「農地」を遺言に含める場合、注意点はありますか

最近は、農業従事者の高齢化が進み、農地の相続について課題が多くなっています。特に後継者がいないことが問題となるケースが増えています。農家の方が円満な相続になることを考えて、生前に相続財産の遺言書を作成する場合があります。しかし、農地は他の相続財産と違って農地法という特別な法律が関係しているため注意が必要になります。


農業は国の食糧生産の要であるため、農地での農産物の生産能力が低下するような行為については厳しく規制しています。この規制をしている法律を農地法と言います。農地法は、農地の所有者(担い手)の変更についも一定の規制をしています。

具体的には、農地の担い手が変更になる場合、原則として、地区の農業委員会や知事の許可を得る必要があります。農業委員会などでは、「新しい担い手に農業遂行能力があるか」「農地が農業を行うために必要な広さがあるか」「農業が効率的に実施できるか」「周辺の農地に悪影響がないか」など審査が行われます。


つまり、農地を遺言書によって誰かに承継しようと考えたとき「農地法による許可」について考慮する必要があります。「農地を〇〇に遺贈する」と遺言書に書いても、本人が亡くなった時、農地法の許可が得られなければ、遺言書の農地に関する記載は実現できなくなり無駄になってしまいます。

ところで、この農地法の許可について、許可が必要のない例外があります。1つは、「相続人に対する農地の承継」の場合です。例えば、父親が長男に農地を相続させる場合は許可は不要となります。遺言書で「長男に農地を相続させる」と書いておけば、農地は許可なく相続登記できます。

世の中の大半のケースは、この例外が適用され農地法の許可を気にすることなく遺言書を作成することができます。


例外の2つ目は、相続人以外に農地を承継させる場合で、相続人以外に対して相続財産を「包括遺贈」する場合です。「遺贈」とは、遺言によって財産を与えることですが、この中に「特定遺贈」と「包括遺贈」の区別があります。

「特定遺贈」とは、特定の財産を遺贈することです。例えば、「〇〇に農地を遺贈する」「孫に駐車場の土地を遺贈する」「〇〇に自宅を遺贈する」などです。

一方、「包括遺贈」とは特定の財産を遺贈することではなく、相続財産に対する持分割合を遺贈することです。例えば、「〇〇に全財産の2分の1を遺贈する」「孫に全財産を遺贈する」などが考えられます。

特定の財産ではなく、相続財産に対する承継割合のみを指示して遺贈するものです。「包括遺贈」では、農地などの特定財産は遺言書上では記載されません。また、負債があれば同じ割合で承継することになります。


「包括遺贈」による遺言であれば、農地の承継に農地法の許可は不要となります。例えば、「友人の〇〇に全財産の3分の1を遺贈する」と書けば、友人は全財産の3分の1については、相続人と同様の立場になります。そのため、他の相続人と遺産を分割する場合、農地を取得する場合でも農地法の許可は不要となります。

このように、例外規定はありますが、例外に該当しないケースでは農地法の許可が必要になります。相続人以外に「特定遺贈」で農地を承継させる遺言書を書けば、農地法の許可が必要になります。例えば、「友人の〇〇に農地を遺贈する」と書けば、許可が必要となります。

許可が得られなければ、遺言書は作成したものの、その遺言に基づいて農地を承継することができない場合が生ずる恐れがあります。


よく問題となるケースとして、長男、長女は農業を継ぐ意思はないが「孫」が農業を継ぎたいと考えている場合があります。「孫」は相続人ではないため、孫に農地を遺贈すると「特定遺贈」に該当してしまいます。孫に農業遂行能力が認められなければ、許可は得られず遺言書は無駄になってしまいます。

許可が必要となりそうな遺言書を作成する場合は、事前に農業委員会などに問い合わせるなど許可条件を確認しておく必要があります。一般的な許可条件は法令によって定まっていますが、地方独自のルールや運用面での例外規定もありますので確認が必要になります。

また、許可条件を満たさない恐れが高い場合は、孫を遺言者の養子にして相続人にする対応なども考える必要があるかもしれません。

(まとめ)

農地の承継は、農地法の許可が絡んできますので、遺言書を作成する場合は、農地の許可に詳しい地元の行政書士などに事前に相談することも必要になります。しっかりと準備をして対応してもらいたいと思います。

 

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