自宅が主な相続財産のとき、どのように「遺産分割」したら良いですか

相続財産が預貯金や現金だけであれば、相続人の間で遺産の分割割合が決まれば簡単に分割することができます。しかし、自宅などの現物が相続財産に含まれている場合が多いため問題になります。相続人の間で分割割合が決まっていても簡単には分割できないからです。


特に、主な相続財産が自宅で現金や預貯金がごく僅かの場合、対応が難しくなります。もちろん、相続人は家族や親族ですので、お互いの話し合いの中で円満に解決できるのであれば問題は生じません。しかし、各相続人が各人の法定相続分を主張するような場合、問題が生じます。

それでは、「自宅が主な財産の場合」の相続財産の分割方法にはどのような方法があるか見て行きます。

以下の家族関係の事例を使って説明します。


(現物分割)

「現物分割」とは、現物をそのままの状態で分配する方法です。本事例では、例えば、自宅を母親に相続させ、預貯金を長女に相続させます。現金は長男が相続します。


この方式のメリットとしては、各財産をそのままの状態で残せることです。また、相続方法も分かりやすいと思います。自宅に母親が居住する場合は、自宅を引続き使用することができます。

但し、デメリットとして、各相続人の相続分が公平に分配しにくい点です。相続人間で揉(も)めないのであれば、この方式を採ることができますが、納得できない相続人がいれば採用できません。

(換価分割)

「換価分割」とは、自宅などの現物を売却して現金化し分配する方法です。本事例で言えば、自宅を売却し、預貯金や父親の現金も含めて集計して、各相続人の分割割合に応じて分配する方法です。


この方式のメリットしては、相続人間の公平性を保つことができる点です。相続人間に相続財産を巡る争いが激しい場合は、この方法によることができます。

但し、デメリットとして、住居などの現物が残せない点です。現に自宅を住居として使用する予定がある場合は、別の場所を探す必要があります。また、売却には、手間と時間がかかります。不動産会社に支払う仲介手数料は結構な額になります。自宅を売って得られた売却金については、譲渡所得税などの税金が発生する場合があります。

 

(代償分割)

「代償分割」とは、自宅などの現物を特定の相続人が相続し、その代償として、他の相続人に現金などを支払うものです。本事例で言えば、自宅を母親が相続し、その代償として長女や長男に母親の手持ち現金を支払います。


この方式のメリットとしては、不動産などをそのまま活用することができる点にあります。

但し、デメリットとして、代償として支払う手持ち資金が必要となります。手持ち資金確保の目途が立たない場合は選択できません。

 

(共有分割)

「共有分割」とは、自宅などの登記名義を共有名義として相続することてす。共有持分は、分割割合をもとに定めます。本事例で言えば、自宅の登記名義を母親と長男、長女で共有とすることです。持分は、預貯金や父親の現金の相続先も含めて調整して決定します。例えば、母親2/3、長女1/6、長男1/6とします。


この方式のメリットとしては、公平な分配が可能となります。不動産を手放すことなく活用することができます。

但し、デメリットとしては、相続時には特に問題とならなくても、時間が経つにつれて自宅の管理や処分について問題が生じる恐れが高くなることです。具体的には、自宅が各相続人の共有であるため、その利用や処分に各相続人の同意が必要となります。相続当初は良いとしても、2次相続などが発生し相続人間の人間関係が希薄となると管理や処分が難しくなる恐れがあります。

 

(まとめ)

自宅が主な相続財産の場合、相続手続に苦労する場合が多いと思います。相続人間で円満に解決できれば良いのですが、「争い」が発生すれば難しい問題となります。代償分割が理想的ですが、現実には資金手当て難しいと思います。

換価分割も希望通りの価格で売却できる保証はなく、仲介手数料や税金を控除すると売却金は想定を下回ることが多くなります。共有分割は、後顧に憂いを残さないために一般的にはお勧めできない方法だと思います。


尚、最近新設された「配偶者居住権」を活用すれば、自宅は長女や長男が相続し、母親は自宅に居住できる権利を取得する方法もあります。

ご自身で判断が難しい場合、相続の専門家に相談するなど適切なアドバイスを受けて下さい。

 

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