遺産分割協議後に親の借金が判明した場合、「相続放棄」できますか
親が亡くなり相続人の間で遺産分割分割協議を終えた後に親の多額の借金が判明した場合どうしたら良いのでしょうか。借金の額が相続する資産の額よりも大きい場合は「相続放棄」をすることが考えられます。しかし、相続放棄には色々な制約条件があると聞いたことがあるので相続放棄できるのかどうか不安になります。
今回は、遺産分割協議後の相続放棄の可否について見ていきます。

( 相続放棄とは )
遺産相続では預貯金などの金融資産や不動産などのプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産(負債)も相続します。そのため、親に借金があれば親の借金も相続することになります。
この場合、親の借金を相続したくない場合は、「相続放棄」という手段があります。家庭裁判所に相続放棄の申述を行って、申述が受理されれば相続を放棄できます。相続放棄が認められれば親の借金を引き継ぐ必要はありません。
但し、相続放棄をするにはいくつかの考慮すべきポイントがあります。その代表的なものが次の3つです。
(1) 借金だけ放棄できない。
放棄する場合は、相続人ととしての立場自体を放棄する必要があります。つまり、相続人でなくなるということです。そのため、プラスの財産も全て放棄することになります。相続財産を調査して相続財産に比べて借金が過大な場合について相続放棄が選択肢になります。相続財産調査を慎重に行う必要があるということです。
(2) 亡くなってから3か月以内に相続放棄する必要がある。
正確には、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。3か月のことを「熟慮期間」といいます。相続放棄するかしないかよく考えて判断する期間という意味で熟慮期間と言われています。
(3) 相続財産に手を付けたら相続放棄できない。
亡くなった親名義の預金を払い出して一部使ってしまったような場合です。このことを相続財産の「処分」といいます。相続した親の財産の処分行為と認められれば相続放棄は認められません。

( 遺産分割協議後の相続放棄の問題点 )
今回の事例では、遺産分割協議後に親の借金が判明しています。遺産分割協議には時間がかかることが想定されますので熟慮期間の3か月は経過していると思います。また、遺産分割協議とは、相続財産の分割のための協議ですから、相続財産の「処分」行為と考えることができます。
そうすると、相続放棄を行うための熟慮期間である3か月を経過していて、さらに処分行為にも該当しているため相続放棄はできないのではないかと考えられます。普通に考えれば相続放棄は難しいと判断されます。
つまり、遺産分割協議後の相続放棄は、多くの場合、難しいということです。

( 相続放棄ができる場合もケースによってはありうる )
遺産分割協議後の相続放棄が全て認められないわけではありません。特別の事情が認められれば相続放棄が認められる場合があるのです。
まず、「3か月の熟慮期間経過」の問題について考えてみます。
相続放棄は前述したとおり「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行わなければなりません。
しかし、この「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」は、親が亡くなったときから進行する場合だけではありません。相続の開始とは、相続財産だけでなく借金についてもその存在を認識したうえで初めて「相続の開始を知った」と言えるのです。
親に借金があることなど全く知らない状況で、後日、借金があることが判明した場合は、借金の全部または一部を認識したとき、または、通常認識すべきときから起算されます。
具体的には、サラ金から親の借金の督促状が届いた日、市町村役場から延滞している固定資産税の督促が届いた日などです。そして、この日から3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるのです。
認めるられるかどうかは家庭裁判所の裁判官の判断になりますので、借金について知った経緯について丁寧に説明する必要があります。

次に、遺産分割協議の「処分」性についての問題について見ていきます。
通常は、遺産分割協議を完了していれば処分性は認められることになります。その結果、相続放棄は認められないことになります。
しかし、今回の事例は、借金を除いて遺産分割協議を行っています。遺産分割協議を行っている最中は、親に借金は存在しないと考えて分割協議を行っているのです。
過去の裁判例の中には、相続人が多額の借金があることを認識していれば、遺産分割協議などせずに相続放棄をしたはずであり、遺産分割協議は「要素の錯誤」により取り消すことができると判断したものがあります。
要素の錯誤とは、この場合簡単に言えば、遺産分割協議を行う前提条件に関して相続人に認識相違(勘違い)があったということです。認識相違があったので成立した遺産分割協議を取り消すことができるということです。
遺産分割協議が完了していても上記のような特別の事情が裁判所に認められれば、遺産分割協議を破棄して例外的に相続放棄が認められる場合があります。

( まとめ )
亡くなった方の借金については、亡くなって直ぐに判明することが普通だと思います。生前より多額の借金があれば、相続人としても事前に借金のあることは承知しています。その結果、相続放棄も早い段階から選択肢の1つとして検討されることになります。
しかし、ケースによっては借金の発見が相当後になる場合があります。悪質な金融業者の場合は、熟慮期間が経過するのを待って借金の督促を行うことも多いのです。また、相続人の探索に時間を要する場合もあります。
そのため、遺産分割協議が終了してから借金が判明することもケースとしては起こりうることになります。借金の額が支払い可能な範囲内であれば相続人が支払って解決する選択肢もあります。しかし、多額の借金の場合は相続放棄を検討する必要があると思います。
この問題の解決には、相続を専門としている弁護士や司法書士に早めに相談することが必要です。裁判所は簡単には相続放棄を認めてもらえないと思いますので、専門家の支援が必要になります。


