令和8年4月1日から、不動産の所有者は氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。( 「住所氏名の変更登記の義務化」 ) 令和6年4月1日より開始されている「相続登記の義務化」に続く第2弾の義務化の措置です。2年以内に変更登記をしなければ5万円以下の過料に処せられるとなっています。
住所や氏名の変更は相続登記に比べて発生頻度が高くなります。不動産の名義人が転勤で住所が変更になれば住所変更登記を行わなければなりません。結婚や離婚、養子縁組などで氏名が変更になれば氏名の変更登記を行わなければなりません。
発生頻度の高い住所氏名の変更登記を義務化するにあたって国は国民の負担軽減策を用意しました。それが、「検索用情報の申出」制度です。
この制度は、義務者が変更登記の申請をしなくても、国(登記官)が住基ネット情報を検索して、住所氏名が変更されていれば、本人に代わって住所・氏名の変更登記を職権で行うというものです。国による住所・氏名の「スマート変更登記」と呼んでいます。
この制度を利用するためには、登記官が住基ネット情報を検索するために必要な検索用情報を予め法務局(登記所)に申出ることが必要になります。この申し出のことを「検索用情報の申出」といいます。この申し出をすれば過料の処分を受けることはありません。
この制度は、令和7年4月21日から開始されました。
( 検索用情報の内容 )
申し出る検索用情報とは、国が住基ネットを検索して、登記名義人の氏名住所の変更を検索するときに必要となる情報です。具体的には「住所」「氏名」「氏名のふりがな」「生年月日」「メールアドレス」です。
メールアドレスは国による変更登記の事前承諾を本人に確認するために使用されます。メールアドレスがない方は郵便にて名義人の意思確認が行われます。
( 検索用情報の申出方法 )
検索用情報の申出には、次の2つの方法があります。
(1) 「検索用情報の申出 (同時申出) 」
建物を新築した時に行う「所有権の保存登記」や不動産を売買や相続などで取得したときに行う「所有権移転登記」などを登記申請するときは、この登記申請と「同時」に検索用情報を申し出る必要があります。
つまり、これから不動産の名義人になる方は、その名義変更の登記申請と同時に検索用情報も併せて申請する必要があるということです。
これにより、不動産の名義人に新たになる方は、全て氏名や住所の変更登記は国による「スマート変更登記」の恩恵にあずかることができることになります。
(2) 「検索用情報の申出 (単独申出) 」
令和7年4月21日時点で既に不動産の登記名義人となっている方が「スマート変更登記」の取り扱いを受けたい場合の申出方法です。
検索用情報の申出だけを単独で法務局(登記所)に行うものです。申請はWeb又は申出書を管轄登記所に提出する方法で行います。
これにより、氏名や住所の変更登記は国が行ってくれることになります。
