相続対策としての「養子縁組」に注意点はありますか

相続対策の1つの手段として、生前に「養子縁組」をする場合があります。これは、相続税の基礎控除額を養子の分だけ増加させることによって相続税を少なくすることを狙ったものです。相続税は、一定額以上の相続財産に対して課税されます。この一定額のことを相続税の「基礎控除額」といいます。具体的には、次の式で計算されます。

基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、法定相続人が3人の場合は、「3,000万円+3人×600万円=4,800万円」となり、4,800万円までの相続財産に対して相続税が掛からないことになります。このとき生前に養子縁組をしておくと法定相続人が1人増えて「3,000万円+4人×600万円=5,400万円」となり、5,400万円まで相続税が掛からないことになります。このように養子縁組によって基礎控除額を増やすことができます。



さらに、基礎控除額以外にも相続税の非課税枠があり、法定相続人が1人増えることによって非課税枠が増加します。
具体的には、「生命保険の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」です。この点もまた養子縁組の節税対策としてのメリットとなります。

① 「生命保険の非課税枠」(法定相続人1人につき500万円)

生命保険金は生命保険契約の効果として保険金が支払われます。つまり、生命保険金は本来は相続財産ではありません。保険金受取人の保険契約上の固有の権利として認められるものです。しかし、生命保険金は金額が大きいものが多いため、相続税の計算上は、これを相続財産に含めて計算します。(これを「みなし相続財産」と言います。)


相続財産に含める関係で、生命保険金についても法定相続人に対して一定の非課税枠が用意されています。具体的には、法定相続人1人につき500万円までの非課税枠があります。これにより法定相続人が3人であれば、1,500万円までの生命保険金が非課税となります。

ここでも養子縁組により、法定相続人が増え非課税枠が増加することになります。

② 「死亡退職金の非課税枠」(法定相続人1人につき500万円)

亡くなった方がサラリーマンで死亡退職金が会社から支払われる場合があります。こちらも生命保険金の場合と同様に本来は相続財産ではありません。しかし、こちらも「みなし相続財産」とされ、相続税の計算上は、相続財産に組み入れて計算されます。

そこで、こちらにも一定の非課税枠が準備されています。これが死亡退職金の非課税枠です。生命保険金の場合と同様に法定相続人1人につき500万円となっています。

ここでも養子縁組により、法定相続人が増えて非課税枠が増加することになります。


このように相続税の計算上、養子縁組は相続税の非課税枠を増加させることができるため相続税対策の1つの手段として利用される場合があります。但し、養子縁組とは、本来、親子関係を創設するための制度であり、節税対策の目的で行うものではありません。真の親子関係を創設する意思のない、見せかけの養子縁組は、法律が本来予定しているものではありません。

しかし、養子縁組届を役所が受け付ける場合、届出人の内心の意思を伺い知ることはできません。「本当に心から養子縁組する意思はありますか」とは聞きません。届出要件が揃っていれば受理されます。

過去に「節税対策のための養子縁組は無効である」と主張して裁判になった例があります。最高裁判所は、「相続税の節税対策のための養子縁組であっても、当事者間に養子縁組をする意思がないときには当たらない」として養子縁組を有効と認めました。

これによって大手を振って節税対策のための養子縁組が認められるかといえば、そうではないと思います。国税当局は節税目的の養子縁組を認めていません。ただ、当事者間の養子縁組について、内心の動機を知るすべがないため、事実上認めざるを得ないのです。


相続対策としての「養子縁組」の活用方法として、「孫を養子にする」「長男の嫁を養子にする」などの例が見られますが、注意点もありますので説明します。

<養子縁組の注意点>

1. 養子縁組には一定の法律要件を満たすことが必要になります。

未成年の孫を養子にする場合は、特に注意が必要です。届出に必要な法律要件と手続きについて十分理解しておく必要があります。

(養子縁組の法律要件)

① 養親となる人は、成人であること
養子になる人が未成年で養親になる人が夫婦の場合は、夫と妻が一緒に縁組をしなければならない
養子になる人が未成年の場合には、事前に家庭裁判所の許可の審判を受けること
④ 養子になる人が15歳未満の場合、その法定代理人が代わりに承諾すること
⑤ 養子になる人が結婚している場合、配偶者の同意を得なければならない
⑥ 養親から見て年上の人や、年下であっても目上の親族は、養子にできない
⑦ 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること

2. 養子の数には上限があります。

相続税法で認められる法定相続人としての養子の数には、次の上限があります。これを越える養子には非課税枠は与えられません。

① 実子が既にいる場合は、養子は1人まで
② 実子がいない場合は、養子は2人まで

3. 孫を養子にすると相続税は2割増しになります。

祖父母の養子に孫がなった場合、孫が支払う必要のある相続税額は、本来の税額の1.2倍になります。

4. 未成年の孫が養子の場合、遺産分割協議が面倒になります。

遺産分割協議は、相続人全員で実施する必要がありますが、相続人が未成年の場合、その法定代理人である親が未成年者の子を代理することになります。ところが、通常、親も相続人の1人となるため子と利益相反状態となり代理することができなくなります。この場合、未成年の子(祖父母の孫)のために家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

5. 孫や長男の嫁などが養子になると本来の相続人との間で争いになりやすくなります。

養子縁組によって本来の相続人以外の者が法定相続人になると本来の相続人の相続分が減ることになります。相続税の節税対策としての養子縁組に理解はできても、自分の具体的な相続分が減るのであれば不満が出やすくなります。


不満だけなら問題ないのですが、本来の相続人と養子との間で遺産分割協議が円滑に進まず、相続手続が実施できなくなる恐れがあります。

6. 長男の嫁を養子にすると長男夫婦が離婚した場合問題が発生します。

長男の嫁に長年介護で世話をしてもらった場合、長男の嫁を養子にして一定の相続分を分与したいと考える場合があります。この場合は、節税対策というよりも、本来の意味での養子縁組になりますが、結果としては節税対策にもなります。


しかし、その後、長男夫婦が離婚した場合、離婚しても養子縁組によって発生した親子関係は消滅しませんので、別れた長男(元夫)と元嫁が遺産分割協議を行う必要があります。通常、協議が円滑に進むとは思えません。


<節税対策で養子縁組を考える場合に必要な事前対策>

節税対策として養子縁組を考える場合、仮に節税対策としては一定の成果が期待できるとしても、本来の相続であれば発生しなかった相続争いが生じるリスクがあります。特に、本人が亡くなった後の相続財産の分割手続きが円滑に進まなくなる恐れがあります。

これを未然に防止するためには、本人が生前に公正証書などで遺言書を作成して、具体的な遺産相続の方法を決めておく必要があります。遺言書があれば、不満のある者がいても遺産相続手続は行うことができます。遺言書の内容を各相続人の遺留分に配慮したものとしておけば、法的な争いを未然に防ぐことができます。


(まとめ)

相続対策としての養子縁組は、本来の目的からすると問題があると思います。決して推奨すべきものではないと思います。 ただ、節税対策としてメリットもあるため活用したいと考える場合もあると思います。

そんな時は、養子縁組をしたために発生するリスクもあるので、必要な事前対策を実施した上で慎重に行ってもらいたいと思います。

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