相続人が海外に住んでいる場合「相続登記」などの相続手続はどうしたら良いですか

親が亡くなり相続登記などの相続手続を行う必要があるとき相続人の一人である子供などが海外に住んでいる場合があります。転勤や留学、結婚など様々な理由で日本人が海外に居住することが多くなっています。このようなときどのように手続きをしたら良いか悩むことになります。


実家などの親名義の不動産を相続人の名義にする「相続登記」を行うには、遺言書がなければ、相続人全員が集まって「遺産分割協議」をする必要があります。遺産分割協議をした結果は、通常、遺産分割協議書に書いて書面化します。そして、その書面の真実性を担保するために署名した本人の実印を押捺し印鑑証明書を添付します。この書面を使用して相続登記などの遺産相続手続を行うことになります。

ところで、海外に居住している日本人については住所が日本国内にないため「住民票」を取得することができません。最後の住所地で住民票を取得すれば「住民票(除票)」となり、最後に日本で住んでいた住所と外国への国外転出の記録が表示されることになります。

日本に住所がなければ「印鑑(実印)」を登録することができません。当然、「印鑑証明書」も発行されません。このように海外に居住している日本人については、相続手続に必要な「住民票」「印鑑証明書」を取得することができません。この点が問題となります。

なお、海外にいる日本人は外国在住でも日本国籍は保持していますので、「戸籍」は日本に存在することになります。戸籍については日本で取得することができます。

従って、「住民票」と「印鑑証明書」に代わるものを準備することが問題解決の方法になります。この点について順に見て行きたいと思います。


( 住民票の代替としての「在留証明書」)

住民票の代替になるものとして外国にある日本大使館や領事館の発行する「在留証明書」があります。これは外国にある日本の大使館などで大使によって発行される邦人の在留の事実を証明するものです。在留証明書には外国での現住所が明記されますので住所証明書として使用することができます。

外国で在留証明書を発行してもらうためには、海外の日本大使館のホームページにアクセスして証明書の発行方法を確認します。例えば、マレーシアに在住であれば、「在マレーシア日本大使館」で検索して「領事情報」にアクセスします。そこに在留証明書などの取得方法が紹介されています。

尚、現地の日本大使館が遠いなどの理由で利用が難しい場合は、外国公証人により住所の陳述書を作成して認証を受ける方法もあります。


( 印鑑証明書の代替としての「署名(及びぼ印)証明書」)

「署名証明書」は在外日本人が居住する国の日本大使館・領事館が発行する印鑑証明書の代わりとなるものです。証明する形式に応じて2つの方式 (「形式1」「形式2」) があります。形式1は「貼付型」と呼ばれるもので、形式2は「単独型」と呼ばれるものです。

形式1の貼付型は、署名証明すべき書面 (今回の事例では「遺産分割協議書」等)を在外公館に持参してもらい、パスポート等で本人確認した上で、在外公館の職員の面前で書面(遺産分割協議書等)に署名をします。在外公館は署名した書面に面前で署名した旨を証明する書面を貼り付けます。具体的には、署名済みの遺産分割協議書等に在外公館が作成した証明書を糊付けし割印をします。

尚、日本では私文書には外国と異なり署名だけでは足りず「印」が必要とされています。そのため、署名した書面には拇印も併せて押します。拇印は通常右手の親指で行います。


形式2の単独型は、遺産分割協議書等の書面とは無関係に署名証明書を単独で作成するものです。イメージとしては「印鑑証明書」に代わる「署名証明書」を単独で作成するものです。印鑑証明書の印鑑欄が本人のサイン(自署)と拇印に置き換わった感じです。

本人が署名証明書の書面に在外公館職員の面前で氏名を自署し、拇印を押し、在外公館がこれを証明するものです。形式1とは違って証明すべき書面とは合綴(貼付け)されていません。

尚、形式2の単独型は日本国内の相続登記等の手続きでは使用できません。登記官が書面になされたサインと拇印を署名証明書と照合することが難しいからです。そのため、相続関係の手続きでは形式1の貼付型のものを準備する必要があります。

また、署名証明書には現住所の記載がないため、前述の在留証明書とセットで使用することになります。(従来は署名証明書に住所の記載がありましたが平成21年の様式変更で住所欄が削除されました。)


( 手続が難しいと感じたら司法書士に相談して下さい )

在留証明書や署名証明書を揃えること以外にも状況に応じて色々の考慮すべき点があります。相続人が海外に居住している場合で相続登記等の手続きが必要になった場合は、司法書士に相談頂いた方が良いかもしれません。

尚、相続登記などの相続手続について、このような面倒な手続きを回避したい場合は、本人が生前に「遺言書」を作成しておくことにより対応することができます。遺言書があれば相続人全員による遺産分割協議は不要になるので、海外に居住している相続人の関与なく相続手続を行うことができます。(但し、海外に居住している方が相続する場合は別です)  終活として行う場合は、遺言書の作成についても検討事項に入れて頂いた方が良いかもしれません。


(まとめ)

日本人が海外に生活することが多くなりました。その結果、相続手続も一筋縄では行かないケースが増えています。今回の話の登場人物は全て日本人でしたが、現実には、相続人が外国人のケースや亡くなった方が外国人のケースなど色々あります。

このような問題は「渉外問題」と呼ばれ難しい問題となっています。国によって法制度が異なるため対応するには各国の法制度を正確に理解している必要があります。従って、外国人が絡む場合は、渉外問題を専門にしている司法書士や弁護士に相談下さい。

 

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