「投資信託」の相続手続で相続人全員による「遺産分割協議」は必要ですか
親が亡くなり相続財産を整理していると預貯金の他に「投資信託」が含まれていることがあります。株式投資信託、公社債投資信託、MMF、MRFなど色々な投資信託商品があります。投資信託を相続する場合、遺言書がなければ、相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があるかどうかが問題になります。
( 従来の取り扱い )
投資信託の話に入る前提として、金融債権(資産)の相続発生時における遺産分割協議の必要性について見てみます。
従来は、簡単にお金に換えることができ、相続人間で相続分に応じて分割することのできる債権 (これを「可分債権」と言います) については、相続が生じると、「法律上当然に法定相続分に分割される」と考えられていました。
可分債権の代表例としては銀行等の預貯金があります。預貯金は利子等を含めた預入金額が明確になっていますので、法定相続人の相続分に応じた金額が簡単に計算できます。つまり、相続が発生した瞬間に銀行預金などは各相続人にその法定相続分が帰属することになります。
これにより、各相続人は遺産分割協議を待つまでもなく、金融機関に対して各人の法定相続分に見合う金額の払戻し請求をすることが可能であると考えられていました。
( 最高裁判所が従来の考え方を変更 )
可分債権の相続に関する従来のこのような考え方について、最高裁判所がこれと異なる判決を行いました。(平成28年12月19日決定) 銀行預金などは可分債権ですが、相続によって法律上当然に法定相続分に分割されることなく、「相続人全員による遺産分割協議によって相続方法を決める必要がある」とされました。これは従来の考え方を変更するものです。
実際問題としても、銀行等の金融機関では、従来より預貯金の相続による払戻については、遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議 (又はそれと同等の効力を有する各金融機関制定の相続払戻請求書など) を要求していました。
銀行等の金融機関としても誰が亡くなった方の相続人であるのか簡単には判別がつきません。その結果、各相続人の法定相続分に応じて預貯金を払い戻すことには一定のリスクが伴います。払い戻しにおける誤り(過失)は全て銀行の責任になる恐れがあるからです。
そこで、各金融機関では誤りが生じないように全ての相続人を戸籍等で明確にした上で遺産分割協議を行ってもらって、正当な相続人と判断された方に預貯金の払い戻しを行う手続きとしていました。
最高裁判所の考え方の変更は、このような実務の取り扱いを重視した結果であると思われます。
( 「投資信託」の取り扱い )
投資信託の取り扱いについても、従来、これを預貯金と同様な可分債権と考えて当然に分割されると考える説と遺産分割協議が必要であるとする考え方が対立していました。しかし、最高裁判所によって、遺産分割協議が必要であるとの判断が示されました。(平成26年2月25日判決) これによって、投資信託についても遺産分割協議必要であるとの考え方に統一されました。
投資信託にも遺産分割協議が必要との判断に至った理由は次の通りです。
投資信託とは、投資の専門家に金銭を信託して、その専門家が株式や債券などの金融商品に投資をして利益を上げる仕組みです 。専門家への投資判断に一定の枠 (指図) をはめるものと丸投げ方式のものがあります。(委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託) また、得られた利益は「受益権」として投資家に還元される仕組みです。
この受益権は口数を単位とするものであり、その口数に応じて償還金請求権や収益分配請求権という金銭支払い請求権が発生します。口数単位であるため100口の投資信託ならいくらという計算が簡単にできます。そういう意味で「可分債権」ということができます。
可分債権でありながら遺産分割協議を必要とした理由は、投資信託には投資家の指図の有無に関わらず、信託財産に対するチェック機能があることが挙げられています。具体的には、信託財産に対する帳簿書類の閲覧謄写請求権などの監督的な請求権が投資家にあることです。
信託財産について運用方法が適正に実施しているかどうか、投資家には必要があれば帳簿などの関係書類を閲覧できる権利が付与されています。このため投資信託の受益権は単なる可分債権ではないと説明されました。この結果、投資信託も遺産分割協議が必要であることになりました。
( 投資信託には色々なものがあります )
今回の最高裁判所の判断によって、一応、投資信託は相続発生時には相続人全員による「遺産分割協議が必要である」ことに確定しました。しかし、投資信託と言っても種類が色々あるため、一律に遺産分割協議が必要と考えて良いかどうかは慎重に見極める必要があります。
「一般的な株式投資信託や公社債投資信託」は遺産分割協議の対象と考えて良いと思います。MMF、MRFも実際には銀行の普通預金に近いものですが、遺産分割協議の対象と考えて良いと思います。
「外国投資信託」は、ファンドの国籍が外国のものです。海外で設定されて海外で運用されているものです。外国で設定されている限り、運用対象が日本国内の株式や債券に投資されていても外国投資信託になります。円建てでも外国投資信託になります。
外国投資信託については、平成26年2月25日の最高裁判所の判断のなかで、外国投資信託は、外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、国内の投資信託に類するものであるとしています。そして、外国投資信託の内容は必ずしも明らかではないが、信託契約に基づく受益権が「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることにはならないとする余地が十分にあるというべきである」「相続分に応じて分割されるものでなければ、その最終的な帰属は、遺産の分割によって決せられるべきことになる」としています。
これにより、外国投資信託についても遺産分割協議の対象と考えて良いのではないかと思います。
( 若干の注意点 )
以上により投資信託は概ね全て遺産分割の対象と考えて良いかと言えば、少し問題があります。前記の最高裁判所の判例が出る以前は多種多様な投資信託が販売されていました。その中には分割債権として認め得る投資信託商品も存在していました。
前記判例が出る以前は、分割債権と考える説も有力に唱えられていた関係でそのことを前提に商品設計された投資信託も色々と販売されていました。そのため、古い時代に設定されたものについては、発行した金融機関に対して問い合わせをした上で判断する必要があると思います。
(まとめ)
投資信託は現在では一般的な金融商品となっています。その関係で相続財産の中に投資信託が含まれることは一般的になっています。
投資信託の相続手続は、預貯金と同じように、遺言書がなければ、相続人全員によって遺産分割協議を行った上で相続手続をする必要があります。
但し、古い投資信託の中には相続発生と同時に当然に分割されることを前提に設定されているものがありますので注意が必要ということになります。