家族信託の「みなし受益者」には注意が必要です

家族信託が今注目されています。認知症の対策として、共有不動産の解消対策として、親亡き後問題への対策として、事業承継対策として等、色々な場面での活用が工夫を凝らして行われています。

家族信託は、法律上の正式名称は「民事信託」ですが、家族間など親しい間柄で契約を締結して活用するケースが多いことから家族信託と呼称されています。尚、「家族信託」の呼び方は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。

認知症対策として活用する場合は、例えば、父親の土地建物や金融資産を息子に信託するような使い方をします。息子が父親の将来の認知症の発症に備えて、父親の財産管理を父親の生前から行うというものです。万が一、父親が認知症になっても父親の財産が凍結などされることなく、引続き息子が管理することができるというものです。

この時、父親を「委託者」息子を「受託者」と呼称されます。信託には、もう一人「受益者」が登場します。信託契約にとって、この「受益者」が重要になります。受益者とは信託契約によって利益を享受する者のことを言います。

利益とは、例えば、家屋に居住する利益、賃貸アパートを管理運用して得られる収益金、金融資産を運用して得られる元利金など色々と考えられます。息子が土地建物を管理運用して収益を上げたり、金融資産で運用益を出した場合など利益が発生します。

信託契約をとおして、この利益を享受する者を「受益者」と言います。認知症対策の活用例の場合で言えば、色々な定め方が考えられます。父親を受益者とするケースが多いと思いますが、母親とする場合や両親とする場合もあるでしょう。

受益者をどのように定めても(極論すれば、定めなくとも)、信託契約の設定者の自由なのですが、問題は、この「受益者」に対して色々な税金が課税されるということです。委託者や受託者は信託契約によって原則として課税されませんが、受益者は得られた利益に対して全ての課税を引き受けます。

従って、この「受益者」の定め方を誤ると、思わぬところで思わぬ方に税金が課税されてしまうことになります。このため、通常は委託者を当初の受益者とします。つまり、委託者兼受益者ということになります。これを「自益信託」と言います。委託者が受益者であれば、利益が発生しても自分から自分への利益の移転のため贈与税などの問題を回避することができるからです。

もちろん、得られた利益に対して必要な税金は支払う必要があります。所得税や住民税などの所得課税は自益信託の場合でも委託者兼受益者が支払う必要があります。ただこの時、別の方、例えば、長女を受益者としてしまうと父親から長女に対して贈与税が発生してしまいます。

また、委託者を「当初の」受益者とすると言いましたが、信託契約設定段階では父親を受益者としましたが、父親が亡くなった後は、例えば、母親を受益者とするという定め方ができます。さらに、母親が亡くなったら息子を受益者とするというような定め方もできます。

この時、父から母親、母親から息子に対しては、相続税が課税されます。信託契約は、税金の課税上は節税対策にはなりません。税金は利益のある所を基準として課税されます。節税対策は信託契約とは別の切り口で検討する必要があります。

では、ここから本題に入ります。ここまでのお話は、本題へのイントロ部分でしたが、本題の「みなし受益者」の説明に入ります。話が難しくなります。

家族信託の主要な登場人物は、委託者、受託者、受益者の3名です。このうち、家族信託で得られた収益に対して税金が課せられるのは受益者です。当初より受益者として登場している方は、受益者を自認している訳ですから、課税されても特に問題はありません。予定通りということになります。

問題は、委託者や受託者として家族信託上に登場していながら、本人の意図しない所で、家族信託契約の定め方によって、受益者となってしまい課税対象者となる場合があるということです。

このようなことが起こりうるケースとして、本題の「みなし受益者」と「特定委託者」の場合があります。(みなし受益者は所得課税、特定委託者は資産課税の局面での税務用語です。)

まず、「みなし受益者」とは、信託契約上の定め方として、次の①②に該当する者は、みなし受益者とされます。(①かつ②に該当する者です。①又は②の者は該当しません。)

① 信託の変更をする権限を有している者
② 信託財産の給付を受けることとされている者

委託者や受託者は①や②には該当しないのではないかと思われがちですが、うっかりすると該当してしまうケースがあります。

信託契約の定めとして「委託者又は受託者は設定された信託契約を変更することができる。」と定めると①に該当する恐れがあります。委託者、受託者が単独で変更権限を持つ場合と共同して(協議によって)変更できるとする場合もいづれも①に該当する恐れがあります。

信託契約は設定期間が長くなる契約ですので、信託契約の中で将来の状況の変化に対応できるように通常は変更条項を設けます。この変更条項の定め方を誤ると①に該当します。

また、認知症対策で家族信託を組成し、父親を委託者兼当初受益者、息子を受託者として開始し、父親が亡くなったら信託を終了し、息子が信託された残余財産を引き継ぐ契約とした場合、息子は②に該当します。

このように意外と該当する場合があり得ます。

この「みなし受益者」にならないためには、①と②に該当しないようにする必要がありますが、②の信託財産の給付については、家族信託の場合、受託者が残余財産を取得するケースが多いため該当する場合が多くなります。(これを残余財産受益者または帰属権利者の定めといいます。)

そのため、対策としては、①と同時に該当しないようにすることとなります。①は契約変更の定めですので、契約変更権の範囲を限定的なものにすることで対応が可能となります。信託契約には「信託の目的」が定められていますので、その目的の範囲内で目的の趣旨に反しない限度のごく軽微な変更ができると定める必要があります。

信託目的を逸脱しない範囲の軽微な変更については、①に該当しないと考えられているからです。

次に、「みなし受益者」以外に委託者等が受益者とみなされる「特定委託者」の問題があります。要件的には、みなし受益者と重なるところが多くなっています。

特定委託者」とは、「信託の変更をする権限を現に有し、かつ、信託財産の給付を受けることとされている受益者以外の者」と定義されています。内容はみなし受益者と同じです。

具体的には、信託が終了した時の残余財産の帰属について、以下の①②のように帰属者がいない場合(又は不明の場合)について、信託契約の変更権限を有する者が特定委託者とされます

① 信託契約に残余財産受益者又は帰属権利者の定めがない
② 信託契約で定めた残余財産受益者等として指定を受けた者がその権利を放棄した。

また、特定委託者の定義から、信託契約の変更権限を有する委託者又は受託者で残余財産の帰属権利者とされている者も特定委託者とされます。

こちらの対策としては、信託の変更権限を限定的にすること、及び信託契約に残余財産の帰属について不明確にならないように明確に定めるということになります

家族信託の組成は色々と検討することが多くて大変です。今回は、「みなし受益者」等についての論点でしたが、他にも多くの論点があります。1つ1つオーダーメイド的に作る必要がありますが、期待される法律効果も大きいのでこれからも活用の場は広がっていくものと思います。

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