遺言書を作成する場合、遺言執行者の指定をお忘れなく

令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されます。遺言の作成件数は近年増加傾向にありますが、新制度の開始により益々作成件数が増加していくものと予想されます。新制度は法務局で遺言書を保管するため遺言書の偽造や紛失などの防止に役立つだけでなく、従来、自筆証書遺言の不便な点とされていた家庭裁判所による「遺言書の検認手続」を受けなくても良くなったため、この制度を利用するメリットは大きくなりました。

従来、遺言書の作成は大きく分けで2種類の作成方法がありました。自分で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」です。それぞれメリット・デメリットがありましたが、遺言をする方の立場から見ると作成費用の安さや簡便性から自筆証書遺言を選択された場合も多かったと思います。今回、この自筆証書遺言の作成方法について、新たに別のオプションが追加されたということです

従来、ご自身で遺言を作成する場合、遺言書の書き方やその後の保管管理方法、ご本人が亡くなった後の遺言書の検認手続きなど分からない点も多かったと思います。その結果、色々調べてみたけれど宙ぶらりんとなり遺言書の作成自体が放置されてしまった方も多かったのではないかと思います。

今回の遺言書の法務局による保管制度の開始は、遺言書の作成を中断されていた方にとっては、朗報になると思います。保管運用の詳細はこれから当局から発表されますが、遺言書の形式的な要件チェックは法務局の担当者(遺言書保管官)が行うと思いますので、ご自身で作成した遺言書の単純な過ちはチェックされると思います。また、保管管理の心配はありませんし、検認手続きも不要となりました。

但し、新制度を活用して遺言書を作成する場合の注意点もあります。

主な点は、①遺言書は自筆で作成する必要がある事です。昨年の相続法の改正により、遺産の明細情報についてはパソコンなどでの作成が認められましたが、遺言の本文は自筆での作成が必要です。遺言書は結構な長さになる場合もありますので間違えずに書くことは結構大変な作業だと思います。これができない場合は自筆証書遺言の作成は難しくなります。

次に、②法務局への遺言書の保管依頼は、遺言者ご自身が法務局へ出頭する必要がある事です。平日の時間帯に法務局に出頭できない場合は作成が難しくなります。病院や施設に入られている方は利用ができません。法務局では本人確認を行いますので代理人による提出は認められません。

さらに、最も問題となるのが、③遺言書の内容の正当性は法務局は一切感知しない事です。遺言書の形式的要件は法務局で確認してもらえますが、内容の確認はしてもらえません。

この点に関して、遺言書の内容で最も重要な点は「遺言の執行」に配慮できているかということです。遺言書に内容として色々な希望・要望が詳細に書かれていても、それを具体的に実現できなければ遺言書としては無意味なものとなってしまいます。この「遺言の執行」というキーワードが極めて重要になることをご理解頂きたいと思います。

つまり、遺言書を作成する場合、本人の希望・要望を書いただけでは不十分です。これをご本人の亡くなった後、具体的に実現してもらう方を指名しなければなりません。この方を「遺言執行者」と言います。遺言執行者は家族でも友人でも誰でもなることができます。ご自身が信頼のおける方を遺言書の中で指名しておきます。

そして、遺言書の文言は、遺言執行者が遺言の内容を具体的に実現できるようなものとする必要があります。曖昧な表現があると遺言執行者が執行段階で遺言内容を実現できなくなります。

遺言執行者の仕事(職務)は、色々あります。主なものを記載すれば次のようなものとなります。

① 遺言者が亡くなったら、相続人や利害関係者に相続の開始と遺言内容の通知を行います

② 遺言者の相続財産を管理します。相続人から相続財産について調査し、必要な場合、相続財産を自己の管理下に移す必要があります。相続財産として想定されるものとしては、不動産、預貯金、貸金庫、株式などの有価証券、貸金などの債権、貴金属などの動産、自動車などがあります。

③ 財産目録の作成を行います。②で調査した財産の目録を作成します。ここに書かれた財産が遺言執行の対象範囲となります。

④ 遺言内容の執行を行います。遺言書に書かれた処分方法に基づき③で作成した財産それぞれについて遺言の執行を行います。不動産であれば名義変更の登記を行います。預貯金であれば解約や名義変更を行います。ケースは稀だと思いますが、遺言書に子の認知や推定相続人の廃除があれば、家庭裁判所に対して必要な手続きを行います。たまに見られるケースとして寄付行為があります。菩提寺に寄付する場合や地方自治体に寄付するケースなど色々ありますが、執行が難しい場合がありますので、遺言書作成段階で寄付を受ける方の承諾を得ることが必要となります。

要するに、遺言書は具体的な執行のことを考えて作成することがポイントだということです。執行できない遺言文言を書いても無意味となってしまいます。自分で作成した遺言書について不安のある方は、相続に詳しい弁護士や司法書士に内容の確認をしてもらった方が良いかもしれません。また、遺言執行者に適任者がいない場合は、費用は掛かりますが、弁護士や司法書士に遺言執行者になってもらうことも選択肢の1つとなります。

そして、色々考えた結果、やはり自身での遺言書の作成が難しいと思われる方は、公正証書遺言の検討をされることをお勧めします。特に、病院や施設に入院・入所されている方は、公証人に出張して対応してもらえる公正証書遺言の活用をご検討ください。費用は掛かりますが、相続に詳しい弁護士や司法書士にコーディネートを依頼すれば、ご本人の希望をうまく実現できるように支援して頂けると思います。

新制度を上手に活用してご自身の思いを遺言書で実現してもらいたいと思います。

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