高齢の配偶者が、伴侶の死亡によって長年住み慣れた住居に住み続けられるようにする為の改正です。配偶者の居住権を「短期」と「長期」に分けて新しい権利を創設しています。

①「配偶者短期居住権」

配偶者短期居住権とは、被相続人 (例えば夫) が死亡した時、被相続人の住居で同居していた配偶者(例えば妻)は、一定期間その住宅に無償で住むことができる権利です。この権利は、被相続人の死亡により当然に発生する権利です。

居住期間は、原則として、その後の遺産分割によりその住宅を誰が相続するか確定した日、または相続開始時(被相続人の死亡日)から6ヶ月が経過する日のいずれか遅い日までです。

大雑把に言えば、相続開始(死亡した日) から最低でも6か月間は住み続けられるということです。尚、居住権の範囲は、居住部分に限定されます。店舗兼用住宅の場合は、店舗部分には及びません。

② 「配偶者長期居住権」(配偶者居住権)

配偶者居住権は、被相続人 (例えば夫) が死亡した時、被相続人の住居で同居していた配偶者(例えば妻)は、原則として、その終身の間、その住宅に無償で住むことが出来る権利です。

但し、短期居住権と異なり、法律上当然に発生する権利ではありません。権利を取得する為には法定の手続が必要になります。具体的には、①遺言に書いておく、②死因贈与契約に書いておく、③遺産分割協議で配偶者の居住権について定める。ことが必要になります。居住期間は、その定めで決めることが出来ますが、指定がなければ終身の間となります。

また、配偶者居住権は、居住用不動産に登記をすることが出来ます。居住権の及ぶ住居の範囲は、住宅の全てとなります。(店舗があればこれも含む)

<改正の狙い>

①の短期居住権は、例えば、夫が死亡し相続人が妻と長男の場合で、妻が夫とともに住んでいた家屋を長男が相続する場合、とりあえず6ヶ月間は、妻は当然に住み続けられる権利です。通常は、長男としても母が居住することに何の問題はないと思いますが、相続人によっては居住を望まないという人もいますのでこの権利が生きてきます。

②の長期居住権 (配偶者居住権) は、残された妻が住んでいた家に終身の間住み続けることのできる権利です。残された妻が住んでいた家に住み続けたいと思えば、長男等と同居するか、その家を自分が相続して住み続けることになると思います。

自分が相続した場合、一般的に不動産の評価額が高額となり得る為、他の相続人の相続分の関係で住宅以外の財産を取得できなくなる場合があります。その場合、結局生活を維持する為に家を売却せざるを得なくなるケースが出てきてしまいます。

この不都合に対応する為、長期居住権を創設しています。長期居住権は、あくまでも居住権ですので、所有権の様に高額にはなりません。家自体は、長男が相続して、妻は言わば無償の借家人になるイメージです。

遺産分割時の妻の取り分 (相続分) は、家自体を相続していないため、他の金融商品等を相続することが可能となります。もちろん、遺産分割において長期居住権は、一定の財産的価値のあるものとして評価する必要がありますので、その分は相続分から差し引かれることになります。

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