亡くなった親名義の不動産を長男が無償で利用してきた場合、遺産分割協議で長女や次男は長男の「特別受益」を主張できますか

親が亡くなり残された兄弟姉妹で遺産分割協議をするとき、よく問題になるのが「特別受益」の主張です。亡くなった親から兄弟姉妹に生前色々な資金援助や贈与を受けたことをそれぞれが主張して、遺産分割協議における自分の取り分を少しでも多くなるように主張することです。

具体的には、「長男は海外留学の費用を親に出してもらった」「長女は結婚式の費用を出してもらった」「次男は自宅の新築資金の一部を出してもらたった」など、親から生前に出してもらったお金について言い合うことになります。

今回は遺産分割協議でよく問題になる「特別受益」について見ていくことにします。


(「特別受益」とは )

相続で問題になる「特別受益」とは、生前に亡くなった親から受けた贈与のことです。結婚や養子縁組のために費用を出してもらった場合、生計の資本として贈与を受けた場合などが特別受益にあたります。遺言書によって相続分とは別に遺贈を受けた場合も特別受益になります。

特別受益が認められると相続分の前倒しを受けたものとして、その者の相続分をその分減らすことになります。そのため、相続人は他の相続人の特別受益を主張するのです。「相続争い」で裁判になった場合、法廷での争いの中心的な論点は「特別受益の有無」になります。特別受益の有無を争う双方が証拠資料を出し合って言い争う形になります。

特別受益が認められると、その財産的な価値を相続財産に加算して遺産分割協議をすることになります。この加算のことを相続財産への「持ち戻し」といいます。


具体的なケースで考えてみます。相続財産の価値が1,000万円のところ、長男への特別受益が500万円として認められると、相続財産は500万円持ち戻される結果1,500万円となります。この1,500万円を長男、長女、次男で分割することになります。

仮に法定相続分通りで分割したとすれば、1,500万円÷3 = 500万円 となり1人500万円となります。ところが、長男は既に生前に500万円受け取っていますので相続分は「ゼロ」ということになります。長女と次男は各500万円相続することになります。

仮に、長男への特別受益が700万円であった場合、長男の相続分はマイナス200万円 (500万円−700万円=▲200万円)となりますが、マイナス分は返却する必要はありません。つまり、長男ゼロ、長女500万円、次男500万円となります。

なお、持ち戻しについては、これを免除することができます。亡くなった親が長男に生前贈与をするときに「この贈与は相続財産に持ち戻さなくてもよい」と意思表示すれば、「持ち戻しの免除」となり、持ち戻す必要はなくなります。但し、免除によって他の相続人の遺留分を侵害することはできません。


( 今回問題となるケース )

(1) 土地の無償使用

親の土地を長男が無償で使用してきた場合、2つの場合が考えられます。1つは、親の承諾を得て使用している場合です。他の1つは親の承諾を得ずに勝手に使用している場合です。

まず、親の承諾を得ず勝手に土地を使用している場合は、特別受益の問題にはなりません。特別受益は亡くなった親から生前に贈与されていることが必要だからです。この場合は、権利もないのに勝手に財産的利益を得た場合として「不当利得」の問題となります。

亡くなった親は長男に対して勝手に使われた土地に対する不当利得返還請求権を持っていたことになります。不当利得返還請求権は債権として相続財産となります。この債権を相続した長女や次男が長男に対して「不当利得返還請求」をすることになります。


次に、親の承諾を得て無償で使用している場合は、「使用借権」が設定されているとみなされます。その結果、原則として、「使用借権」相当が特別受益になります。無償で他人の物を借りて使用収益する契約のことを「使用貸借」契約と言います。使用借権とは使用貸借契約による権利のことです。

先ほど「原則として」使用借権相当が特別受益になると言いましたが、これは親が子供に使用借権を設定するときは、「持ち戻しの免除」の意思表示をしている場合があるからです。持ち戻しの免除をしていれば特別受益にはあたらないことになります。

また、土地に使用借権が設定されているとその土地の評価額は下がります。土地に建物を建てる等して無償で使わせる負担の付いた土地ですから安くなります。通常は土地の更地価格の1割から最大で3割程度低下します。更地で1,000万円の土地でも使用借権の負担が付いていれば900万円から700万円の価値になるということです。


<具体的なケースにおける実務の取り扱い>

長男が親の土地の上に自宅を建てていたとします。自宅は長男名義です。土地は親から承諾を得て無償で利用しているとします。土地の更地価格が1000万円とします。使用借権の評価相当額は200万円とします。亡くなった親が特別受益の持ち戻しの意思表示をしたかどうかは不明です。

このようなケースの場合、長男は相続財産として、自宅の敷地である親から無償で借りている土地を遺産分割協議で相続することが多いと思います。

この遺産分割協議の時、長男の自宅の敷地の評価額をどのように評価するかで長男の相続分が変わってきます。更地価格である1000万円とするか使用借権の負担の付いた土地として800万円で評価するかによる違いです。長男としては、800万円として評価してもらいたいことになります。

このような場合、実務の取り扱いの主流は、土地の評価額を、一旦、使用借権分の減価をした上で、使用借権分相当額を長男への特別受益として持ち戻し、結局、更地価格になるという二段評価をしています。つまり、長男に対して使用借権分の特別受益があったことにして1000万円で評価するのです。


(2) 建物の無償使用

建物の無償使用は、通常、特別受益にはならないとされています。長男が亡くなった親の家に同居していた場合は、その建物の使用は、通常、親の居住に対する「占有補助者」又は「利用補助者」としてしてのものと考えられています。つまり、独立の占有権限による使用ではないと考えられているのです。なお、この場合の占有とは家に居住することです。

「占有補助者」とは、例えば、夫名義で借りた家に居住する妻子等のことです。家の借主は夫ですが、家に居住するのは夫だけでなく妻子も居住しているわけです。妻子は家を借りる契約をしたわけではありませんが、事実上、正規の借家人(占有者)である夫の補助者として居住する者です。このような形態の居住のことを占有補助者による占有と言います。

また、親と同居せずに親の家に居住している場合は、独立の占有が認められるため特別受益に該当しそうです。しかし、多くの場合、恩恵的なもので「第三者への対抗力」もないことから、この使用借権の設定も特別受益にあたらないとされています。

第三者への対抗力とは、占有権限を第三者に主張できることです。例えば、アパートを賃借している場合、賃借人がアパートに居住していれば、仮にアパートの大家が別の者(第三者)に変更になっても自分が賃借人であることを主張できます。このことを第三者に対する対抗力と言います。ところが、使用借権は賃借権と違って第三者に対する対抗力はありません。親の家を無償で借りていても、親がその建物を第三者に売却すれば長男の居住権は保証されません。


(まとめ)

今回は、遺産分割協議の中でよく問題になる特別受益について考えてみました。海外留学費用、結婚資金、事業の開業費、住宅建築資金など特別受益に該当するものは多くあります。これらについては、色々なところで解説されていると思います。

今回のテーマである親の不動産を「無償で利用する権利」について、遺産分割協議でどのように取り扱うかについて今回考察してみました。

遺産分割協議で相続人間でもめることがなければ何も問題にする話ではありません。長男の特別受益だと問題にしなければ何の問題もない話です。しかし、遺産分割協議でもめる場合は、時々論点になるテーマです。今回の記事も参考にして遺産分割協議を円満に行ってほしいと思います。

 

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