遺産相続で「生命保険」の有効な活用方法はありますか

「生命保険金は相続財産に含まれない」とされています。このことは遺産相続において大きな意味を持ちます。簡単な例で言えば、父親が亡くなり相続財産として土地建物、預貯金、株式があったとします。遺言書は作成されていないものとします。相続人として妻と長男、長女の3人がいる場合、相続財産は3人の遺産分割協議で分割します。


遺産分割協議の結果、妻は土地建物、長男は預貯金、長女は株式を相続することになったとします。それぞれの相続分が法定相続分に近い財産価値になり公平に分割することができたとします。

このとき、父親が長女を受取人にした生命保険を生前に掛けていた場合、長女は遺産分割協議で相続した財産以外に別枠で生命保険金を満額で受け取ることができます。これは「生命保険金は、生命保険契約の受取人の「固有の権利」として認められるものであり、相続財産には含まれない」とする確立した判例があるからです。


これにより、父親の立場で考えた場合、長女により多くの財産を残したいと思えば、特別に遺言書を作成しなくても、長女を受取人にした生命保険を掛けておけば良いことになります。

このように相続財産とは別枠で特定の相続人に対して遺産の承継が可能となる点は、いろいろと応用ができると思います。

但し、注意すべき点があります。上記の例で父親の財産が預貯金しかない場合を考えてみます。この場合は相続人3人で預貯金を分割することになりますが、預貯金の額と長女が受け取る生命保険の額によっては、著しい不公平感が相続人の間に生じることになります。


仮に預貯金が1,200万円、生命保険金が1,000万円とすれば、法定相続分は、妻は600万円、長男は300万円、長女は300万円となります。


長女は預貯金の300万円+生命保険金1,000万円を受け取ることになります。妻や長男から見ると著しく不公平に見えます。


そこで、このような不公平感をなくすために、生命保険金を受け取った相続人が相続財産から受け取ることのできる金額を調整できることを例外的に認める判例が出されています。

本来は生命保険金は相続財産ではありませんが、著しい不公平が生じる場合は、その解消として例外的に調整を認めるというものです。

判例によれば、「相続人の公平を図るため、亡くなった者から保険金受取人へ生命保険金相当額の贈与があった場合と同じとみて、具体的に取得できる相続分を修正する」という考え方が示されました。この贈与があった場合のことを「特別受益」といいます。

どのような場合が、例外的に認められる不公平な状態かと言えば、判例は「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して」判断するとしています。

色々と判断基準が述べられていますが、実務では概ね「総財産に占める生命保険金の割合が6割を超える」と特別受益と裁判所が判断する可能性が高いと考えています。(但し、家族関係やこれまでの経緯などをもとに総合的に判断されますので断定はできません。)

従って、生命保険金の受取金額も遺産全体の6割を超えないように調整することが必要になります。特別受益と判断されれば、長女は預貯金の相続については権利を主張することができなくなります。

また、「相続放棄」と組み合わせた応用例も考えられます。生命保険の受取人になっていた長女が父親の死亡によって生命保険を満額受け取った場合でも、父親の相続に関して「相続放棄」ができます。

父親が事業で多額の借財を負っていた場合、借金は法定相続分に応じて相続人が背負わなければなりません。父親が経営が苦しい中でも長女を受取人に指定した生命保険を毎月掛けていた場合、保険金は満額長女に支払われます。このとき、長女を含め他の相続人は相続放棄をして事業の債務を免れることができます。

生命保険金を受け取ることは保険契約の受取人としての正当な権利行使であり、これと父親の相続における「相続放棄」とは何の関係もありません。父親の相続において債務過多と判断すれば「相続放棄」を相続人の正当な権利として行使することができます。

但し、注意点もあります。生命保険金は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税が掛かってきます。このとき生命保険受取金には特別な非課税枠が相続人1人に対して500万円認められています。

しかし、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるので、生命保険金に対して認められる非課税枠を使用することができなくなります。生命保険金額によっては、相続税の支払いが発生します。


(まとめ)

遺産相続における生命保険活用のヒントをお話しました。世の中には相続税の節税対策として生命保険契約を活用するものが色々と出回っています。相続人1人につき500万円の非課税枠を活用した節税対策です。

今回は相続税の節税対策の観点は離れて、遺産相続における「承継の裏技」的な手法として、つまり特定の相続人に対してより多く相続させる方法の1つとして、生命保険の活用方法をお示ししました。

これをヒントにして色々な応用例をご検討頂くと良いかもしれません。

 

 

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