法務局での「自筆証書遺言保管制度」活用時の注意点はありますか

令和2年7月10日より法務局での「自筆証書遺言の保管制度」が開始されています。遺言者自ら作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度です。遺言者自ら作成した遺言書(自筆証書遺言)には、①遺言書の紛失リスク、②遺言書の破棄・隠匿・改ざんリスク、③遺言書の形式不備による無効化リスク、があるとされていました。法務局での保管制度はこれらの問題点を解決できる制度として創設されました。


法務局の担当者(遺言書保管官)が遺言書を保管管理するため、遺言書の紛失や破棄・改ざんは生じないことになります。また、遺言書の形式面の不備も事前に確認されますので安心です。 

また、自筆証書遺言には、遺言者が亡くなって遺言執行する際、家庭裁判所の「検認」が必要とされています。検認とは遺言の保管者(又は発見者)が、家庭裁判所に遺言書を持ち込み、相続人立会いの下、裁判官が遺言書の開封作業をすることです。家庭裁判所では遺言書のコピーを取り検認済みの処理をして返却してくれます。法務局に保管依頼すると検認手続きも不要となります



さらに、遺言者が亡くなった後、遺言書が保管されていることを相続人に通知することができます。
遺言書は作成したものの本人が亡くなったとき遺言書が発見されなければ意味がありません。この点も自筆証書遺言の弱点を解消しています。なお、公正証書遺言の場合は、通常、遺言執行者の指定をしますので、遺言執行者が遺言書の謄本を保管して遺言執行を行います。


法務局による保管制度は、遺言者が亡くなったとき一定の条件で相続人に対して法務局に遺言書が保管されている旨の通知がなされます。例えば、遺言者が推定相続人の1人に通知してほしいと希望すれば、亡くなった時、通知されます。

このようなメリットがあるため、制度創設時より法務局に保管依頼する方が増えています。毎月全国ベースで2,000件前後の利用実績があるようです。公正証書遺言が毎年10万から11万件作成されていますので遺言書全体の2割程度になっているようです。


このように利用価値のある制度ですが、注意する点もありますので次に説明します。

<自筆証書遺言の法務局保管制度の注意点>

(1) 遺言書は自筆で作成する必要があること。

遺言書は、法律要件に従って全文自署し作成日を記載して署名捺印する必要があります。遺産の細かな明細情報については、パソコンなどで明細リストを作成して遺言書に添付することもできますが、本文は全文自署が必要になります。高齢で筆記が困難な場合は利用することができません。家族が代書することはできません。



(2) 遺言書の保管は、本人が法務局に出頭する必要があること。

遺言者は遺言書を作成して法務局に持参する必要があります。家族の方が代理して持参することはできません。法務局では、本人と面談して本人確認の上、遺言書の保管を受け付けます。高齢で足腰が不自由な方は注意が必要になります。

家族付き添いで介助しながら出頭することはできますが、保管依頼手続きは本人が行う必要があります。法務局では本人確認とともに本人の遺言意思の確認も行います。本当に提出された遺言書の内容通り遺言をする意思があるかどうか確認します。認知症が疑われ遺言書も家族の意思で作成され本人が理解していないと判断されれば受け付けられないと思います。



(3) 遺言書の内容を変更する時も法務局へ出頭する必要があること。

遺言書というものは、1回の作成で完了となる場合も多いのですが、2回3回と作り直す場合があります。「遺言で財産を相続させようとした親族と不仲になった」「相続させる予定の自宅を売却した」「相続させる予定の定期預金の満期が到来し普通預金に入金された」「株式を換金した」など、遺言の前提とした財産状況が変わった場合など、そのままでは遺言書の該当部分は無効になります。

「すべての財産を長女に相続させる」のような遺言書では問題ありませんが、「自宅は妻に、定期預金は長男に、株式は長女に相続させる」のような遺言書の場合は影響を受けます。遺言で譲り渡す予定の財産が金銭などに形を変えていますので、遺言書を再作成(又は修正)する必要があります。

このとき、法務局に保管を依頼していた遺言の場合、遺言者自ら再作成の為に出頭する必要があります。当初の遺言時は体も元気であったかもしれませんが、年月を経て再作成が必要になったとき足腰が立たなくなっているかもしれません。この点を十分心づもりしておく必要があります。



(4) 遺言書の形式点検は法務局で実施されるが、遺言書として内容が妥当であるかはチェックされないこと。

遺言書の形式的な成立要件は、法務局の担当者が受付段階でチェックしてくれます。しかし、遺言の内容についての妥当性は一切確認してもらえません。「遺言書が紛争予防できる内容になっているか」「財産の特定方法に問題はないか」「他の相続人の遺留分を侵害している場合、その点を理解しているか」など、仮に遺言書として法律的に有効に成立したとしても、その内容によっては遺言執行の段階で大きな障害が発生する場合があります。

「自宅の土地は、庭の灯篭より右側部分は長男に左側部分は次男に相続させる。」「金庫に入っている預金は長女に相続させる。」「後のことは長男に任せる。」「家のことは長女に相談して進めること。」など自筆証書遺言には、本人の思いが本人の言葉で書かれています。その結果、遺言書に書かれている意味が分からないことや遺言書に指定してある財産が何だか分からないことも多く発生します。

法務局の担当者も内容の妥当性は確認しないと言っても、極端に意味不明なものは作り直しを依頼するかもしれません。しかし、建前上は確認する義務は一切ありませんので、その点について後で文句を言っても受け付けてもらえません。


(5) 検認手続きが不要と言っても、遺言書の内容の証明書を取得するには手間がかかります。

法務局で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、検認手続きに必要な各種証明資料(相続人の戸籍謄本など)は、法務局で遺言書の内容の証明書を取得するときも必要になります。

検認手続きのために準備する書類と法務局に遺言書の証明書を取得する場合に必要となる書類では、取得のための手間という面では大差がないことになります。


(まとめ)

法務局による自筆証書遺言の保管制度は、費用が安価な面もあって利用者が増えています。制度内容を相続人も含めてよく理解して利用する場合は問題ないと思います。但し、安易に利用すると思わぬ落とし穴に落ちる場合があります。


法務局への保管依頼の申請も必要な書類の準備を含め結構面倒な手続となっています。保管依頼時だけでなく、その後に必要となる手続や必要書類についても手間がかかることを相続人は十分理解しておく必要があります。

また、できれば遺言書の内容について、相続に詳しい専門家の事前確認を受けておく事をお勧めします。遺言書の書き方によっては、遺言執行できない場合や遺留分侵害で相続発生後「争族」問題が発生することもあります。そのようなことがないように事前のチェックは受けておいた方が無難だと思います。確実に遺言執行のできる文言にしておくことが大切になります。

 

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