産分割協議を行うことになるのですが、今回の「特別受益の持ち戻し」について問題になります。10年以上前に発生した相続の場合「長女は生前贈与を受けた」などの議論ができない場合があるということです。相続人間でもめた場合は、法定相続分を基準に分割する必要があるということになります。

今回のお話も頭に入れて円満な遺産分割協議を行ってもらいたいと思います。

 

 

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