「死後事務委任契約」という言葉を聞きましたが、どんな内容のものですか
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の埋葬や役所への届出、生活に関する色々なサービス契約などの解約や清算手続などについて、親しい友人や専門の取り扱い業者、士業事務所などにお願いするものです。依頼は本人の生前に行っておきます。
本来であれば、これらの事務手続きは、残された家族や親族が行います。しかし、未婚や子供のいない方は身近な親族がいない場合が多いため、誰かにお願いする必要があります。身近に家族や親族がいる方でも、色々な事情から家族や親族には頼めない場合も増えています。
そこで、自分の亡くなった後の事務手続きについて、第三者にお願いする必要があるのです。このような事務手続きを他人にお願いする場合、作業を受けて頂く方と「委任」契約を締結します。本人が「委任者」、手続きを受けて頂く方を「受任者」といいます。
委任契約は、本来は、委任者が受任者に「売買契約などの法律的な判断を伴う手続」をお任せするものです。ところが、亡くなった後の手続きは、このような法律的な判断が伴う行為は少なく、多くは事実的な行為や事務的な手続きが中心となります。その意味で正確に言えば、委任契約ではなく委任契約に準じるという意味で「準委任契約」ということになります。しかし、一般的には「委任契約」で通っています。
委任契約は、一般的には委任者が死亡すると終了します。しかし、今回の依頼は本人が亡くなってから行うものです。委任契約が終了して契約が失効しては意味がありません。そこで、単純な委任契約ではなく、本人が亡くなってから効力を生じる契約である旨を明確にして「死後事務委任契約」として契約するのです。このようにしておけば、委任契約が失効することはありません。
(具体的な委任内容)
死後事務委任契約の委任事項には、次のようなものが考えられます。他にも契約で任意に定めることができます。
(1) 葬儀に関するもの
・遺体の引き取り
・葬儀・火葬の手続
・埋葬・散骨に関する手続
・供養に関する手続
(2) 役所への各種届出に関するもの
・死亡届
・健康保険証の返却
・運転免許証などの返却
・年金の手続(受給資格喪失)
・未払い税金(固定資産税・住民税)の納付
(3) 生活に関するもの
・関係者への死亡連絡
・病院や介護施設の未払い費用の清算
・賃貸住宅の契約解除、明け渡し
・公共料金の精算と契約の解約手続
・インターネット、SNSの解約手続
・パソコン、携帯電話の個人情報の削除
・ペットの新しい買主への引渡し など
(「死後事務委任契約」の締結方法 )
それでは、このような死後事務委任契約をどのように締結するのでしょうか。通常は、委任者と受任者で死後事務委任契約書を書面で作成します。委任者の死後に効力が発生する契約ですので、間違いがないように正確性が求められます。
そのため、通常は公正証書で作成することが多いと思います。もちろん、公正証書でなくても契約書に実印を押印して印鑑証明書を添付しても良いと思います。公正証書による「遺言」の中に死後事務委任に関する事項を挿入する方法もあります。
委任事項の執行費用や受任者の報酬についても死後事務委任契約の中で明確に定めておきます。通常は、執行費用は生前に受任者が預かる方式が多いと思います。受任者の報酬は、契約書で定めがないと無報酬となりますので、特約として定めておきます。
( 「死後事務委任契約」締結にあたっての考慮点 )
◆本人が亡くなってから効力が発行する契約ですので、信頼のおける先と契約する必要があります。専門の事業者と契約する場合は、事業者の信頼性を十分に確認することが必要です。不安な場合は、司法書士や弁護士を監督者として定め、死後事務委任作業が完了した場合の報告先としておくことも一案です。
◆死後事務委任契約では、死後事務の範囲が広範囲になることが予想されます。そのため、作業内容を網羅的に定めることには無理があり、ある程度包括的に定めることになります。そうすると、受任者がどこまで事務を処理すれば作業が完了したことになるかが不明確となり、受任者の負担が増えます。そこで、各作業の完了ポイントを明確に定めておくことが必要になります。
◆死後事務委任契約とともに「遺言」を作成している場合、両者の内容の整合性を図ることが必要になります。例えば、遺言で全財産を妻や子供に相続させると書いてあるときに、死後事務委任契約で世話になった介護士にお礼をするよう依頼するような場合です。お互いに矛盾しないように調整して定める必要があります。
(死後事務と後見制度との関係)
本人に代わって色々な事務手続きを本人に代わって行ってくれる制度として「成年後見」制度や「任意後見」制度があります。これらの後見制度は、本人が存命の間、後見人が本人の代理人として色々な行為を行うものです。
このうち、成年後見人は、本人が亡くなったとき、死後事務委任契約がなくとも、一定の要件の下で死後事務の一部を行うことができます。一定の要件とは、①死後事務の必要性があり、②相続人の意思に反しない場合で、③相続人が財産を管理することができるまでの間、ということです。本人が亡くなってドタバタしているので例外的に行うという扱いとなっています。
できる死後事務は、次の通りです。
1. 特定の財産の保存行為
相続財産である建物が雨漏りする場合、修繕する行為などです。
2.債務の弁済
入院費や医療費、家賃や公共料金の支払などです。
3.死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結
こちらは裁判所の許可を取る必要があります。葬儀は行うことはできません。葬儀は相当程度の出費が伴うため、相続人が行うことが必要と判断されるからです。
4.相続財産の保存に必要な行為
公共料金の契約解除、債務を弁済するために成年後見人名義で管理していた預貯金口座の解約手続など
これに対して、任意後見人は死後事務を行うことができません。同じ法定後見人ですが、こちらは行うことができないので注意が必要です。任意後見の場合は、死後事務まで任せたい場合は、当初の任意後見契約締結段階で死後事務委任契約もあわせて締結しておく必要があります。
(まとめ)
亡くなった後のことについては、「遺言書に書いておけば良いのでは?」と思われる方も多いと思います。確かに遺言書は本人の最終の意思を表すことができます。しかし、遺言書には相続財産の分配方法など、おもに相続財産関係について書かれることが多いと思います。
もちろん本人の最終希望は、財産関係の処分方法以外にも色々とあります。しかし、遺言書は、書くことによって法的な効力の生じる事項と生じない事項が決まっています。
死後事務の多くは、遺言書に希望を書いても法的な効力が生じない事項で単なる希望となります。そのため、より確実に本人意思を実現したい場合は、死後事務委任契約を生前に締結しておく必要があります。
死後事務委任契約は「お一人様」からの依頼が中心であったと思います。しかし、今後はより積極的に自分自身の死後の事務を希望通り行ってもらいたいために締結するケースも増えてくると思います。
専門家ともよく相談して希望に叶う契約を締結してもらいたいと思います。