◆ 任意後見契約における当事務所の作業内容と費用・報酬についてご説明致します。
1.任意後見契約における当事務所の作業内容
当事務所では、任意後見契約(含む委任契約)の締結に当たり、次の作業を実施し契約の締結支援を行います。
(1) ご要望の聞き取り
快適な老後生活を行えるよう、任意後見契約等を活用した将来のリスク対策についてお話致します。依頼者様の家族関係や資産状況などを勘案して最適なご提案を致します。
「委任契約と任意後見契約」の基本パターンの締結のみならず、ご希望により、公正証書遺言や死後事務委任契約等、活用できる他の契約等も必要に応じてご案内致します。
併せて、今後の作業段取りや費用。報酬についてもご説明致します。
(2) 調 査
必要に応じて各種調査を行います。
・土地・建物の権利関係調査
・土地・建物の固定資産税評価額調査
・戸籍や住民票の収集
・推定相続人の調査 等
(3) 契約文案の作成
契約書の文案や代理権目録の文案を作成します。依頼者様がご確認の上、必要な変更要望を行います。最終案のご判断は依頼者様が決定して頂きます。
(4) 公証役場との連絡・調整
公証役場との契約文案や契約締結日の調整を行います。また、公証役場の費用見積も確認します。
(5) 公証役場での契約締結ご案内
通常は、公証役場で当事者双方が出頭して契約を締結します。(当職も立会います。)ご本人様の状況によっては、ご自宅、病院、介護施設等での契約締結も可能です。公証役場に対して出張依頼の調整を行います。
2.費用と報酬
基本の組合せである「委任契約と任意後見契約」の締結には次の費用がかかります。
費用 = 公証役場へお支払いする手数料 + 司法書士報酬
*なお、公証役場以外へ出張して行う場合は、別途費用がかかります。
(1) 公証役場へお支払いする各種費用
公証役場の手数料 1契約につき1万1000円
*証書の枚数が4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算
法務局に納める印紙代 2,600円
法務局への登記嘱託料 1,400円
書留郵便料 約540円
正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数
*なお、委任契約が有償のときは、公証役場の手数料の額が増額される場合があります。
*また、受任者が複数になると(共同してのみ権限を行使できる場合は別として)、受任者の数だけ契約の数が増えることになり、その分だけ費用も増えることになります。
*令和元年10月1日からの消費税増税による変更の可能性があります。
(2) 司法書士報酬
契約書(含む代理権目録)1通作成毎に書類の種類に応じて計算します。
(3) 具体的計算例
<前提>
委任契約7枚 任意後見契約9枚 を公証役場で作成する場合
委任者1名、受任者1名 受任者は無報酬
戸籍や住民票などの必要書類の収集はご自身で実施
<公証役場へお支払いする手数料>
公証役場手数料 11,000円×2契約=22,000円
追加手数料 3枚×250円= 750円
5枚×250円=1,250円
印紙代 2,600円
登記嘱託料 1,400円
書留郵便料 540円
正本謄本作成手数料 250円×16枚×2= 8,000円
小 計 36,540円
<司法書士報酬>
「任意後見契約」作成支援 110,000円
「委任契約」作成支援 88,000円
小 計 198,000円 (税込み)
<費用合計> 234,540円 (税込み)
*ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。
◆名古屋市 瑞穂区、熱田区、昭和区、南区、天白区、緑区 等の名古屋市を中心にサービスを提供させて頂いております。