寄与分制度」とは、相続人が被相続人の療養介護などに貢献した場合や被相続人の事業に関する財産上の給付をした場合、その貢献により被相続人の財産が維持・増加したことが認められれば、遺産分割においてその貢献を「寄与分」として考慮して、具体的相続分の上乗せを受けられる制度です。

但し、寄与分が認められる者は相続人に限定される為、相続人以外の者(子の配偶者など)については寄与分として考慮されないため、公平を欠く取扱いとなっていました。被相続人の子の妻による義理の父母への献身的な介護が、相続関係に一切反映しないという問題がありました。

 

今回の改正では、被相続人の親族(相続人以外)が、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して金銭(「特別寄与料」)を請求できることとされています

親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。したがって、子の配偶者(1親等の姻族)、先順位の相続人がいる場合の兄弟姉妹(2親等の血族)、被相続人の配偶者の連れ子(1親等の姻族)などは対象となります。

他方、この制度はあくまでも法律婚を前提としていることから、被相続人の内縁の配偶者やその連れ子は対象となりません

また、貢献の内容は「無償での労務提供」に限定されており、寄与分制度の「被相続人の事業に関する財産上の給付」は対象になりません。

これにより、被相続人の子の妻による義理の父母への介護が金銭として評価され、相続人に対して金銭請求をする道が開かれました

相続法の改正(1)目次へ戻る

※ご相談は、名古屋市瑞穂区の村瀨司法書士事務所にお任せください。