「生命保険金」を相続財産に加えて「遺産分割協議」することはできますか
親が亡くなり相続人が遺産相続をするには、遺言書がなければ、相続人全員による「遺産分割協議」が必要になります。遺産分割協議の対象は相続財産ですが、生命保険金は受取人の固有財産とされているので、原則として、遺産分割の対象になりません。しかし、相続財産に比べて保険金額が多い場合など相続人の間で不公平感が出る場合があります。そこで、遺産分割協議の対象に保険金額も加えて協議できるか気になる場合があります。
今回は、遺産分割協議の対象に生命保険金を含めることができるかについて見ていきます。

( 遺産分割協議の対象になる財産とは )
遺産分割協議の対象になる財産は遺産相続に関係する財産であれば何でも対象になるわけではありません。遺産分割協議の対象になる財産は次の条件を満たす必要があります。
(1) 相続開始時に被相続人(亡くなった方)に帰属していたこと
(2) 相続開始時(亡くなったとき)に存在し、遺産分割協議の時にも存在していること
(3) 取得者が決まっていない未分割財産であること
(4) プラスの財産であること(借金は含まれないということ)
生命保険金は、生命保険契約の約定に従って、保険事故(被保険者の死亡)によって発生する権利です。そして、生命保険金は生命保険契約で定められた受取人に支払われることになります。保険事故が発生すると同時に生命保険金が発生し、受取人と定められた人に直接支払われるのです。
つまり、生命保険金は被相続人の財産には一瞬でも組み入れられることはないのです。相続財産でない以上、上記(1)の条件に合わないのです。

( 生命保険金によって相続人間の不公平感が発生しても良いのか )
相続財産の総額が1,000万円のとき、相続人の1人が亡くなった親の生命保険金を500万円受け取ると残された相続人の間の不公平感が出ます。相続人が4人いれば、法定相続分は1人250万円(1,000万円÷4)となりますが、生命保険金を受け取った相続人は250万円とは別に500万円受け取れます。
このような不公平感をどのように考えるかですが、原則として、不公平感はやむを得ないということになります。亡くなった親がその意思で生命保険を掛けていたわけですから、亡くなった親の意思を尊重する必要があります。
しかし、生命保険の額が極端に大きい場合など、相続人間の不公平感が非常に大きいと認められる場合は、遺産分割の対象に組み入れることが必要になります。最高裁判所も「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に」組み入れの対象になるとしています。
民法903条には、被相続人から相続人に対して生前贈与を受けた財産について一定のものは、相続人間の公平のため、相続財産に組み入れることが必要であるとしています。民法903条の趣旨とは、相続人間の不公平感をなくすため相続財産に組み入れることを言います。
相続財産に対して生命保険金の額が同額かそれ以上になるようなケース、上記の例で言えば、相続財産1,000万円に対して生命保険金が1,000万円以上であれば、不公平感を是認できない特段の事情があることになるのではないかと思います。個別の事情毎に裁判所が判断することになります。

( 不公平感が極端ではないが相続財産に組み入れることはできるか )
先ほどの事例で、相続財産が1,000万円で生命保険金が500万円のように不公平感が極端ではないが、相続財産に組み入れて遺産分割協議をしたい場合があります。
このような場合、実務では相続人全員が同意している場合は、遺産分割協議の対象財産に含めることができると考えられています。組み入れによって不利益を受ける相続人を含めて全ての相続人が同意しているのだから組み入れても問題はないとの考え方によっています。但し、相続人が一人でも反対したら含めることはできません。

( 遺産分割協議の結果は保険会社には主張できない )
生命保険金を遺産分割協議に含めて協議をした結果、生命保険金の受取人を変更したり、生命保険金を受取人である相続人と他の相続人で分けたりしても、その結果を保険会社に主張することはできません。
保険会社としては、保険契約で定められた保険金受取人に保険金の全額を支払うことしかできません。逆に言えば、相続人から遺産分割協議に従って生命保険金を支払ってくれと主張できないということです。
保険契約について、保険契約者は保険事故が発生するまでは保険金の受取人を変更することができるとされています。しかし、保険事故が発生した場合は、保険金受取人の変更は認められていないのです。

( 保険金を組み入れて遺産分割協議をするには、どのようにすれば良いか )
生命保険金を組み入れて遺産分割協議を成立させるには、遺産分割協議書の記載方法を工夫する必要があります。遺産分割協議書上、生命保険契約上の受取人である相続人が、一旦、生命保険金全額受け取った上で、遺産分割協議で定められた金額を他の相続人に対して分与する形式にする必要があります。
なお、分与する生命保険金は、もともと相続財産ではないため、分与する名目には注意が必要になります。書き方を誤ると「贈与」とみなされる恐れがあるからです。生命保険金も相続税に関しては「みなし相続財産」とされていますので、相続財産扱いしても良いのか、遺産分割時の「代償金」とするか、など税務当局に「贈与」とみなされないために遺産分割協議書の書き方には注意が必要になります。書き方については、相続を専門とする税理士や司法書士に相談下さい。

(まとめ)
生命保険金は金額が大きいものが多いと思います。最近は、葬儀代程度の保険金額が少ない保険も出ていますが、多くの場合、金額が大きいと思います。そのため、相続人間で保険金を受け取った相続人と受け取らない相続人でもめることがあります。
相続人間でもめてしまうと遺産分割協議が進まないこととなり相続手続きが止まってしまいます。そのため、相続手続きを円滑に進めるために今回の事例のような生命保険金の相続財産への組み入れも必要になる場合があります。
遺産分割協議書に書かないまでも、生命保険金を受け取っている相続人の相続分を本人の同意を得て減らしてしまう場合も多いと思います。
いずれにしても、保険金を受け取った相続人の同意が得られなければ、極端なケースは別として、保険金は相続財産から除外して遺産分割協議するしかないということです。


