戸籍謄本等の「広域交付」が3月1日より開始しますが「注意点」があるようです
令和6年3月1日より本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍(除籍、改製原戸籍)などを請求できるようになります。これを戸籍証明書等の「広域交付」制度と言います。ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村の窓口でまとめて請求できることになりました。
これにより、従来、「相続登記」や「預貯金の相続手続」等で必要となる「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍」についても最寄りの市町村の窓口1か所で請求できるようになりました。この点が最大のメリットと感じられます。
相続手続の事務作業が一部簡素化されるため制度の開始を期待していました。今回、一部の地方自治体から制度の実施方法がホームページ上で発表されていましたので内容を確認しました。すると、当初想定(認識)していたものと一部違っている部分がありました。相続手続をする上で影響があると思いますので注意喚起したいと思います。
相続登記等の相続手続に必要な「亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍の収集」について影響が出る恐れがありますので説明します。
( 広域交付制度の基本事項 )
① 亡くなった方の戸籍を取得請求できるのは亡くなった方の直系血族と配偶者のみである。
② 亡くなった方の傍系血族は取得請求できない。
③ 戸籍の請求は代理人による取得請求はできない。(委任状添付は不可)
④ 戸籍を請求する時は顔写真付き本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要。つまり、郵送請求はできない。
以上の点は想定していたとおりで問題はないと思います。
( 想定外の事柄 )
想定外の事としては「配偶者」の取扱いです。配偶者は「現に婚姻中の配偶者」であることは当然なので問題ないのですが、配偶者が取得請求できる戸籍は「婚姻後のものに限られる」ということです。
つまり、配偶者として取得請求できるのは婚姻後の戸籍に限定されるということです。婚姻前の戸籍は「広域交付」の対象外ということになります。
現実問題として、例えば、夫が亡くなって相続人が妻と子供のケースを考えた場合、妻が相続手続を行おうとして亡くなった夫の戸籍を収集すると思います。ところが、「広域交付」の対象は夫との婚姻後の戸籍しか請求できません。婚姻前の戸籍は本籍地の役所に対して個別に請求する必要があるのです。
もちろん、子供は直系血族ですので亡くなった父親の戸籍を取得請求することができます。子供が取得請求すれば1つの窓口で全ての戸籍が取得できます。しかし、子世代は仕事の関係などがあり役所に行く時間がない場合が多いと思います。
そこで、子供が母親に委任状を書いて取得請求の代理をお願いしたいところですが、「代理申請不可」となっていますのでできません。
結局、残された妻は亡くなった夫のために、従来と同様に1か所ずつ本籍地の窓口を調査しながら戸籍を取得請求していく必要があるのです。尚、個別に請求することは妻は相続人ですので、従来同様、当然にできます。
このように「配偶者」が事実上「広域交付」の請求者から除外されているような感じになります。広域交付の請求者について「直系血族」という観念が強く働いている気がします。
法令上の具体的な拒否理由は「第三者請求」に該当するからです。この点が「注意点」となります。
( 参考資料 ) 今回参考にした市役所のホームページ情報(一部抜粋)です。
※ 多治見市役所のホームページに掲載された戸籍証明書全国交付に関する市民向けのQAです。(更新日2024年1月20日)
戸籍証明書全国交付QA
Q1 多治見市に住んでいますが、本籍地は遠方です。多治見市役所で戸籍謄本を取得できますか。
A1 本人、直系尊属(父、母、祖父、祖母等)、直系卑属(子、孫、ひ孫等)、現に婚姻中の配偶者であれば取得できます。
顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや免許証等)をご持参のうえ、駅北庁舎市民課、各地区事務所にてご請求ください。
Q2 兄が結婚後、多治見市外に本籍を置いていますが、戸籍謄本の取得を頼まれました。私が兄の委任状を持って行ったら、多治見市役所で兄の戸籍謄本を取得できますか。
A2 全国交付の対象戸籍については、委任状を使った代理請求ができません。
ご本人が自分でお近くの市区町村窓口に行かれるか、本籍地市区町村に対し郵送請求等をご利用ください。また、そのほかにどのような取得方法があるかについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
Q3 夫が死亡し、相続のために、夫の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。多治見市の窓口ですべての戸籍が取得できますか。
A3 配偶者が死亡した後、配偶者の婚姻前の戸籍を取得するためには、婚姻前の本籍地へ直接請求する必要があります。
すべての本籍地が多治見市であれば取得できますが、婚姻前の本籍地が多治見市でない場合は、本籍地の市区町窓口に出向かれるか、郵送請求をご利用ください。また、そのほかにどのような取得方法があるかについては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
Q4 夫が死亡し、相続のために、夫の出生から死亡までの戸籍をすべて取得する必要があります。妻である私が、息子の委任状を持って行ったら、多治見市の窓口ですべての戸籍が取得できますか。
A4 全国交付の対象戸籍については、委任状を使った代理請求ができません。
すべての本籍地が多治見市であれば取得できますが、婚姻前の本籍が多治見市でない場合は、次の方法で取得ください。
・直系血族であるお子さんが多治見市の窓口に出向いて直接請求する
・本籍地の市区町村窓口に出向いて直接請求する
・本籍地の市区町村に向けて郵送請求する(そのほかにどのような取得方法があるかにつ いては、本籍地の市区町村にお問い合わせください。)
(まとめ)
戸籍の「広域交付」については、便利な制度になりそうだと期待していましたが、意外な注意点がありました。十分注意願います。
被相続人の子からの請求であれば問題なくできますので、平日に時間が取れる場合は子から請求してもらいたいと思います。但し、生まれてから亡くなるまでの戸籍の取得請求は役所の窓口で大変待たされると思います。役所の戸籍係の方も端末から検索して収集していくわけですが、結構な技能と体力が必要になるからです。最低でも数時間は待つ覚悟で行く必要があると思います。
別の市役所のホームページ情報によれば、発行に時間を要する場合「即日交付」できないケースもある旨が書かれています。くれぐれも時間に余裕をもった状態で広域交付を申請して下さい。