「相続登記」にどれくらい費用がかかりますか
亡くなった親の実家の「相続による名義変更」を行いたいが費用がどれくらいかかるか心配される方が多いと思います。相続による名義変更のことを「相続登記」と言います。相続登記は面倒そうなので近くの司法書士に依頼する方が多いと思います。
令和6年4月1日より相続登記が法律上の「義務」となり、放置すれば10万円以下の過料に処されることになりました。これまで放置していた方も含めて登記をする必要が出てきました。そこで、ご自身で相続登記を行ってみようと考えている方も多いと思います。
ここでは、相続登記にどれくらい費用が必要か考えてみます。
(ご自分で相続登記を行う場合の費用)
ご自身で相続登記を行う場合は、司法書士への報酬が不要となりますので、以下の費用となります。
- 戸籍謄本、住民票、不動産登記事項証明書 などの取得費用
- 登録免許税
- 書類の郵送費用や交通費など
相続登記を行うには、相続人を確定するために戸籍謄本などを収集して相続人の洗い出し作業を行う必要があります。亡くなった方の相続人は法律で定められています。これを「法定相続人」と言います。この法定相続人が誰であるかを戸籍を収集して確認していきます。
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集して相続人を確認していきます。通常、亡くなった方の本籍地は複数回移動していますので、本籍地のあった各役場に対して戸籍の収集を依頼します。近くであれば役場に行って収集します。遠隔地であれば郵送請求をして取り寄せます。
戸籍収集のための役場への納付手数料は1通450円ですが、相続登記に必要となる「除籍謄本」や「改正原戸籍」等は1通750円と高くなっています。亡くなった方の戸籍や住民票(除票)、相続人の戸籍や住民票、これらの書類の取得のための交通費や郵送費を含めると結構な費用となります。通常、1万円前後は必要になることが多いと思います。
次に登録免許税が必要となります。書面で登記申請する場合は印紙を貼付して納めます。登録免許税の額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。例えば、土地の固定資産税評価額が2,000万円、建物が1,000万円であれば、3,000万円×0.004=12万円 となります。
3,000万円程度の親の実家の相続登記には、登録免許税(12万円)と実費費用(1万円)で13万円程度の費用が必要になります。
ごく簡単な相続ケースの場合は、登記所の無料登記相談窓口などを有効利用して登記手続きを進めることができます。事前に手続の下調べなどを十分行えば、登記完了までに登記所に複数回通う必要はありますが、最も安価に行うことができます。(尚、最近はコロナの影響で面談相談は中止されていて、1回20分程度の電話相談のみとなっています。)
(司法書士に依頼する場合の費用)
司法書士に依頼する場合は、司法書士報酬が必要になります。報酬は各事務所ごとに異なっているため、ホームページなどで確認する必要があります。司法書士報酬を確認する場合の注意点として、司法書士報酬の中身をよく確認する必要があります。一見、安く見える報酬でも、結果として高くなってしまうことがあるので注意が必要です。
遺言書のない、ごく標準的な相続の場合、司法書士が相続登記で作成する書面は次の通りです。
- 相続関係説明図 (相続人の家系図のようなもの) ①
- 遺産分割協議書 ②
- 登記申請書 ③
- 登記申請用の委任状 ④
司法書士報酬 として、①から④まで含まれている場合が多いと思いますが、②の「遺産分割協議書」を別料金としている場合があります。遺産分割協議書の遺産総額を基準にして、その何パーセントのような課金方式を採用していると、高額になります。
一般的な司法書士報酬としては、①~④を含んで、1つの管轄登記所の登記申請分として、消費税込み66,000円~77,000円程度が多いと思います。もちろん、難易度が高い案件や事務量が多い相続の場合は、別途追加費用がかかります。見積書を取って内容を確認する必要があります。
また、戸籍や住民票などの収集を司法書士に依頼する場合は、収集実費以外に手数料がかかります。例えば、遠隔地の戸籍の収集を依頼する場合、役所に支払う戸籍の実費が750円の場合、往復の郵送費や収集手数料を入れて、1,500円から2,000円程度の実費手数料が請求されると思います。
3,000万円程度の親の実家の相続登記には、登録免許税(12万円)と実費費用(2万円)、司法書士報酬(7万円)で21万円程度の費用が必要になります。
※ なお、実際の金額は事案毎に異なります。また、各事務所の料金体系にも拠りますので、事前にご確認ください。
(相続コンサルタントなどに依頼する場合)
最近は、相続コンサルタントなどの相続に関する民間資格が色々と誕生しています。「相続診断士、相続アドバイザー、相続士、相続鑑定士、相続カウンセラー、相続法務指導員、相続マイスター、相続支援コンサルタント、相続ファシリテーター、相続管理士、相続対策プランナー、相続実務コンサルタント、相続コーディネート実務士」など種類が多く新しい資格も年々誕生していますので実態は良く分かりません。相続登記を含めた相続手続全般について相談に乗っているようです。
手続を依頼すると相続案件について内容を確認して、必要な有資格者 (司法書士、税理士、弁護士など) に仕事を振り分けて、全体をコントロールして相続手続を進めることが多いと思います。各有資格者への報酬とは別にコンサルタント料が発生しますので、その分が高くなります。相続に詳しい司法書士に直接依頼した方が安くなる場合が多いと思います。
報酬額などについては、統一した基準はないようですのでホームページなどで確認する必要があります。
(相続登記を司法書士に依頼した方が良い場合)
相続登記を司法書士に依頼すると費用が余分にかかるためご自身で行いたいと思われる方も多いと思います。ただ、案件によっては、最初から司法書士に依頼した方が、結果として余分な出費がなく安上がりとなる場合も多いと思います。
相続登記は、登記申請の中でも難解なものが多くあります。ごく簡単な相続事例の場合は、法務局のホームページの登記申請ひな形などを参考に登記することができますが、ひな形通りのケースは多くはありません。
特に数代に渡って登記がされていない「数次相続」の場合は、ご自身で行うのは難しいと思います。相続人の数が多くなりますので戸籍謄本などの収集が難しくなります。遠い親族の戸籍は親族以外は取れませんので、専門家に依頼する必要があります。
また、相続人の中に「認知症の方」がいる、「行方不明者」がいる、「未成年者」がいる、「外国人の方」がいる、「相続放棄した方」がいる、「認知した前妻の子」がいる、など相続案件ごとに事情は複雑なものがあります。それぞれ相続登記に必要な特別の手続が必要になる場合があります。
ある程度までご自身で行ったが、途中で行き詰まり、対応ができなくなって司法書士事務所に駆け込まれる場合があります。それまでの苦労が無駄になりますので、次のような案件の場合は、はじめから司法書士に依頼された方が無難だと思います。
- 不動産の所在地が遠隔地にある。
- 相続人が4人以上いる。
- 相続人の中に認知症の方、外国籍の方、行方不明の方、未成年の方がいる。
- 遺言書がある。
- 亡くなられたのが5年以上前である。
- 平日は仕事の関係で時間が取れない。
- 数代の相続が発生している。 等
(まとめ)
相続登記に必要な費用は、ごく簡単な相続事例の場合でも相当な費用がかかります。従来は、費用の面から相続登記を先送りにしていたケースも見られました。令和6年4月からの「相続登記の義務化」が開始されることから、ある程度の出費は覚悟して相続登記を行う必要があります。
自分で行う場合は、案件をよく見極めて、本当にできるかどうか事前の下調べが大切になります。無理だと思われる場合は、司法書士に依頼することが無難だと思います。その場合は、司法書士報酬の中身をホームページなどでよく確認して、トータルでどの程度の費用が必要かをよく見極める必要があります。