◆特定調停の手続き
特定調停は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることにより、裁判所に貸主と借主が呼び出され、話し合いにより紛争を解決する手続きです。 借金整理専門の民事調停です。調停期日には、調停委員が相互に当事者の言い分を聞き、話し合いが まとまれば調停調書を作成して手続きが終了します。
借金総額の2〜3%を毎月返済できるようであれば、特定調停を検討してみるとよいでしよう。
◆特定調停の簡単な流れ図
下記の流れ図を参考にし「特定調停」の全体的な流れを確認して下さい。ご自身の手続き選択の判断材料の一つにして下さい。
※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。