◆相続放棄に関するお悩みは、当事務所にご相談ください。

亡くなった親などが残した借金問題は、「相続放棄」を家庭裁判所に申述し、家庭裁判所に申述が受理されれば解決します。相続放棄の申述が受理されれば、親などが残した借金問題から解放されます。

◆但し、相続放棄には以下のような注意点がありますので専門家のサポートが必要な場合があります。

 (1) 相続発生から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
 (2) 相続放棄をすれば、借金以外に財産があっても、全て放棄することになる。
 (3) 相続財産の調査に時間がかかる場合は、3か月の期限の延長を図ることができる
   場合がある。
 (4) 相続放棄をする前に相続財産の「処分」(一部を含む) をした場合、相続放棄が認められない
        場合がある。


◆なお、相続発生から「3か月」を経過していても相続放棄ができる場合があります。亡くなってから数年から数十年経過した案件についても事情によっては相続放棄が認められる場合があります。当事務所では亡くなってから15年以上経過した案件についても相続放棄が認められた事例があります。亡くなってからの経緯を詳しくお聞きして相続放棄の可否を判断させて頂きます。ご相談ください。

◆法律事務の専門家としての立場のみならず、これまでの社会経験から、ご相談者様に寄り添い親身となって解決策を考えて参りたいと考えています。 初回の相談料は無料ですので、是非、お気軽にご相談下さい。

◆ご依頼される委任事務が発生した場合は、「作業段取り」や「費用お見積り」を丁寧にご説明しますので、ご納得の上ご依頼下さい。

相続放棄の費用は、放棄される相続人1人当たり、実費を除いて、33,000円 (税込み) です。3か月を経過している場合は、実費を除いて、1人当たり55,000円 (税込み)です。